ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、原則としてその年の所得税と翌年度の住民税から差し引かれる(控除される)しくみです。「納税」という名前ですが、実際は自治体への寄附です。
「実質2,000円」の意味
たとえば3万円を寄附した場合、上限の範囲内であれば「3万円 − 2,000円 = 2万8,000円」が所得税・住民税から控除されます。差し引きの自己負担は2,000円。この2,000円の負担で、地域の返礼品を受け取れるのが、ふるさと納税が人気の理由です。
所得税・住民税がどのように計算されるかは所得税のしくみとは?もあわせてご覧ください。
上限に注意 ―― 超えた分は自己負担
全額が控除される寄附額には、収入や家族構成に応じた上限があります。上限を超えて寄附した分は、控除されず自己負担になります。上限の目安は、ふるさと納税ポータルサイトなどのシミュレーションで、年収や家族構成を入れて確認できます。寄附の前に、自分の上限額を確かめておきましょう。
控除を受ける2つの方法
寄附しただけでは控除されません。次のどちらかの手続きが必要です。
1. 確定申告をする
寄附金の受領証明書などをもとに、確定申告で寄附金控除として申告します。所得税が還付され、住民税が翌年度に軽減されます。確定申告のしかたは確定申告のやり方とは?をご覧ください。
2. ワンストップ特例制度を使う
確定申告が不要な給与所得者などは、ワンストップ特例制度を使うと、確定申告をせずに控除を受けられます。使える条件は次のとおりです。
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者などであること
- 1年間の寄附先が5自治体以内であること(同じ自治体に複数回寄附しても1自治体と数えます)
各寄附先の自治体に、申請書を翌年1月10日必着で提出します。ワンストップ特例では、控除は全額が翌年度の住民税から行われます(所得税からの還付はありません)。
こんなときは確定申告で
次の場合は、ワンストップ特例が使えない・無効になるため、確定申告で寄附金控除を申告します。
- 寄附先が6自治体以上になった
- 医療費控除やその他の理由で確定申告をする(この場合、ワンストップ特例を申請していても無効になるので、寄附分も確定申告で申告し直す必要があります)
誰に関係するか
所得税・住民税を納めている人なら、多くの人が利用できます。特に、確定申告をふだんしない会社員は、ワンストップ特例を使えば手続きが簡単です。ただし、上限額を超えると自己負担が増えること、医療費控除などで確定申告する年はワンストップが無効になることに注意しましょう。