老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、受け取りを始める年齢を60歳から75歳までの範囲で選べます。基本は65歳で、早めると一生減額、遅らせると一生増額になります。何%変わるのか、選ぶ前に何を確認すべきかをまとめます。
原則は65歳から
老齢年金は、原則として65歳から受け取ることができます。これより早く受け取るのが「繰上げ受給」、遅く受け取るのが「繰下げ受給」です。
何%変わるか(早見表)
繰上げは1か月早めるごとに0.4%減額、繰下げは1か月遅らせるごとに0.7%増額です。減額・増額は、受け取り始めてから一生続きます。
| 受け取り始める年齢 | 年金額の変化 | 65歳で月10万円の人なら |
|---|---|---|
| 60歳0か月 | 24%減 | 月7万6,000円 |
| 61歳0か月 | 19.2%減 | 月8万800円 |
| 62歳0か月 | 14.4%減 | 月8万5,600円 |
| 63歳0か月 | 9.6%減 | 月9万400円 |
| 64歳0か月 | 4.8%減 | 月9万5,200円 |
| 65歳0か月 | 増減なし | 月10万円 |
| 66歳0か月 | 8.4%増 | 月10万8,400円 |
| 67歳0か月 | 16.8%増 | 月11万6,800円 |
| 68歳0か月 | 25.2%増 | 月12万5,200円 |
| 70歳0か月 | 42%増 | 月14万2,000円 |
| 72歳0か月 | 58.8%増 | 月15万8,800円 |
| 75歳0か月 | 84%増 | 月18万4,000円 |
- 繰上げの減額率0.4%は、昭和37年4月2日以降に生まれた人のものです。昭和37年4月1日以前に生まれた人は1か月0.5%(最大30%減)です。
- 繰下げの上限は75歳(最大84%増)です。昭和27年4月1日以前に生まれた人は上限が70歳(最大42%増)です。
- 「月10万円」は計算例です。実際の見込み額は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。
何歳まで生きると得か(単純計算)
よく聞かれるのが「損益分岐点」です。額面の年金額だけで単純に計算すると、次のようになります(本サイトによる試算)。
- 70歳まで繰り下げた場合:65歳から受け取った場合の累計に追いつくのは、およそ81歳11か月。5年分の受け取らなかった年金を、1年あたり42%の上乗せで取り戻すのに約11年11か月かかる計算です。
- 60歳から繰り上げた場合:65歳から受け取った人に累計で追い抜かれるのは、およそ80歳10か月。
ただし、実際に手元に残る額は、税金・社会保険料(年金額が増えると上がる場合がある)や、医療・介護の自己負担割合でも変わります。この試算は額面だけの目安です。
繰上げを選ぶ前の注意点
日本年金機構は、繰上げについて次の点を挙げています。
- 取り消せない:繰上げ請求をした後は、取り消すことができません。
- 基礎と厚生は同時に:原則として、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
- 障害年金が請求できなくなる場合がある:繰上げ後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できなくなります。
- 寡婦年金が出なくなる:繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。
- 任意加入・追納ができなくなる:国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
- 遺族年金とは選択になる:65歳になるまでの間は、遺族厚生年金などの他の年金と併せて受給できず、どちらかを選ぶことになります。
繰下げを選ぶ前の注意点
- 加給年金・振替加算は増えない:加給年金額と振替加算は繰下げによる増額の対象外で、繰下げを待っている間は受け取れません。
- 75歳より後に請求しても増えない:75歳到達後に請求しても、増額率はそれ以上上がりません。
- 繰下げできない場合がある:66歳になる前に遺族年金を受ける権利がある場合や、65歳から66歳までの間に障害給付を受ける権利がある場合は、繰下げの申出ができません。
65歳を過ぎて請求していない人へ
66歳以後に請求する場合は、「繰り下げて増額された年金を受け取る」か「65歳にさかのぼって本来の年金をまとめて受け取る」かを選べます。
さかのぼりを選んだ場合でも、70歳以後に請求したときは、請求日の5年前に繰下げの申出をしたものとみなして、増額された年金の5年分をまとめて受け取れます(令和5年4月からの「特例的な繰下げみなし増額制度」)。対象は昭和27年4月2日以降に生まれた人などです。80歳以後に請求した場合や、請求の5年前の時点で障害年金・遺族年金を受ける権利があった場合は対象外です。
確認先
自分の見込み額や、繰上げ・繰下げが自分に合うかは、ねんきんダイヤルや年金事務所で相談できます。