Glossary
行政用語辞典
行政やくらしのことばを、やさしく短く説明します。金額のように毎年変わるものは、解説記事の方で確認してください。
全80語
法令と手続き
- 法律 (ほうりつ)
-
国会が制定する決まり。衆議院と参議院の議決を経て成立し、公布されて効力を持つ。政令や省令は、法律の範囲内でしか定められない。
- 政令 (せいれい)
-
内閣が定める命令。法律を実施するために必要な事項や、法律から委任された事項を定める。「〇〇法施行令」という名前のものが多い。
- 省令 (しょうれい)
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各省の大臣が定める命令。法律や政令から委任を受けて、申請の様式や細かい基準などを定める。「〇〇法施行規則」という名前のものが多い。
- 告示 (こくじ)
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国や自治体の機関が、決めたことを広く知らせるための形式。単なるお知らせのこともあれば、基準額や指針のように実質的なルールになるものもある。
- 通達 (つうたつ)
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上級の行政機関が下級の機関に出す指示や法令解釈の伝達。国民を直接しばるものではないが、窓口での実際の運用はこれで決まることが多い。
- 条例 (じょうれい)
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都道府県や市区町村が、議会の議決を経て定める決まり。法令の範囲内で定められ、内容は自治体ごとに違う。
- 公布 (こうふ)
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成立した法令を官報に掲載して、国民が知ることのできる状態にすること。その日が「公布日」。公布された時点ではまだ効力が動き出していないことが多い。
- 施行 (しこう)
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法令の効力が実際に動き出すこと。公布と同じ日のこともあれば、数か月から数年あとのこともある。「いつから変わるのか」を見るときはこちらの日付を見る。
- 施行期日 (しこうきじつ)
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法令の効力が動き出す日。法律本体では「公布の日から起算して〇年を超えない範囲内において政令で定める日」とだけ決め、あとから施行期日を定める政令が公布されることが多い。
- 附則 (ふそく)
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法令の本体(本則)のうしろに置かれる部分。施行日、経過措置、関係する他の法令の改正などが書かれる。「いつから」「今の人はどうなる」は本則ではなく附則にある。
- 経過措置 (けいかそち)
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制度が変わるときに、変更前の状態にあった人が急に不利にならないよう、当分の間の取り扱いを定める規定。「〇年〇月〇日前に申請したものについては、なお従前の例による」といった書き方をする。
- 官報 (かんぽう)
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国が発行する公的な機関紙。法令の公布は官報に掲載することで行われる。法令番号(令和8年政令第268号など)もここで確定する。
- 閣議決定 (かくぎけってい)
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内閣の会議で、すべての大臣の合意により方針を決めること。法律案の国会提出や政令の制定は、閣議決定を経てから進む。決定と公布の間には数日のずれがある。
- 命令等 (めいれいとう)
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政令・省令・告示や、審査基準・処分基準・行政指導指針の総称。行政手続法では、これらを定めるときに原則として意見公募手続が必要とされている。
- パブリックコメント(意見公募手続)
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省庁が政令や省令などを定めるとき、案をあらかじめ公表して広く意見を募る手続き。行政手続法にもとづく。誰でも提出できる。
- 結果の公示 (けっかのこうじ)
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意見公募手続で集まった意見の数と内容、それに対する省庁の考え方、案を修正したかどうかを公表すること。実際に意見で案が変わったかはここで確認できる。
- 行政手続法 (ぎょうせいてつづきほう)
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許認可の審査や不利益処分、行政指導、意見公募手続について、国の行政機関が守るべき手順を定めた法律。
- 閣法・議員立法 (かくほう・ぎいんりっぽう)
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内閣が国会に提出する法律案を閣法、国会議員が提出するものを議員立法という。成立後はどちらも同じ「法律」で、効力に違いはない。
税金
- 収入と所得の違い
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収入は入ってきた金額そのもの。所得は、収入から必要経費(給与の場合は給与所得控除)を引いたあとの金額。税金や各種の所得制限は、収入ではなく所得で判定することが多い。
- 所得控除 (しょとくこうじょ)
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税額を計算する前に、所得から差し引ける金額。基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などがある。
- 税額控除 (ぜいがくこうじょ)
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計算した税額そのものから直接差し引ける金額。同じ金額なら、所得から引く所得控除より減税の効果が大きい。住宅ローン控除などがこれにあたる。
- 基礎控除 (きそこうじょ)
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所得のある人が原則として受けられる所得控除。合計所得金額に応じて額が変わり、一律ではない。
- 給与所得控除 (きゅうよしょとくこうじょ)
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給与をもらう人の必要経費にあたるものとして、収入額に応じて自動的に差し引かれる控除。自分で申告しなくても引かれる。
- 課税所得 (かぜいしょとく)
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所得から所得控除を差し引いたあとの金額。ここに税率をかけて所得税額を計算する。
- 扶養控除・配偶者控除
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生計を一にする親族や配偶者を扶養しているときに受けられる所得控除。扶養される側の所得が一定以下であることが条件になる。
- 源泉徴収 (げんせんちょうしゅう)
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給与や報酬を支払う側が、支払いのときにあらかじめ所得税を差し引いて国に納める仕組み。差し引かれた額はおおよその概算なので、年末調整や確定申告で精算する。
- 年末調整 (ねんまつちょうせい)
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給与から源泉徴収された所得税の過不足を、その年の最後の給与で勤め先が精算する手続き。多くの会社員はこれで納税が完結する。
- 確定申告 (かくていしんこく)
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1年間の所得と税額を自分で計算し、税務署に申告して納税する手続き。自営業の人のほか、医療費控除を受ける会社員なども行う。
- 住民税 (じゅうみんぜい)
-
住んでいる自治体に納める税。所得に応じてかかる「所得割」と、所得にかかわらず定額でかかる「均等割」がある。前年の所得をもとに計算されるため、収入が減った翌年でも負担が残ることがある。
- 住民税非課税世帯
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世帯全員の個人住民税(所得割・均等割)が非課税の世帯。給付金や自己負担の軽減で、対象を決める基準としてよく使われる。
- ふるさと納税
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自治体への寄附をすると、自己負担分を除いた額が所得税・住民税から控除される制度。控除される上限は収入や家族構成で変わる。
- 年収の壁
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働く時間を増やしたときに、税や社会保険の負担が発生して手取りが変わる収入の境目のこと。税の壁と社会保険の壁があり、意味も金額も別のものなので混同しやすい。
年金・社会保険
- 国民年金 (こくみんねんきん)
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日本に住む20歳以上60歳未満の人が全員加入する公的年金。受け取るときは老齢基礎年金になる。
- 厚生年金 (こうせいねんきん)
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会社などに勤める人が、国民年金に上乗せして加入する公的年金。保険料は事業主と本人が半分ずつ負担する。
- 第1号被保険者 (だいいちごうひほけんしゃ)
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国民年金で、自営業者・学生・無職の人など、自分で保険料を納める区分。保険料は所得にかかわらず定額。
- 第2号被保険者 (だいにごうひほけんしゃ)
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厚生年金に加入して働いている人の区分。保険料は給与から天引きされ、国民年金の保険料も含まれている。
- 第3号被保険者 (だいさんごうひほけんしゃ)
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第2号被保険者に扶養されている配偶者の区分。自分で保険料を納めなくても、国民年金に加入しているものとして扱われる。
- 標準報酬月額 (ひょうじゅんほうしゅうげつがく)
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社会保険料や将来の年金額を計算するために、給与を等級に当てはめた金額。毎月の給与そのものではなく、この等級をもとに保険料が決まる。
- 被扶養者 (ひふようしゃ)
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健康保険で、加入者に生計を維持されているとして、保険料を負担せずに給付を受けられる家族。収入の要件がある。
- 国民健康保険と健康保険(社保)
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自営業者などが市区町村を通じて入るのが国民健康保険、会社員などが勤め先を通じて入るのが健康保険。保険料の決まり方、扶養の扱い、受けられる給付に違いがある。
- 繰上げ受給・繰下げ受給
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老齢年金を原則の65歳より早く受け取ることを繰上げ、遅らせることを繰下げという。繰上げると受給額は減り、繰下げると増える。減額・増額は一生続く。
- 老齢年金の受給開始年齢
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老齢年金を受け取り始める年齢。原則は65歳で、一定の範囲で繰上げ・繰下げを選べる。
- 保険料の免除・猶予
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所得が少ないときや育児期間中などに、国民年金保険料の納付を免除・猶予してもらえる仕組み。免除された期間も受給資格期間には算入される。
医療
- 高額療養費制度
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1か月の医療費の自己負担が上限額を超えたとき、超えた分があとから払い戻される公的医療保険の仕組み。上限額は年齢と所得で変わる。
- 世帯合算 (せたいがっさん)
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同じ医療保険に加入している家族の自己負担を合算して、高額療養費の上限を判定する仕組み。一人分では上限に届かなくても、合算すると対象になることがある。
- 多数回該当 (たすうかいがいとう)
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直近12か月のうちに高額療養費に3回該当すると、4回目からは自己負担の上限額が下がる仕組み。治療が長引くときの負担を抑えるためのもの。
- 限度額適用認定証 (げんどがくてきようにんていしょう)
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医療機関の窓口での支払いを、はじめから自己負担限度額までにとどめるための証。マイナ保険証を使う場合は原則として提示が不要になる。
- 傷病手当金 (しょうびょうてあてきん)
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病気やけがで仕事を休み、給与が受けられないときに健康保険から支給される手当。国民健康保険には原則としてない給付。
- 医療費控除 (いりょうひこうじょ)
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1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で受けられる所得控除。生計を一にする家族の分も合算できる。
- セルフメディケーション税制
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対象になる市販薬の購入額が一定額を超えたとき、所得控除を受けられる制度。通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べない。
- マイナ保険証
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健康保険証として利用登録したマイナンバーカード。窓口で高額療養費の限度額情報などを確認できるため、認定証の提示が不要になる。
仕事・雇用
- 雇用保険 (こようほけん)
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働く人が失業したときや育児・介護で休むときに給付を行う公的保険。失業手当(基本手当)や育児休業給付金はここから支給される。
- 基本手当(失業手当)
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雇用保険の加入者が失業したときに支給される手当。受け取れる日数は、年齢・加入期間・離職の理由で変わる。
- 待期期間 (たいききかん)
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ハローワークで求職を申し込んだあと、失業手当が支給されない最初の7日間。離職の理由にかかわらず全員に適用される。
- 給付制限 (きゅうふせいげん)
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自己都合で退職した場合などに、待期期間のあとさらに失業手当が支給されない期間。会社都合の離職では原則としてつかない。
- 36協定 (さぶろくきょうてい)
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法定の労働時間を超えて働かせたり休日に働かせたりするために、労使で結んで労働基準監督署に届け出る協定。労働基準法36条にもとづくためこう呼ばれる。
- 割増賃金 (わりましちんぎん)
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時間外・休日・深夜に働かせたときに、通常の賃金に上乗せして支払わなければならない賃金。割増率は労働基準法で決まっている。
- 最低賃金 (さいていちんぎん)
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使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限。都道府県ごとに額が決まり、毎年見直されて秋ごろに発効する。下回る取り決めは無効になる。
- 労災保険 (ろうさいほけん)
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仕事や通勤が原因のけが・病気・障害・死亡について給付を行う公的保険。保険料は全額を事業主が負担する。
- パワーハラスメント
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職場で優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動により就業環境を害すること。3つの要素すべてに当てはまるかで判断される。
- カスタマーハラスメント
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顧客や取引先からの著しい迷惑行為で、働く人の就業環境を害するもの。事業主に対策を義務づける法改正が行われた。
- 総合労働相談コーナー
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解雇、賃金の未払い、ハラスメントなど、あらゆる労働問題を無料で相談できる厚生労働省の窓口。予約なしで利用できる。
子育て・教育
- 児童手当
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高校生年代までの子どもを養育している人に支給される手当。2024年10月の拡充で所得制限が撤廃された。
- 児童扶養手当
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ひとり親家庭など、父母のどちらかと生計を同じくしていない子どもを養育する人に支給される手当。所得に応じて全部支給と一部支給がある。
- 出産育児一時金
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出産したときに健康保険から支給されるお金。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使えば、窓口で全額を用意しなくてすむ。
- 育児休業給付金
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育児休業を取って給与が受けられないときに、雇用保険から支給される給付。支給率は休業の期間によって変わる。
- 給付型奨学金・貸与型奨学金
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返す必要がないのが給付型、卒業後に返すのが貸与型。貸与型には利子のつかない第一種と、利子のつく第二種がある。
災害
- 災害救助法 (さいがいきゅうじょほう)
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大きな災害が起きたとき、避難所の設置や住宅の応急修理などの救助を、国と都道府県の費用で行うための法律。市町村ごとに適用が決まる。
- 被災者生活再建支援金
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住宅が全壊するなど大きな被害を受けた世帯に支給されるお金。被害の程度に応じた基礎支援金と、再建の方法に応じた加算支援金がある。
- 激甚災害 (げきじんさいがい)
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被害が特に大きい災害として政令で指定されるもの。指定されると、復旧事業に対する国の補助の割合が引き上げられる。
- 特定非常災害 (とくていひじょうさいがい)
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著しく異常かつ激甚な災害として政令で指定されるもの。運転免許などの有効期限の延長や、法人の破産手続の特例といった措置がとられる。
- り災証明書 (りさいしょうめいしょ)
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住まいがどの程度の被害を受けたかを市区町村が証明する書類。支援金の申請、税や保険料の減免、仮設住宅の入居などに必要になる。
くらし・消費者・デジタル
- 生活保護 (せいかつほご)
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収入が国の定める最低生活費に満たないときに、その不足分を補う制度。生活・住宅・医療など8つの扶助がある。
- マイナンバーカード
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マイナンバーの証明と本人確認が1枚でできる公的な身分証。マイナ保険証やコンビニでの証明書交付などに使える。
- マイナポータル
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政府が運営するオンラインの行政手続の窓口。マイナンバーカードでログインして、自分の情報の確認や申請ができる。
- 公金受取口座 (こうきんうけとりこうざ)
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給付金などの受け取りのために、あらかじめ国に登録しておく本人名義の口座。登録しておくと申請のたびに口座情報を書かなくてすむ。
- 消費者ホットライン188
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消費トラブルで困ったときに、身近な消費生活センター等を案内してくれる全国共通の電話番号。
- フィッシング詐欺
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実在する企業や役所をかたるメール・SMSで偽サイトに誘導し、IDやパスワード、カード情報を盗み取る手口。
- 特殊詐欺 (とくしゅさぎ)
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対面せずに電話やメールで信用させ、お金を振り込ませたりカードをだまし取ったりする詐欺の総称。給付金や還付金をかたるものが多い。
- 熱中症警戒アラート
-
危険な暑さが予想されるときに、熱中症への警戒を呼びかける環境省・気象庁の情報。