くらし・税金 重要度: 中

ふるさと納税とは? しくみ・実質2,000円の意味・ワンストップ特例をやさしく解説

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、原則としてその年の所得税と翌年度の住民税から差し引かれる(控除される)しくみです。実質2,000円の自己負担で、地域の返礼品を受け取れることから人気があります。ただし控除には収入や家族構成に応じた上限があり、上限を超えた分は自己負担になります。控除を受けるには、確定申告をするか、確定申告が不要な給与所得者向けの「ワンストップ特例制度」を利用します。ワンストップ特例は、1年間の寄附先が5自治体以内で、各自治体に申請書を翌年1月10日必着で提出することが条件です。このページでは、しくみと控除の受け方を、公式情報(総務省)をもとにやさしく解説します。

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、原則としてその年の所得税と翌年度の住民税から差し引かれる(控除される)しくみです。「納税」という名前ですが、実際は自治体への寄附です。

「実質2,000円」の意味

たとえば3万円を寄附した場合、上限の範囲内であれば「3万円 − 2,000円 = 2万8,000円」が所得税・住民税から控除されます。差し引きの自己負担は2,000円。この2,000円の負担で、地域の返礼品を受け取れるのが、ふるさと納税が人気の理由です。

所得税・住民税がどのように計算されるかは所得税のしくみとは?もあわせてご覧ください。

上限に注意 ―― 超えた分は自己負担

全額が控除される寄附額には、収入や家族構成に応じた上限があります。上限を超えて寄附した分は、控除されず自己負担になります。上限の目安は、ふるさと納税ポータルサイトなどのシミュレーションで、年収や家族構成を入れて確認できます。寄附の前に、自分の上限額を確かめておきましょう。

控除を受ける2つの方法

寄附しただけでは控除されません。次のどちらかの手続きが必要です。

1. 確定申告をする

寄附金の受領証明書などをもとに、確定申告で寄附金控除として申告します。所得税が還付され、住民税が翌年度に軽減されます。確定申告のしかたは確定申告のやり方とは?をご覧ください。

2. ワンストップ特例制度を使う

確定申告が不要な給与所得者などは、ワンストップ特例制度を使うと、確定申告をせずに控除を受けられます。使える条件は次のとおりです。

  • もともと確定申告をする必要がない給与所得者などであること
  • 1年間の寄附先が5自治体以内であること(同じ自治体に複数回寄附しても1自治体と数えます)

各寄附先の自治体に、申請書を翌年1月10日必着で提出します。ワンストップ特例では、控除は全額が翌年度の住民税から行われます(所得税からの還付はありません)。

こんなときは確定申告で

次の場合は、ワンストップ特例が使えない・無効になるため、確定申告で寄附金控除を申告します。

  • 寄附先が6自治体以上になった
  • 医療費控除やその他の理由で確定申告をする(この場合、ワンストップ特例を申請していても無効になるので、寄附分も確定申告で申告し直す必要があります)

誰に関係するか

所得税・住民税を納めている人なら、多くの人が利用できます。特に、確定申告をふだんしない会社員は、ワンストップ特例を使えば手続きが簡単です。ただし、上限額を超えると自己負担が増えること、医療費控除などで確定申告する年はワンストップが無効になることに注意しましょう。

出典

家族に説明するなら

ふるさと納税は、好きな自治体に寄附すると、その金額から2,000円を引いた分だけ、あなたが払う税金(所得税と、翌年の住民税)が安くなるしくみだよ。つまり実質2,000円の負担で、お礼の品(返礼品)がもらえるからお得なんだ。ただし、全部が税金から引かれる寄附の金額には、収入や家族構成による上限があって、それを超えて寄附するとその分は自己負担になる。だから寄附の前に自分の上限額を調べるのが大事。税金を安くしてもらう手続きは2通り。1つは確定申告。もう1つは、会社員向けの『ワンストップ特例』で、寄附した自治体に紙(申請書)を出すだけで確定申告なしでOK。ただしワンストップは『寄附先が5つの自治体まで』で、申請書は翌年1月10日必着。医療費控除などで確定申告する人はワンストップが使えないから、確定申告で一緒に申告してね。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。