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防衛力強化の財源確保のための税制措置として「防衛特別所得税」が創設されました。基準所得税額に1%を上乗せするもので、令和9年(2027年)分の所得税から適用されます。同時に復興特別所得税は2.1%から1.1%に引き下げられ、当面の上乗せ合計(2.1%)は変わりません。
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令和8年8月10日、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令が公布されました。プレガバリンを有効成分とする製剤を指定医薬品および要指示医薬品に指定するものです。猫の移動や診察時の強い不安・恐怖を軽減する薬で、獣医師の指示のもとで使うことになります。
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令和8年(2026年)9月4日の官報に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和8年政令第269号)が公布されました。施行期日は令和8年10月16日です。対象は令和8年6月10日に公布された改正法(令和8年法律第35号)で、全国で約2,500あるとされる「交通空白」の解消をめざし、自動車地域旅客運送サービス再構築事業や海上運送利便確保事業の創設などを行うものです。同じ日に、条項のずれを直す関係政令(令和8年政令第270号)も公布されています。
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総務大臣は2026年(令和8年)9月30日、和歌山県白浜町・大分県・鹿児島市・指宿市の宿泊税の新設と、長崎市の宿泊税の変更に同意しました。白浜町は2027年3月1日、鹿児島市・指宿市・長崎市は2027年4月1日、大分県は2027年1月以降に条例を施行する予定です。税率は1人1泊100円〜2,000円で、ホテル・旅館・簡易宿所と民泊が対象です。
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米の需給と価格の安定を図る「食糧法」(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)の改正法が、令和8年(2026年)7月15日に公布されました(令和8年法律第55号)。米価高騰の際に国が流通の実態をつかめず、政府備蓄米の売渡しにも時間がかかったことを踏まえ、一定規模以上の民間事業者に米の備蓄を義務づけ、中食・外食業者も届出と定期報告の対象に加えます。消費者が行う手続きはありません。
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令和8年(2026年)9月28日、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第76号)が公布されました。施行は10月19日で、同じ日から小型二輪(250cc超)と軽二輪(126〜250cc)の「希望ナンバー制」の申込受付が始まります。選べるのは4桁の数字で、料金は1枚2,500〜3,000円。あわせて二輪のナンバープレートの様式が変わり、小型二輪はローマ字と数字、軽二輪は2桁の分類番号が入ります。今付いているナンバーはそのまま使えます。
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「住民税非課税世帯」の意味と、非課税になる年収の目安(令和8年度・家族人数別)、給付金や医療・介護・教育の負担軽減で基準に使われる場面をまとめます。
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マイナンバーカードでできること(本人確認、マイナ保険証、コンビニ交付、マイナポータル)と、有効期限・更新、なくしたときの連絡先を公式情報からまとめます。
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令和8年9月15日の臨時閣議で、飲食料品の消費税率を令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間1%とする大綱が決定されました。対象は現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品と同じ範囲で、週2回以上発行される新聞の定期購読分は対象外です。まだ法律はできていません。
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政府は令和8年8月5日、給付付き税額控除の制度導入の基本方針を閣議決定しました。令和9年4月1日から2年間の飲食料品の消費税率1%と給付の先行導入を経て、令和11年度に本格導入する方針です。法律や具体的な給付額・所得基準はまだ決まっていません。
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令和8年9月15日の臨時閣議で、給付付き税額控除の第一歩となる「就業者負担軽減支援金」を令和9年4月から導入する大綱が決定されました。市区町村が年1回支給し、公金受取口座の登録があれば申請なしで認定されます。給付額と所得の線引きはまだ決まっていません。
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「年収の壁」と呼ばれるものは、大きく「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類に分かれます。税金の壁は、本人に所得税がかかり始める160万円(令和7年度改正で103万円から引上げ)と、親や配偶者の扶養に入れる上限の123万円が中心です。社会保険の壁は、自分が厚生年金・健康保険に加入する106万円と、配偶者の扶養から外れる130万円です。このうち106万円の壁(所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件)は、令和7年の年金制度改正法にもとづき、令和8年(2026年)10月1日に撤廃されることが政令で確定しました。このページでは、それぞれの壁の意味と金額を、公式情報(国税庁・厚生労働省)をもとにやさしく整理します。
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令和8年熊本地震の被災者について、国税庁は熊本県八代市・宇土市・宇城市・八代郡氷川町に納税地のある方の国税の申告・納付等の期限を自動的に延長します(地域指定)。総務省は地方税の期限延長・徴収猶予・減免と、森林環境税の免除について自治体に通知しました。いずれも令和8年(2026年)8月4日付です。
- 空き家対策の国の基本指針が変わりました 令和8年(2026年)9月3日施行 商工会議所も支援法人に、統計は「空き家900万戸」に更新(令和8年総務省・国土交通省告示第1号)くらし・税金 重要度: 中
総務省と国土交通省は令和8年(2026年)9月3日、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」を変更しました(令和8年総務省・国土交通省告示第1号)。第16次地方分権一括法(令和8年法律第27号)の施行に合わせたもので、市区町村が指定できる「空家等管理活用支援法人」に商工会議所・商工会などの「その他の営利を目的としない法人」が加わります。あわせて統計が令和5年住宅・土地統計調査に更新され、空き家は900万戸(総住宅数の13.8%)になりました。同じ日に特定空家等のガイドラインも改正されています。
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「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第66号)が令和8年(2026年)8月3日に公布・施行されました。個人が自ら申し出て「特定投資家」として取り扱ってもらうための要件のうち、取引頻度の要件が「1か月あたり平均4件以上」から「1年あたり1件以上」に緩和されます。スタートアップへの資金供給を促す狙いですが、特定投資家になると金融商品取引業者に課される投資家保護のための行為規制の一部が適用されなくなります。
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令和8年(2026年)8月24日、金融庁は自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示29本の一部改正を公布しました。政府関係機関と共同で行う新規事業分野開拓会社・事業再生会社・地域活性化事業会社への出資について、リスク・ウェイトを原則250%から100%にできる例外が新設されます。適用は令和9年(2027年)3月31日からです。
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マンションの管理計画認定制度について、基本方針の改正告示(令和8年国土交通省告示第1017号)と施行規則の改正省令(令和8年国土交通省令第70号)が令和8年(2026年)7月31日に公布されました。新築分譲時に分譲事業者が認定を申請できるようになり、認定基準には「マンションの防災に関する方針」や管理者等・監事の選任解任の規約規定が加わります。施行は令和9年(2027年)4月1日です。
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平成25年の生活扶助基準の引下げをめぐる令和7年6月27日の最高裁判決を受けて、当時生活保護を受給していた世帯に保護費が追加で支給されます。現在生活保護を受給していない世帯の申出受付が令和8年(2026年)8月1日に始まりました。受付期間は令和9年7月31日までで、当時保護を受けていた自治体に、当時の世帯主から申し出ます。
- 銀行の店舗が減っても現金の出し入れができる場所を確保するように 金融機関の監督指針に「地域における顧客サービスの維持・確保」の項目を新設 令和8年(2026年)8月3日から適用くらし・税金 重要度: 中
金融庁が「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」など4つの監督指針を改正し、「地域における顧客サービスの維持・確保に向けた取組」という項目を新しく設けました。銀行や信用金庫が店舗を統廃合するときに、預金の出し入れや各種相談ができる機会を地域に残すための取組(他業種との共同店舗、移動店舗、現金輸送の共同化など)を進めることが期待されると明記されたものです。あわせて、経営が悪化しそうな金融機関を早めに見つける「早期警戒制度」も見直され、当局が将来の人口動態や金利変動のシナリオを設定して検証することが書き加えられました。令和8年(2026年)7月23日に公表され、令和8年(2026年)8月3日から適用されます。
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生活保護は、収入が国の定める「最低生活費」に満たない世帯に、その差額を支給する制度です。最低生活費は生活扶助・住宅扶助・教育扶助など8つの扶助の合計で決まり、住んでいる地域(級地)と世帯の年齢・人数によって変わります。申請先はお住まいの地域を所管する福祉事務所で、申請から原則14日以内に受けられるかどうかが判断されます。この記事では令和8年(2026年)4月時点の基準で、しくみと金額の決まり方を解説します。
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「種苗法の一部を改正する法律」(令和8年法律第72号)と「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律」(同第71号)が、令和8年(2026年)7月24日に公布されました。育成者権の存続期間が10年延長されて25年(永年性植物は30年)から35年(同40年)になり、出願中の品種の海外流出を差し止められるようになります。あわせて、高温耐性・耐病性・多収性などを持つ「重要品種」の育成と種苗生産を国・都道府県・民間が連携して進める新法が制定されました。
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ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、原則としてその年の所得税と翌年度の住民税から差し引かれる(控除される)しくみです。実質2,000円の自己負担で、地域の返礼品を受け取れることから人気があります。ただし控除には収入や家族構成に応じた上限があり、上限を超えた分は自己負担になります。控除を受けるには、確定申告をするか、確定申告が不要な給与所得者向けの「ワンストップ特例制度」を利用します。ワンストップ特例は、1年間の寄附先が5自治体以内で、各自治体に申請書を翌年1月10日必着で提出することが条件です。このページでは、しくみと控除の受け方を、公式情報(総務省)をもとにやさしく解説します。
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扶養控除と配偶者控除は、家族を扶養している人の所得税・住民税を軽くする所得控除です。扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年123万円以下)の人を扶養している場合に受けられ、控除額は一般38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円などです。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年123万円以下)の場合に、最大38万円が控除されます。これらの所得要件は、令和7年度税制改正で48万円から58万円に引き上げられました(令和7年分から適用)。このページでは、対象になる家族の条件と控除額を、公式情報(国税庁)をもとにやさしく解説します。
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確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と所得税額を自分で計算し、翌年の原則2月16日から3月15日までに税務署へ申告・納税する手続きです。自営業・フリーランスの人や、給与収入が2,000万円を超える人、副業の所得が一定額を超える人などが対象になります。一方、会社員でも医療費控除・寄附金控除・初年度の住宅ローン控除などを受けたい場合は、申告すると税金が戻る「還付申告」ができ、これは翌年1月1日から5年間可能です。申告はスマホやパソコンから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxで作成・提出できます。このページでは、確定申告の対象・期間・進め方の基本を、公式情報(国税庁)をもとにやさしく解説します。
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年末調整は、会社が給与所得者(会社員・パートなど)の1年分の所得税を計算し直し、毎月の給与から天引き(源泉徴収)してきた税額との過不足を精算する手続きです。多くの人は年末調整だけで納税が完了し、確定申告は不要になります。年末調整では、扶養控除等申告書や保険料控除申告書などを勤め先に提出することで、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・社会保険料控除などが反映されます。一方、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税を確定申告で行う場合)・初年度の住宅ローン控除などは年末調整では受けられず、自分で確定申告する必要があります。このページでは、年末調整のしくみ・出す書類・確定申告との違いを、公式情報(国税庁)をもとにやさしく解説します。
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所得税は、個人の1年間(1月1日〜12月31日)の所得にかかる国の税金です。税額は「収入」そのものではなく、収入から必要経費や給与所得控除を引いた「所得」、さらに所得控除を引いた「課税所得」に、5%〜45%の累進税率をかけて計算します。会社員は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算されるのが基本です。基礎控除や給与所得控除は令和7年度(2025年度)税制改正で引き上げられ、令和7年分から適用されています。このページでは、所得税の計算の流れ・税率・主な所得控除の基本を、公式情報(国税庁)をもとにやさしく解説します。
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経済産業省が2026年7月・8月・9月使用分の電気・都市ガス料金支援について、値引きのための特例措置を認可・承認しました。