セルフメディケーション税制は、ドラッグストアなどで買える対象の市販薬を1年間に一定額を超えて購入した場合に、所得税・住民税が軽くなる医療費控除の特例です。医療費控除全般については医療費控除とは?で解説しています。
いくら控除できるのか
対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品など)の1年間(1月1日〜12月31日)の購入額が1万2,000円を超えた場合に、その超えた分を所得から差し引くことができます。
- 控除額 = 対象医薬品の年間購入額 − 1万2,000円
- 控除の上限は8万8,000円(購入額でいうと10万円まで)
たとえば対象医薬品を1年間に3万円購入した場合、「3万円 − 1万2,000円 = 1万8,000円」が所得から差し引けます。
対象になる薬
対象は、医師の処方が必要だった医薬品を薬局などで買えるようにしたスイッチOTC医薬品などです。対象商品のレシートには、識別のためのマークや表示が付いていることが多く、パッケージに共通識別マークが表示されている場合もあります。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、湿布薬など幅広い品目が対象になっています。
通常の医療費控除とは「どちらか一方」
セルフメディケーション税制と、病院・薬局で支払った医療費を対象とする**通常の医療費控除は「選択適用」**です。同じ年に両方を使うことはできず、どちらか有利なほうを選びます。一度選んで申告すると、あとから他方に変更することはできません。
- 病院によくかかり、家族の医療費も含めて年間の自己負担が10万円(または所得の5%)を超える年 → 通常の医療費控除が有利なことが多い
- 病院にはあまりかからないが、対象の市販薬をよく買う年 → セルフメディケーション税制が使えることがある
使うための条件(一定の取組)
セルフメディケーション税制を使うには、申告する本人が、健康の保持増進・疾病予防のための**「一定の取組」**を行っていることが条件です。具体的には、次のようなものが該当します。
- 保険者(健康保険組合など)が行う健康診査(人間ドックなど)
- 市区町村のがん検診
- 予防接種(インフルエンザ、定期予防接種など)
- 勤務先の定期健康診断
- 特定健康診査(メタボ健診)
いつまでが対象か
対象となるのは、平成29年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までに購入した対象医薬品です。控除を受けるには確定申告が必要で、会社員でも年末調整では受けられません。確定申告のしかたは確定申告のやり方とは?をご覧ください。
誰に関係するか
病院にはあまりかからないが、市販薬をよく購入する人にとって、通常の医療費控除の対象にならない年でも税負担を軽くできる可能性がある制度です。健康診断や予防接種を受けている人が対象になるため、多くの会社員・その家族が条件を満たします。対象商品のレシートを1年分とっておくことがポイントです。