「年収の壁」という言葉はよく聞きますが、実は1つではありません。大きく分けて「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があり、金額も意味もまったく違います。まずこの2つを分けて考えることが、いちばんの近道です。
| 金額 | どちらの壁か | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 123万円 | 税金 | 親や配偶者の扶養から外れる(扶養控除・配偶者控除の対象外に) |
| 160万円 | 税金 | 本人に所得税がかかり始める |
| 188万円 | 税金 | 19歳以上23歳未満の特定親族特別控除の上限 |
| 106万円 | 社会保険 | 自分が厚生年金・健康保険に加入する(勤め先の規模などの条件つき) |
| 130万円 | 社会保険 | 配偶者などの被扶養者から外れる |
手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁のほうです。税金の壁を超えても税額はなだらかに増えるだけですが、社会保険は加入すると保険料の負担が発生するためです(そのぶん将来の年金は増えます)。
税金の壁 ―― 「103万円の壁」は160万円になった
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、基礎控除が合計所得金額に応じて引き上げられました。この結果、給与収入160万円までは所得税がかかりません(65万円+95万円=160万円)。
長く言われてきた「103万円の壁」は、この改正で160万円に変わりました。改正は令和7年12月1日施行で、令和7年分以後の所得税に適用されています。
基礎控除は一律ではなく、合計所得金額に応じた5段階である点に注意が必要です。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円(令和9年分以後は58万円) |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円(令和9年分以後は58万円) |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円(令和9年分以後は58万円) |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 |
中間の3段階(88万円・68万円・63万円)は令和7年分と令和8年分に限った上乗せで、令和9年分以後は58万円に戻ります。「基礎控除は95万円」と単純に覚えると誤りになります。
扶養に入れるかどうかは123万円
親や配偶者の扶養控除・配偶者控除の対象になるのは、合計所得金額58万円以下(改正前48万円以下)です。給与収入だけなら年123万円以下にあたります。
つまり、自分に所得税がかからない上限(160万円)と、扶養に入れる上限(123万円)は別の金額です。ここを混同しやすいので注意してください。くわしくは扶養控除・配偶者控除とは?をご覧ください。
大学生年代は188万円まで配慮される
19歳以上23歳未満の親族については、令和7年分から特定親族特別控除が新設されました。合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入では123万円超188万円以下)の範囲で、扶養する人が最高63万円を段階的に控除できます。大学生年代の子がアルバイトをしている世帯で、収入が123万円を超えたとたんに親の税負担が跳ね上がることを防ぐしくみです。
なお、住民税は所得税と基準が異なり、非課税になる限度額は自治体によって差があります。住民税非課税世帯とは?もあわせてご確認ください。
社会保険の壁 ―― 106万円の壁は2026年10月に撤廃予定
「106万円の壁」は、パート・アルバイトの方が自分で厚生年金・健康保険に加入する基準です。次の要件をすべて満たすと加入対象になります。
- 勤め先の従業員数が51人以上(2027年9月まで。「従業員数」は厚生年金保険の被保険者数で判断)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 学生ではない
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
このうち、月額8.8万円以上という賃金要件は、令和8年(2026年)10月1日に撤廃される予定です。令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)で「公布から3年を超えない範囲内において政令で定める日」に撤廃することとされ、厚生労働省はその日を令和8年10月1日とする方針を公表しています。
理由も明確です。令和8年4月1日以降は全都道府県で最低賃金が1,016円以上となったため、週20時間以上働けば自動的に月額8.8万円を超えることになり、賃金要件が意味を持たなくなったためです。
撤廃後は、実質的に「週20時間以上働くかどうか」が分かれ目になります。「106万円」という金額を意識して就業調整をする必要はなくなる、というのが制度の狙いです。
企業規模要件も段階的になくなる
勤め先の規模による線引きも、10年かけて段階的に縮小されます。
| 時期 | 対象となる企業の従業員数 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下も対象 |
例外 ―― 特定減額特例対象者
最低賃金法第7条の減額特例の適用を受ける労働者で、報酬が月額8.8万円未満の方は「特定減額特例対象者」として、当分の間、厚生年金の被保険者となりません(厚生年金保険法附則第4条の6第1項)。賃金要件が撤廃された後も、この方々は対象外として扱われます。
130万円の壁 ―― 配偶者の扶養から外れる基準
「130万円の壁」は、会社員などの配偶者の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)から外れる基準です。これを超えると、自分で国民年金・国民健康保険に加入することになります。
ただし、超えたら即座に外れるわけではありません。次の取扱いがあります。
- 事業主の証明による被扶養者認定:人手不足による労働時間延長などで一時的に年収130万円以上となった場合、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けられます
- 労働契約の内容による判断:労働契約の内容(基本給および諸手当等)から見込まれる年間収入が130万円未満で、他の収入が見込まれない場合は、原則として被扶養者として取り扱われます
- 19歳以上23歳未満は150万円未満:扶養認定を受ける方(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合、年間収入要件は150万円未満に引き上げられています
誰に関係するか
パート・アルバイトで働いていて就業調整を考えている方と、その配偶者・親に関わります。
いま確認しておきたいのは次の3点です。
- 自分が気にしている「壁」が税金の話か社会保険の話か
- 勤め先の従業員数(厚生年金の被保険者数)と、自分の週の所定労働時間
- 2026年10月以降の扱いについて、勤め先の説明
とくに、これまで「月8.8万円を超えないように」と調整してきた方は、2026年10月以降その調整に意味がなくなる可能性があります。勤め先に今後の扱いを早めに確認しておくとよいでしょう。
厚生労働省の特設サイトには、加入した場合の手取りを試算できる「手取りシミュレーター」も用意されています。