日本では、すべての人がなんらかの公的医療保険に加入します(国民皆保険)。会社などに勤める人が入る**健康保険(被用者保険。いわゆる「社保」)と、それ以外の住民が入る国民健康保険(国保)**とでは、対象者や保険料の仕組みが異なります。ここでは、その違いを整理します。
どちらに加入するか
- 健康保険(被用者保険):会社員や公務員など、雇われて働く人とその家族が対象です。運営する保険者には、協会けんぽ(全国健康保険協会)・健康保険組合・共済組合などがあります。
- 国民健康保険(国保):健康保険や後期高齢者医療制度など、他の医療保険に加入していないすべての住民が対象です。自営業・フリーランス・退職者・無職の人などが加入します。保険者は、都道府県と市区町村(市町村国保)や、業種ごとの国民健康保険組合です。
主な違いの比較
| 項目 | 健康保険(社保) | 国民健康保険(国保) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 会社員・公務員などとその被扶養者 | 自営業・退職者・無職など、他の医療保険に入っていない住民 |
| 保険者 | 協会けんぽ・健康保険組合・共済組合 | 都道府県+市区町村、国民健康保険組合 |
| 保険料の負担 | 事業主と本人で折半(労使折半) | 全額自己負担 |
| 保険料の決まり方 | 主に給与(標準報酬月額など)に応じる | 世帯単位で、加入者数・所得などに応じる |
| 扶養の考え方 | 被扶養者制度あり(条件を満たす家族は保険料の負担なしで加入) | 「扶養」の考え方はない。加入者一人ひとりが被保険者 |
| 傷病手当金・出産手当金 | あり | 原則なし |
| 窓口負担・高額療養費など | 原則3割(年齢・所得により1〜3割)。高額療養費・出産育児一時金など | 同じ(共通) |
保険料の違い
健康保険の保険料は、主に給与(標準報酬月額など)をもとに計算され、会社(事業主)と本人が半分ずつ負担します。被扶養者が何人いても、本人の保険料は変わりません。
国民健康保険の保険料(保険税)は、世帯を単位として、加入者の人数や所得などに応じて計算され、全額を自分で負担します。労使折半はありません。収入のない家族も加入者として保険料の計算に含まれます。具体的な計算方法や料率は市区町村によって異なります。
給付の違い
医療機関での**窓口負担(原則3割。年齢・所得により1〜3割)**や、高額療養費制度・限度額適用認定証・出産育児一時金・療養費などは、どちらの保険でも受けられます。
一方で、病気やけがで働けないときの傷病手当金や、出産で仕事を休んだときの出産手当金は、健康保険(被用者保険)にはありますが、国民健康保険には原則ありません。この点は、退職して国保に切り替える場合などに知っておきたい違いです。
切り替えの手続き
就職・退職・転職などで加入する保険が変わるときは、切り替えの手続きが必要です。期限が決まっているものもあるため、早めに手続きしましょう。
- 国民健康保険の加入・脱退・保険料:お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口(国保組合の場合は加入している組合)
- 健康保険:勤務先や、協会けんぽ・加入している健康保険組合
なお、退職後に、それまでの健康保険を一定期間続けられる「任意継続」という選択肢がある場合もあります。詳しくは、加入していた健康保険にご確認ください。