確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と所得税額を自分で計算し、税務署に申告して納税する(または払い過ぎた税金の還付を受ける)手続きです。所得税のしくみそのものについては所得税のしくみとは?で解説しています。
いつ行うのか(期間)
確定申告と納税の期間は、原則として申告する年の翌年2月16日から3月15日までです(その日が土日・祝日にあたる場合は、次の平日にずれることがあります)。たとえば令和7年(2025年)分の確定申告は、令和8年(2026年)の2月16日〜3月15日が原則の期間です。
ただし、後で説明する還付申告(税金が戻る申告)は、この期間に関係なく行えます。
確定申告が必要な主な人
次のような人は、原則として確定申告が必要です。
- 自営業・フリーランスなど、事業所得や不動産所得がある人
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 1か所から給与を受けていて、給与以外の所得(副業など)が20万円を超える人
- 2か所以上から給与を受けている人(一定の要件に当たる場合)
- 公的年金等の収入が一定額を超え、一定の要件に当たる人
- 土地・建物や株式などを売って譲渡所得があった人 など
自分が対象になるかどうかは、国税庁のページや確定申告書等作成コーナーの案内で確認できます。
会社員は原則不要 ―― でも「申告すると戻る」ことがある
会社員などの給与所得者は、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末に会社が精算する年末調整で納税が完了するのが基本です。そのため、多くの会社員は確定申告をしなくてかまいません。年末調整のしくみは年末調整とは?で解説しています。
ただし、次のような控除は年末調整では受けられないため、確定申告をすると税金が戻る(還付される)ことがあります。
- 医療費控除(1年間の医療費が一定額を超えた場合)→ 医療費控除とは?
- 寄附金控除(ふるさと納税を確定申告で行う場合など)
- 住宅ローン控除の初年度(2年目以降は年末調整で受けられます)
- 災害や盗難にあったときの雑損控除 など
「還付申告」は5年間できる
払い過ぎた所得税を戻してもらう申告を還付申告といいます。還付申告は、確定申告の期間(2月16日〜3月15日)とは関係なく、対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができます。
「去年の医療費控除を申告し忘れた」という場合でも、5年以内ならさかのぼって申告できます。あわてて期限内に出す必要はありません。
申告の進め方
大きく分けて、次の流れになります。
- 書類を集める:源泉徴収票、医療費の領収書や明細、寄附金(ふるさと納税)の受領証明書、生命保険料などの控除証明書、マイナンバーがわかるもの など
- 申告書を作る:国税庁の**「確定申告書等作成コーナー」**を使うと、画面の案内にそって金額を入力するだけで申告書ができます。スマホでも作成できます。
- 提出する:作成した申告書は、e-Tax(電子申告)/郵送/税務署の窓口のいずれかで提出します。マイナンバーカードを使うと、e-Taxでの本人確認や提出がスムーズです。
- 納税または還付:納税がある場合は口座振替・ネットバンキング・クレジットカードなどで納付します。還付がある場合は、指定した口座に後日振り込まれます。
なお、確定申告の時期には、国税庁・税務署をかたる偽のSMSやメールによる詐欺も増えます。あわせて国税庁・e-Taxをかたる詐欺SMS・メールに注意もご確認ください。
誰に関係するか
自営業・フリーランス・副業をしている人にとっては、確定申告は毎年の必須の手続きです。会社員にとっては原則不要ですが、医療費がかさんだ年やふるさと納税をした年などは、確定申告(還付申告)で税金が戻る可能性があります。心当たりがあれば、5年以内であればさかのぼって申告できることも覚えておくとよいでしょう。