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年収の壁とは? 103万・106万・123万・130万・160万の違いをやさしく整理(2026年10月に「106万円の壁」が撤廃予定)

「年収の壁」と呼ばれるものは、大きく「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類に分かれます。税金の壁は、本人に所得税がかかり始める160万円(令和7年度改正で103万円から引上げ)と、親や配偶者の扶養に入れる上限の123万円が中心です。社会保険の壁は、自分が厚生年金・健康保険に加入する106万円と、配偶者の扶養から外れる130万円です。このうち106万円の壁(所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件)は、令和7年の年金制度改正法にもとづき、令和8年(2026年)10月1日に撤廃される予定です。このページでは、それぞれの壁の意味と金額を、公式情報(国税庁・厚生労働省)をもとにやさしく整理します。

年収の壁」という言葉はよく聞きますが、実は1つではありません。大きく分けて「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があり、金額も意味もまったく違います。まずこの2つを分けて考えることが、いちばんの近道です。

金額どちらの壁か何が起きるか
123万円税金親や配偶者の扶養から外れる(扶養控除・配偶者控除の対象外に)
160万円税金本人に所得税がかかり始める
188万円税金19歳以上23歳未満の特定親族特別控除の上限
106万円社会保険自分が厚生年金・健康保険に加入する(勤め先の規模などの条件つき)
130万円社会保険配偶者などの被扶養者から外れる

手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁のほうです。税金の壁を超えても税額はなだらかに増えるだけですが、社会保険は加入すると保険料の負担が発生するためです(そのぶん将来の年金は増えます)。

税金の壁 ―― 「103万円の壁」は160万円になった

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、基礎控除が合計所得金額に応じて引き上げられました。この結果、給与収入160万円までは所得税がかかりません(65万円+95万円=160万円)。

長く言われてきた「103万円の壁」は、この改正で160万円に変わりました。改正は令和7年12月1日施行で、令和7年分以後の所得税に適用されています。

基礎控除は一律ではなく、合計所得金額に応じた5段階である点に注意が必要です。

合計所得金額基礎控除額
132万円以下95万円
132万円超〜336万円以下88万円(令和9年分以後は58万円
336万円超〜489万円以下68万円(令和9年分以後は58万円
489万円超〜655万円以下63万円(令和9年分以後は58万円
655万円超〜2,350万円以下58万円

中間の3段階(88万円・68万円・63万円)は令和7年分と令和8年分に限った上乗せで、令和9年分以後は58万円に戻ります。「基礎控除は95万円」と単純に覚えると誤りになります。

扶養に入れるかどうかは123万円

親や配偶者の扶養控除・配偶者控除の対象になるのは、合計所得金額58万円以下(改正前48万円以下)です。給与収入だけなら年123万円以下にあたります。

つまり、自分に所得税がかからない上限(160万円)と、扶養に入れる上限(123万円)は別の金額です。ここを混同しやすいので注意してください。くわしくは扶養控除・配偶者控除とは?をご覧ください。

大学生年代は188万円まで配慮される

19歳以上23歳未満の親族については、令和7年分から特定親族特別控除が新設されました。合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入では123万円超188万円以下)の範囲で、扶養する人が最高63万円を段階的に控除できます。大学生年代の子がアルバイトをしている世帯で、収入が123万円を超えたとたんに親の税負担が跳ね上がることを防ぐしくみです。

なお、住民税は所得税と基準が異なり、非課税になる限度額は自治体によって差があります。住民税非課税世帯とは?もあわせてご確認ください。

社会保険の壁 ―― 106万円の壁は2026年10月に撤廃予定

106万円の壁」は、パート・アルバイトの方が自分で厚生年金・健康保険に加入する基準です。次の要件をすべて満たすと加入対象になります。

  • 勤め先の従業員数が51人以上(2027年9月まで。「従業員数」は厚生年金保険の被保険者数で判断)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円)
  • 学生ではない
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある

このうち、月額8.8万円以上という賃金要件は、令和8年(2026年)10月1日に撤廃される予定です。令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)で「公布から3年を超えない範囲内において政令で定める日」に撤廃することとされ、厚生労働省はその日を令和8年10月1日とする方針を公表しています。

理由も明確です。令和8年4月1日以降は全都道府県で最低賃金が1,016円以上となったため、週20時間以上働けば自動的に月額8.8万円を超えることになり、賃金要件が意味を持たなくなったためです。

撤廃後は、実質的に「週20時間以上働くかどうか」が分かれ目になります。「106万円」という金額を意識して就業調整をする必要はなくなる、というのが制度の狙いです。

企業規模要件も段階的になくなる

勤め先の規模による線引きも、10年かけて段階的に縮小されます。

時期対象となる企業の従業員数
2027年9月まで51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から10人以下も対象

例外 ―― 特定減額特例対象者

最低賃金法第7条の減額特例の適用を受ける労働者で、報酬が月額8.8万円未満の方は「特定減額特例対象者」として、当分の間、厚生年金の被保険者となりません(厚生年金保険法附則第4条の6第1項)。賃金要件が撤廃された後も、この方々は対象外として扱われます。

130万円の壁 ―― 配偶者の扶養から外れる基準

130万円の壁」は、会社員などの配偶者の被扶養者(国民年金の第3号被保険者)から外れる基準です。これを超えると、自分で国民年金・国民健康保険に加入することになります。

ただし、超えたら即座に外れるわけではありません。次の取扱いがあります。

  • 事業主の証明による被扶養者認定:人手不足による労働時間延長などで一時的に年収130万円以上となった場合、一時的な収入である旨の事業主の証明を添付することで、原則として連続2回までは引き続き扶養に入り続けられます
  • 労働契約の内容による判断:労働契約の内容(基本給および諸手当等)から見込まれる年間収入が130万円未満で、他の収入が見込まれない場合は、原則として被扶養者として取り扱われます
  • 19歳以上23歳未満は150万円未満:扶養認定を受ける方(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合、年間収入要件は150万円未満に引き上げられています

誰に関係するか

パート・アルバイトで働いていて就業調整を考えている方と、その配偶者・親に関わります。

いま確認しておきたいのは次の3点です。

  1. 自分が気にしている「壁」が税金の話か社会保険の話か
  2. 勤め先の従業員数(厚生年金の被保険者数)と、自分の週の所定労働時間
  3. 2026年10月以降の扱いについて、勤め先の説明

とくに、これまで「月8.8万円を超えないように」と調整してきた方は、2026年10月以降その調整に意味がなくなる可能性があります。勤め先に今後の扱いを早めに確認しておくとよいでしょう。

厚生労働省の特設サイトには、加入した場合の手取りを試算できる「手取りシミュレーター」も用意されています。

出典

家族に説明するなら

「年収の壁」って一つじゃなくて、大きく2種類あるんだ。ひとつは『税金の壁』。2025年(令和7年)から制度が変わって、自分に所得税がかかり始めるのは年収160万円から(前は103万円だった)。親や配偶者の扶養に入れるかどうかの線は年収123万円。大学生くらいの年代(19〜22歳)は、188万円までは親の税金が急に増えないように配慮されているよ。もうひとつは『社会保険の壁』で、こっちのほうが手取りへの影響は大きい。勤め先の規模が大きい(従業員51人以上)と、週20時間以上働いて月8.8万円(年106万円くらい)以上稼ぐと自分で厚生年金と健康保険に入ることになる。この『月8.8万円以上』という条件は2026年10月になくなる予定で、そうすると週20時間以上働くかどうかで決まるようになるんだ。あと、配偶者の扶養から外れる線が年収130万円。ただし一時的に超えただけなら、勤め先の証明があれば連続2回までは扶養のままでいられるよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。