高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払う1か月の医療費の自己負担が上限額を超えたとき、その超えた分が払い戻される、公的医療保険の仕組みです。家計に対して医療費の負担が重くなりすぎないようにするための制度です。
令和8年(2026年)8月診療分から上限額が見直され、新たに「年間上限」ができました。 この記事の金額は、令和8年8月〜令和9年7月の制度にもとづいています。見直しの経緯は高額療養費制度が令和8年8月から見直しにまとめています。
どんな制度?
同じ月(1日から末日まで)の自己負担が「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた額が支給されます。健康保険・国民健康保険・共済組合・後期高齢者医療など、公的医療保険の加入者が利用できます。
上限額の表(70歳未満・令和8年8月〜令和9年7月)
| 年収の目安 | 1か月の上限額 | 多数回該当 | 年間上限(新設) |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約370万〜約770万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 〜約370万円 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
- 「多数回該当」は、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上あるとき、4か月目からの上限額です。今回の見直しでも据え置かれました。
- 「年間上限」は、8月から翌年7月までの1年間の自己負担の上限です。月ごとの上限に届かない月が続いても、年間で上限に達したら、それ以上の負担は不要になります(超えた分は保険者から払い戻されます)。
- 年収の目安は、会社員などの健康保険では標準報酬月額、国民健康保険では「旧ただし書き所得」で区分されます。
上限額の表(70歳以上・令和8年8月〜令和9年7月)
70歳以上の人は、所得が「現役並み」かどうかで大きく分かれます。
| 所得区分 | 外来だけの上限(個人ごと) | 1か月の上限額(世帯) | 年間上限(新設) |
|---|---|---|---|
| 現役並み(年収約370万円〜) | ― | 70歳未満と同じ(上の表の上3段) | 70歳未満と同じ |
| 一般(〜約370万円) | 22,000円(年間216,000円) | 61,500円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 11,000円(年間96,000円) | 25,700円(多数回該当24,600円) | 29万円 |
| 住民税非課税(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
「外来だけの上限(外来特例)」は、通院だけの月の上限額です。
計算例
70歳未満・年収約370万〜770万円で、1か月の医療費が100万円(窓口3割)の場合
- 窓口での支払い:100万円×3割=30万円
- 上限額:85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%=92,940円
- 払い戻される額:300,000円−92,940円=207,060円
厚生労働省も、この区分の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までに抑えられると案内しています。マイナ保険証や限度額適用認定証を使えば、窓口で30万円を立て替える必要もなくなります。
年間上限が効く例(厚生労働省の資料より):年収約370万〜770万円の人で、これまで多数回該当にならなかった人の年間の自己負担が57.3万円だった場合、年間上限53万円が適用され、年間で約4.3万円の負担減になります。
対象にならない費用
高額療養費の計算に入るのは、公的医療保険が使える医療費の自己負担分です。次のような費用は対象外です。
- 入院中の食事代・居住費
- 差額ベッド代(個室などを希望した場合の料金)
- 先進医療の技術料など、保険が使えない医療の費用
窓口負担を最初から抑えるには
マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を用意しておくと、窓口での支払いが最初から月ごとの上限額までにとどまり、いったん高額を立て替える必要がなくなります。
さらに軽くなる仕組み
- 多数回該当:直近12か月で3か月以上該当すると、4か月目から上限額が下がります。
- 世帯合算:同じ医療保険に入っている家族の自己負担を合算できる場合があります。
くわしくは高額療養費の世帯合算・多数回該当とは?を見てください。
これからの見直し
令和9年(2027年)8月からは、所得区分がさらに細かく分けられます。あわせて、年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額が引き下げられます。また、令和9年1月からは、療養・育児・介護と仕事を両立するために勤務時間を短くするなどして報酬が大きく減った人について、上限額の計算のもとになる標準報酬月額の特例的な取扱いが始まる予定です。
申請・相談先
申請や限度額の確認は、加入している公的医療保険に問い合わせます。どこに加入しているかは、マイナポータル(マイナ保険証の利用登録が済んでいる人)か「資格確認書」で確認できます。
- 「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」と書かれている人 → その保険者
- 「○○国民健康保険組合」と書かれている人 → その国民健康保険組合
- 市区町村名が書かれている人 → 市区町村の国民健康保険の窓口
- 「○○後期高齢者医療広域連合」と書かれている人 → その広域連合
今回の制度見直しについての質問は、厚生労働省のコールセンターでも受け付けています。