- 難病・小児慢性特定疾病・自立支援医療などの受給者証をマイナ保険証で確認する仕組みが令和9年(2027年)4月1日に施行 医療法等改正法の一部施行期日政令(令和8年政令第271号)、美容医療の報告義務は対象外年金・医療・介護 重要度: 中
令和8年(2026年)9月4日、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第271号)が公布され、同法附則第1条第6号の規定の施行日が令和9年(2027年)4月1日になりました。この号には、難病・小児慢性特定疾病・自立支援医療・養育医療などの公費負担医療で、紙の受給者証の代わりにマイナ保険証で受給資格を確認する「電子資格確認」の仕組みと、その事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構などに委託する規定が入っています。美容医療を行う医療機関の報告義務などは、この政令の対象から除かれています。なお、社会保険診療報酬支払基金の改組は別の号の規定で、令和8年10月1日に実施されています。
- 健康日本21(第三次)の目標値を改定 歩数・バランスの良い食事・よく噛める人は最初の測定で旧目標を達成済み、1日8,000歩・70%・90%へ引上げ 令和8年(2026年)9月15日(厚生労働省告示第346号)年金・医療・介護 重要度: 中
厚生労働省は令和8年(2026年)9月15日、国の健康づくり計画「健康日本21(第三次)」の目標値を改める告示(厚生労働省告示第346号)を出し、同日から適用しました。令和6年国民健康・栄養調査で測った最初の値(ベースライン値)で、1日の歩数(7,231歩)、バランスの良い食事をほぼ毎日とる人(52.8%)、よく噛んで食べられる50歳以上(81.3%)が旧目標をすでに超えていたため、目標を8,000歩・70%・90%に引き上げました。高血圧は収縮期血圧の平均122mmHg、LDLコレステロール160mg/dl以上の人は6.5%と、数値の決まっていなかった目標も具体化しています。
- 保険薬局の処方箋・調剤録と服薬指導記録の保存が5年に 製薬会社には品質保証・安全管理・供給体制管理の責任者を義務化 令和9年(2027年)5月20日施行(厚生労働省令第142号)年金・医療・介護 重要度: 中
厚生労働省は令和8年(2026年)9月30日、令和7年の薬機法改正の一部を施行するための省令(厚生労働省令第142号)を公布しました。施行は令和9年(2027年)5月20日です。保険薬局の処方箋・調剤録は完結の日から3年→5年、服薬指導の記録は「記載の日から3年」→「最終の記載の日から5年」の保存になります。医薬品の製造販売業者には、品質保証・安全管理の責任者の要件と、医療用医薬品の安定供給を統括する「特定医薬品供給体制管理責任者」の設置が定められました。供給体制管理責任者には経過措置がなく、施行日までの選任が必要です。
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販売前に国の検査(国家検定)を受けるべき医薬品を定めた告示の改正が、令和8年(2026年)9月16日に厚生労働省告示第352号として公布されました。承認見込みとされていた組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)が検査対象に加わり、一部の混合ワクチンや痘そうワクチンの手数料・試験品数量・検査基準も見直されています。意見は1件で、案の修正はありませんでした。
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令和8年(2026年)9月11日の官報(号外第203号)に、年金制度改正法(令和7年法律第74号)の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第275号)が公布されました。これまで「公布から3年以内の政令で定める日」とされ、厚生労働省が「令和8年10月に撤廃予定」と案内してきた短時間労働者の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上=いわゆる106万円の壁)の撤廃について、施行期日が令和8年10月1日に確定しました。撤廃後は、週20時間以上働くかどうかが加入の分かれ目になります。同じ号の第九号に入っていたiDeCoの加入可能年齢の引上げは、今回の政令から除かれ、施行日は決まっていません。
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令和8年(2026年)9月4日の官報に、年金制度改正法(令和7年法律第74号)の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和8年政令第272号)と同名の省令(令和8年厚生労働省令第137号)が公布されました。新しく社会保険に入ることになった短時間労働者について、本人が払う保険料の一部を会社が肩代わりできる「保険料調整制度」の、負担割合と手続きを定めるものです。どちらも令和8年10月1日から施行されました。標準報酬月額88,000円以下なら本人25%・会社75%で、通算3年間使えます。
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令和8年6月5日に公布された健康保険法等の改正法(令和8年法律第31号)で「一部保険外療養」が創設されました。市販薬(OTC医薬品)と代替性が特に高い薬を処方されたとき、薬剤費の4分の1を「特別の料金」として保険の対象外で負担するしくみです。対象は77成分・約1,100品目です。令和8年9月30日公布の政令(令和8年政令第320号)で、施行日が令和9年3月1日に決まりました。
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低年金の高齢者に年金へ上乗せして支給される「老齢年金生活者支援給付金」の所得基準額が引き上げられました。昭和31年4月2日以後生まれの人で809,000円から826,500円に、同年4月1日以前生まれの人で806,700円から824,100円に変わり、令和8年(2026年)10月1日から施行されました。
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20歳前の傷病による障害基礎年金や、障害児福祉手当、特別障害給付金、障害・遺族の年金生活者支援給付金について、所得による支給停止の基準額(所得制限額)を2.58%引き上げる政令改正が令和8年(2026年)7月15日に公布されました。受給者全体の所得の伸びを反映し、収入が平均的に増えた人が基準超過で支給停止や減額にならないようにするものです。施行は原則として令和8年10月1日(障害児福祉手当等の分は8月1日)です。
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令和8年(2026年)9月25日の官報に厚生労働省告示第356号・第357号・第358号が掲載され、胃腸薬の成分イトプリド塩酸塩(販売名「イラクナ」)が、9月28日から第1類医薬品ではなく第2類医薬品、そのうち特別の注意を要する「指定第2類医薬品」になりました。第1類は薬剤師しか販売できませんが、第2類は登録販売者も販売できます。すでに出回っている「第1類医薬品」表示の製品は、1年間はそのまま売ることができます。
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1か月の医療費の自己負担が上限を超えたときに払い戻される「高額療養費制度」の仕組みと、令和8年8月からの上限額の表(70歳未満・70歳以上)、計算例、新設の年間上限をまとめます。
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老齢年金を受け取り始める年齢の基本(原則65歳)と、早める「繰上げ」・遅らせる「繰下げ」で年金額が何%変わるか、選ぶ前の注意点をまとめます。
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令和8年(2026年)9月14日、厚生労働省保険局保険課長・年金局事業管理課長の連名通知(保保発0914第2号・年管管発0914第2号)が、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構あてに発出されました。個人事業主やフリーランスを勤務時間が極端に短い正規型の労働者として雇い、報酬を上回る会費等を払わせている場合など、①報酬が業務の対価として経常的な支払いと認められない、②業務が経常的な労務の提供と認められない、のいずれにも当たるときは、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を有さないものとして取り扱われます。同じ日に、令和8年3月18日付けの「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」も一部改正されました。
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予防接種実施規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第136号)が令和8年(2026年)9月1日に公布され、同じ日に施行されました。これまで予防接種の同意は「文書により」得ることとされていましたが、この「文書により」が削られ、代わりに、予防接種を行う者が同意の有無を電磁的記録として記録しなければならないことになりました。被接種者や保護者が書面で同意の有無を示したときは、電磁的記録の義務はかかりません。予診票への署名という方法がなくなるわけではなく、デジタル予診票の運用に合わせて口頭での同意取得を条文上はっきりさせるための改正です。
- 電動車椅子の補装具費の上限価格が約10%引上げ 標準形(低速用)は486,300円→534,900円 令和8年(2026年)8月31日公布・適用(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第9号)年金・医療・介護 重要度: 中
こども家庭庁と厚生労働省は令和8年(2026年)8月31日、補装具費支給制度の基準を定める告示を改正し、電動車椅子の「本体価格」の上限価格を4区分すべてで約10%引き上げました。標準形(低速用)は486,300円から534,900円になります。原材料価格の上昇を受けた緊急応急的な対応で、値上げの対象は電動車椅子の本体価格だけです。意見募集の結果、案の修正はありませんでした。
- 令和8年熊本地震の被災地で労災年金・特別遺族年金の「定期報告書」の提出期限を延長 7月〜12月生まれの人は令和8年12月28日まで(令和8年厚生労働省告示第333号・第334号)年金・医療・介護 重要度: 中
厚生労働省は令和8年(2026年)9月2日、令和8年熊本地震で災害救助法が適用された市町村の区域に住所がある人について、労災保険の年金(傷病補償年金・障害補償年金・遺族補償年金など)と、石綿健康被害救済法の特別遺族年金の「定期報告書」の提出期限を延長する告示を公布しました。対象は令和8年7月28日にその区域に住所があり、生年月日の属する月が7月から12月までに当たる受給権者で、令和8年に提出すべき日が令和8年12月28日になります。手続きは不要です。
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人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(令和8年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)が、令和8年(2026年)8月27日に公布されました。適用は令和8年12月1日からです。多機関共同研究のうち侵襲(軽微な侵襲を除く)を伴うか介入を行う研究について、一の倫理審査委員会による一括審査が「原則」から義務に変わります。基本方針に「患者・市民の視点を尊重し」が加わり、インフォームド・コンセントの手続に第8の1が新設されました。意見公募には52件の意見が寄せられ、案は修正されています。
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厚生労働省は令和8年8月28日、一般用医薬品のリスク区分を定める告示を改正し、セイヨウハッカ油を含む一般用医薬品(過敏性腸症候群治療薬に限る)を第2類医薬品に指定しました。適用は令和8年8月31日です。これまで薬剤師しか販売できなかったものが、登録販売者からも買えるようになります。あわせて、パッケージの区分表示は1年間そのままでよいとする告示も出ています。
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令和8年(2026年)8月24日、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第327号)が公布されました。厚生労働省は、行政手続法第39条第4項第1号(公益上、緊急に定める必要がある場合)に当たるとして意見公募手続を実施しなかった理由を同日公示しています。抗がん剤など一部の医薬品は、副作用の健康被害が生じても救済制度の給付対象になりません。
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厚生労働省は令和8年(2026年)8月17日、令和8年熊本地震で災害救助法が適用された市町村に住んでいる人について、要介護認定・要支援認定の有効期間を最大12か月延長できる省令を公布・施行しました。市町村が更新の事務を行えない状況を踏まえた措置で、対象者の手続きは不要です。同じ日に、介護サービス事業所の指定やケアマネジャーの介護支援専門員証などの有効期間を令和9年1月27日まで延ばす告示も出ています。
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令和8年8月6日、厚生労働省は「医療機器におけるSBOM導入・運用ガイドライン(第1版)(案)」への意見募集の結果を公示しました。SBOM(ソフトウェア部品表)は、医療機器に使われているソフトウェア部品の一覧です。作成責任は原則として製造販売業者が負うとされ、脆弱性が公表されたときに影響する機器を素早く特定できるようにする狙いがあります。
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令和8年8月12日、厚生労働省は「抗菌性物質製剤に係る安定供給確保を図るための取組方針」を改定し、セフトリアキソンナトリウム水和物を施策の対象となる成分に追加しました。経済安全保障推進法に基づき、原薬の海外依存を減らして国内での製造設備・備蓄設備の整備を進めるものです。
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厚生労働省と総務省は令和8年(2026年)8月12日、令和8年熊本地震で被災した人の国民健康保険料(税)の減免について、国が財政支援する基準を市町村などに示しました。住宅が全壊なら全額、半壊・大規模半壊なら2分の1が減免の目安です。今回は所得の条件がなく、通常より対象が広くなっています。
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セルフメディケーション税制は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を1年間に一定額を超えて買った場合に、所得税・住民税が軽くなる医療費控除の特例です。対象医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えた分(上限8万8,000円)を所得から差し引けます。病院にかかったときの通常の医療費控除とは選択適用で、どちらか一方しか使えません。令和9年(2027年)1月1日から対象範囲が見直され、スイッチOTC医薬品は恒久化、それ以外の医薬品は令和13年(2031年)12月31日まで延長されます。
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令和9年(2027年)1月1日から、セルフメディケーション税制の対象に消化器官用薬、生薬を含む鎮咳去痰薬、一定の検査キット、薬局製造販売医薬品が追加されます。スイッチOTC医薬品の適用期限は撤廃され、それ以外の医薬品は令和13年(2031年)12月31日まで延長されます。
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医療費の自己負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額療養費制度」が、令和8年(2026年)8月から見直されます。1か月ごとの自己負担限度額が所得区分に応じて引き上げられる一方、直近12か月で4回以上該当したときの「多数回該当」の額は据え置かれ、新たに1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担に上限を設ける仕組みが導入されます。
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予防接種法の「予防接種」の定義が見直され、これまでのワクチンに加えて、単クローン抗体を有効成分とし、ワクチンと同程度に効果が長く続く医薬品(抗体製剤)も予防接種に使えるようになります。改正法は令和8年(2026年)7月31日に公布されました(令和8年法律第76号)。施行は公布の日から6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
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高額療養費制度には、自己負担をさらに軽くする「世帯合算」と「多数回該当」という2つのしくみがあります。世帯合算は、同じ医療保険に加入する家族が同じ月に支払った自己負担を合算し、合計が自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けられるしくみです(70歳未満は1件21,000円以上の自己負担が合算の対象)。多数回該当は、直近12か月に3回以上高額療養費を受けた場合、4回目からは自己負担限度額そのものが下がるしくみです。長期の入院・通院や、家族で医療費がかさむときに負担を抑えられます。このページでは2つのしくみを、公式情報(厚生労働省)をもとにやさしく解説します。
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老齢年金は原則65歳から受け取れますが、60〜64歳に早める「繰上げ」で1か月あたり0.4%減額、66〜75歳に遅らせる「繰下げ」で1か月あたり0.7%増額されます。60歳まで繰り上げると最大24%減、75歳まで繰り下げると最大84%増です。よく聞かれる「何歳まで生きれば得か(損益分岐)」の目安は、繰上げ(60歳)は約80〜81歳、繰下げ(70歳)は約82歳、繰下げ(75歳)は約87歳とされます(税・社会保険料などを考えない額面ベースの目安)。このページでは、減額・増額の割合と損益分岐の考え方、注意点を、公式情報(日本年金機構)をもとにやさしく解説します。
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認知症などで判断能力が不十分な人を支える成年後見制度について、総務省行政評価局が全国調査の結果を令和8年(2026年)7月21日に公表し、厚生労働省へ改善を要請しました。約85%の市区町村が地域の利用ニーズを把握しておらず、約37%は家庭裁判所と連携していないなど、「制度を必要とする人に届いていない」実態が示されています。制度そのものが今すぐ変わるわけではありませんが、住む地域によって使いやすさに差があることが公的に確認されました。
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入院や手術で医療費が高額になりそうなとき、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる「限度額適用認定証」の使い方と申請方法をまとめます。マイナ保険証を使えば認定証の申請は不要です。
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1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます。対象になる医療費、控除額の計算方法、セルフメディケーション税制、申告の手続きをまとめます。
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「国保(国民健康保険)」と「社保(会社の健康保険)」は何が違うのか、対象になる人、保険料の決まり方、扶養の考え方、受けられる給付の違いをまとめて比較します。
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病院・診療所・薬局などが患者の医療情報を守るために従う「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」が、令和8年(2026年)6月に第7.0版へ改定されました。相次ぐサイバー攻撃やサイバー対処能力強化法の成立を背景に、第6.0版(令和5年5月)以来の見直しです。専門人材が乏しい小規模医療機関向けの『保守委託機関編』を新たに設け、二要素認証の対象を明確化する一方、パスワードの『定期的な変更』要件は削除されました。
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業務外の病気やケガで会社を休み、給与が受けられないときに健康保険から支給される「傷病手当金」の条件・金額・受けられる期間(通算1年6か月)をまとめます。