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所得税のしくみとは? 収入・所得・課税所得の違い、税率と所得控除をやさしく解説

所得税は、個人の1年間(1月1日〜12月31日)の所得にかかる国の税金です。税額は「収入」そのものではなく、収入から必要経費や給与所得控除を引いた「所得」、さらに所得控除を引いた「課税所得」に、5%〜45%の累進税率をかけて計算します。会社員は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算されるのが基本です。基礎控除や給与所得控除は令和7年度(2025年度)税制改正で引き上げられ、令和7年分から適用されています。このページでは、所得税の計算の流れ・税率・主な所得控除の基本を、公式情報(国税庁)をもとにやさしく解説します。

所得税は、個人の1年間(1月1日〜12月31日)の所得にかかる国の税金です。ここでいちばん大切なのは、「もらった金額(収入)」にそのまま税金がかかるわけではないということです。収入からいくつかの控除を引いた金額に、段階的に上がる税率をかけて計算します。

計算の流れ(4つのステップ)

所得税は、次のような流れで計算します。

  1. 収入 →(必要経費・給与所得控除を引く)→ 所得
  2. 所得 →(所得控除を引く)→ 課税所得
  3. 課税所得 →(税率をかけて速算表の控除額を引く)→ 所得税額
  4. 所得税額 →(税額控除を引く)→ 納める所得税

つまり、収入 → 所得 → 課税所得と、金額を段階的に小さくしてから税率をかけるのがポイントです。

ステップ1:収入から「所得」を出す

所得は、収入から「その収入を得るためにかかった費用」を引いたものです。会社員の場合、この費用にあたるのが給与所得控除で、収入に応じて自動的に決まります。

令和7年(2025年)分以後の給与所得控除額は次のとおりです(令和7年度税制改正で下限が引き上げられました)。

給与収入給与所得控除額
190万円以下65万円(下限)
190万円超〜360万円以下収入×30%+8万円
360万円超〜660万円以下収入×20%+44万円
660万円超〜850万円以下収入×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

たとえば給与収入が300万円の人は、給与所得控除が「300万円×30%+8万円=98万円」なので、給与所得は「300万円−98万円=202万円」となります。

自営業やフリーランスの人の場合は、収入から実際にかかった必要経費を引いた金額が事業所得になります。

ステップ2:所得から「所得控除」を引く

所得から、その人の事情に応じた所得控除を差し引きます。所得控除には次のようなものがあります。

  • 基礎控除(すべての人が対象。所得に応じて金額が決まる)
  • 社会保険料控除(健康保険・年金などの保険料)
  • 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除(家族を扶養している場合)
  • 医療費控除(1年間の医療費が一定額を超えた場合)
  • 生命保険料控除・地震保険料控除
  • 寄附金控除(ふるさと納税など)

基礎控除は、令和7年分以後、次のように引き上げられました(高所得の人は段階的に縮小します)。

合計所得金額基礎控除額
132万円以下95万円
132万円超〜336万円以下58万円
336万円超〜489万円以下68万円
489万円超〜655万円以下63万円
655万円超〜2,350万円以下58万円
2,350万円超〜2,400万円以下48万円
2,400万円超(段階的に縮小)32万円〜0円

医療費控除については医療費控除とは?で、住民税がかからない世帯の目安は住民税非課税世帯とは?でくわしく解説しています。

所得から所得控除を引いた残りが課税所得です(1,000円未満は切り捨て)。

ステップ3:課税所得に「税率」をかける

所得税は、課税所得が多いほど税率が高くなる累進課税です。令和7年(2025年)現在の税率は次のとおりで、計算を簡単にするために「速算表の控除額」を使います。

課税所得金額税率速算表の控除額
195万円未満5%0円
195万円〜330万円未満10%97,500円
330万円〜695万円未満20%427,500円
695万円〜900万円未満23%636,000円
900万円〜1,800万円未満33%1,536,000円
1,800万円〜4,000万円未満40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

計算式は「課税所得 × 税率 − 速算表の控除額」です。たとえば課税所得が400万円なら、「400万円×20%−427,500円=372,500円」が所得税額(このあとの税額控除・復興特別所得税を反映する前の額)です。

ステップ4:「税額控除」を引く

計算した所得税額から、さらに差し引けるのが税額控除です。代表的なものに、住宅ローンを組んだ人の**住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)**や、配当控除などがあります。所得控除が「税率をかける前」に引くのに対し、税額控除は「税額から直接」引くため、同じ金額でも税額控除のほうが減税効果が大きくなります。

復興特別所得税・防衛特別所得税

所得税額には、東日本大震災からの復興財源にあてる復興特別所得税が上乗せされます。金額は**基準所得税額の2.1%**で、平成25年(2013年)分から令和19年(2037年)分まで課されます。

また、令和9年(2027年)分からは、別途防衛特別所得税(所得税額の1%相当)が創設される予定です。あわせて復興特別所得税の税率は引き下げられます。くわしくは「防衛特別所得税」が創設をご覧ください。

会社員は「源泉徴収」と「年末調整」で完結するのが基本

会社員などの給与所得者は、毎月の給与から所得税が源泉徴収(天引き)され、年末に会社が1年分の税額を計算し直して過不足を精算する年末調整が行われます。このため、多くの人は確定申告をしなくても納税が完了します

ただし、次のような場合は自分で確定申告が必要・または申告するとよいことがあります。

  • 自営業・フリーランスなど給与以外の所得がある
  • 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税で確定申告する場合)・初年度の住宅ローン控除を受けたい
  • 給与収入が2,000万円を超える、副業の所得が一定額を超えるなど

「年収の壁」も引き上げられた

令和7年度税制改正で、給与所得控除の下限(55万円→65万円)と基礎控除が引き上げられたことにより、給与収入だけの人に所得税がかかり始めるライン(いわゆる「103万円の壁」)が160万円に引き上げられました。パートやアルバイトで働く人にとっては、税金がかかり始める収入の目安が変わっています。

なお「年収の壁」と呼ばれるものには、税金の壁のほかに社会保険の壁(106万円・130万円)もあり、意味が異なります。それぞれの違いは年収の壁とは?で整理しています。

誰に関係するか

所得税は、給与・事業・年金など所得がある人すべてに関わります。会社員は年末調整で完結することが多いものの、医療費控除やふるさと納税など自分で申告すれば税金が戻る(還付される)ケースもあります。自分がどの所得区分にあたり、どの控除を使えるのかを知っておくと、払いすぎを防いだり、受けられる控除を取りこぼさずに済みます。

出典

家族に説明するなら

所得税は、1年間にかせいだお金(所得)にかかる国の税金だよ。ポイントは、『もらった金額(収入)』にそのまま税金がかかるわけじゃないこと。会社員なら、給料から『給与所得控除』という決まった額を引いて『所得』を出して、そこからさらに基礎控除や社会保険料控除などの『所得控除』を引いた残り(課税所得)に税金がかかるんだ。税率は、もうけが多い人ほど高くなる仕組み(5%〜45%の段階)になっている。会社員は毎月の給料から天引き(源泉徴収)されて、年末調整で1年分を清算するから、たいていは確定申告はいらないよ。逆に、自営業の人、医療費控除やふるさと納税の控除を受けたい人、副収入がある人は自分で確定申告をするんだ。2025年(令和7年)分から、基礎控除や給与所得控除の金額が引き上げられて、税金がかかり始めるラインも上がったよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。