入院や手術などで医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証を使うと、医療機関の窓口で支払う金額を、はじめから自己負担限度額までに抑えられます。この記事では、その仕組みと使い方をまとめます。
限度額適用認定証とは
医療費が高額になった場合に、医療機関等の窓口で支払う金額を自己負担限度額までにとどめるための証明書です。
通常、窓口では医療費の3割(年齢や所得によって1〜3割)を支払いますが、高額になると負担が大きくなります。あとから高額療養費制度で払い戻しを受けることもできますが、いったん立て替える必要があります。認定証やマイナ保険証を使えば、最初から窓口負担を限度額までに抑えることができます。
2つの利用方法
方法① マイナ保険証を使う(申請不要)
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を、オンライン資格確認に対応した医療機関等の窓口で使う方法です。オンライン資格確認により限度額の情報が医療機関に伝わるため、事前の申請は不要で、窓口負担が自動的に限度額までになります。いちばん手軽な方法です。
方法② 限度額適用認定証を使う(事前申請が必要)
次のような場合は、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提出します。
- オンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診する場合
- 加入している健康保険にマイナンバーの登録が行われていない場合
この認定証の交付を受けるには、あらかじめ加入している健康保険に申請が必要です。申請先は、協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度など、自分が加入している保険者です。
住民税非課税など低所得の人は「減額認定証」
被保険者が低所得(住民税非課税など)に該当する場合は、マイナ保険証を使う場合であっても、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請してください。この認定証は、窓口負担の上限に加えて、入院時の食事代などの負担も軽減されるためです。
なお、低所得の人は「限度額適用認定申請書」ではなく「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」で申請します。
有効期間と申請のタイミング
- 認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(その月に資格を取得した場合は資格取得日)から、最長で1年間です。
- 申請月より前の月にさかのぼって交付を受けることはできません。入院などの予定がわかったら、日程に余裕をもって申請しましょう。
令和8年8月以降に交付される認定証の注意点
高額療養費制度の改正にともなう所得区分の見直しが令和9年(2027年)8月に予定されているため、令和8年(2026年)8月以降に交付される認定証の有効期限は、最長で令和9年7月31日までとなります。その後も必要な場合は、令和9年8月以降にあらためて申請してください(→ 高額療養費制度の見直し)。
認定証を使わなかったときは
認定証もマイナ保険証も使わずに、窓口で自己負担分を全額支払った場合でも、あとから高額療養費制度を申請すれば、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受けられます。
自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。詳しくは、加入している健康保険の案内で確認してください。