傷病手当金とは?条件・金額・申請先・いつまで受け取れるかを解説

業務外の病気やケガで会社を休み、給与が受けられないときに健康保険から支給される「傷病手当金」の条件・金額・受けられる期間(通算1年6か月)をまとめます。

傷病手当金は、業務外の病気やケガで会社を休み、その間の給与が受けられないときに、健康保険から支給される給付です。療養中で収入が途絶えてしまう人の生活を支えるための、所得保障の仕組みです。

どんな制度?

会社員などが加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)の被保険者が、業務外の病気やケガの療養のために働けず、会社を休んで給与が受けられないときに支給されます。

仕事中や通勤途中の病気・ケガは、健康保険の傷病手当金ではなく、労災保険(労働者災害補償保険)の対象になります。

支給される4つの条件

次の4つをすべて満たすと支給の対象になります。

  1. 業務外の病気やケガで療養中であること — 仕事中・通勤途中のものは労災の対象です。
  2. 仕事に就くことができない(労務不能)こと — これまで従事していた業務ができない状態を指し、医師の意見や業務内容をもとに判断されます。
  3. 連続する3日間(待期)を含めて4日以上仕事を休んでいること — 休み始めてから連続した3日間(待期期間)を置き、4日目以降が支給の対象になります。
  4. 休んだ期間について給与の支払いがないこと — 給与が支払われている場合でも、その額が傷病手当金より少ないときは、差額が支給されます。

1日あたりの支給額

1日あたりの支給額は、おおむね次の式で計算されます。

支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2

つまり、給与(標準報酬)の1日分の、およそ3分の2が目安です。加入期間が12か月に満たないなど、計算方法が異なる場合もあります。正確な金額は加入している健康保険でご確認ください。

なお、休んだ期間に給与の一部が支払われているときは、その分を差し引いて支給されます。

待期3日間の考え方

支給が始まるのは、休み始めてから連続して3日間休んだ後の、4日目からです。この最初の3日間を「待期」といい、待期には傷病手当金は支給されません。待期は連続している必要があり、土日・祝日などの公休日も含めて数えます。

受けられる期間(通算1年6か月)

同じ病気・ケガについては、支給を開始した日から通算して1年6か月の範囲で受けられます。

令和4年(2022年)1月1日からは支給期間が「通算化」され、途中で復職するなど傷病手当金が支給されない期間があった場合は、その分を繰り越して、支給開始日から1年6か月を超えても、通算で1年6か月に達するまで受け取れるようになりました。

給与・年金などとの調整

傷病手当金は、ほかの給付などと重なる場合に調整されることがあります。たとえば、出産手当金を同時に受けられる期間や、障害年金・老齢年金を受けている場合、労災保険から給付を受けている場合などです。退職後も継続して受ける場合の取り扱いも定められています。自分のケースでどうなるかは、加入している健康保険に確認してください。

申請・相談先

申請や金額・手続きの確認は、加入している健康保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)・健康保険組合・共済組合など)に問い合わせます。申請書には、療養の状況についての医師の意見や、勤務状況についての事業主(会社)の証明が必要です。正確な内容や最新の取り扱いは、公式ページでご確認ください。

家族に説明するなら

病気やケガで会社を長く休んで給料が出ないときは、健康保険から「傷病手当金」が出ることがあるよ。3日続けて休んだあと、4日目から給料のだいたい3分の2が、同じ病気なら通算で1年6か月まで受け取れるよ。まずは加入している健康保険に手続きを聞いてみてね。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。