平成25年(2013年)に行われた生活扶助基準の引下げをめぐる令和7年6月27日の最高裁判決を受けて、当時生活保護を受給していた世帯に、保護費が追加で支給されています。
このうち、現在は生活保護を受給していない世帯の申出受付が、令和8年(2026年)8月1日に始まりました。受付期間は令和9年(2027年)7月31日までです。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)】 保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。詐欺にご注意ください!
厚生労働省はこのように注意を呼びかけています。追加給付をかたる電話には注意してください。
何があったのか
厚生労働省は令和7年6月27日の最高裁第三小法廷判決について、次のように説明しています。
「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」などとして、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消された
判決は、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標とすることについて、基準部会等による審議検討を経ていないなど合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない、としました。その結果、平成25年の改定は生活保護法3条・8条2項に違反して違法と判断されました。一方で、国家賠償請求は棄却されています。
厚生労働省は令和7年8月に社会保障審議会生活保護基準部会に「最高裁判決への対応に関する専門委員会」を設置し、同年11月18日に報告書がとりまとめられました。これらを踏まえ、次の方針が決まりました。
- 保護費の追加給付は、原告と原告以外を区別せず、高さ調整マイナス2.49%の水準で一律に実施する
- 原告については、高さ調整を実施しない水準となるよう、保護費に代えて予算措置の特別給付金により支給する
この方針に基づき、**「平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法による保護の基準の特例」(令和8年厚生労働省告示第43号)**が令和8年2月20日に公布され、3月1日から適用されました。
対象になる世帯
厚生労働省は、対象を次のように示しています。
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象
そして、現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
対象期間が2段階になっているのは、デフレ調整の影響が及んでいる期間が、基準生活費や加算の種類ごとに異なるためです。
申出が必要な人・不要な人
ここが最も間違えやすいところです。
| 現在の状況 | 申出 |
|---|---|
| 現在も生活保護を受給中で、平成25年8月以降ずっと同じ自治体で受給している | 原則として申出は不要(受給中の自治体が実施) |
| 現在も生活保護を受給中だが、平成25年8月以降の期間に別の自治体でも受給していた | その自治体への申出が必要 |
| 現在は生活保護を受給していない | 当時保護を受けていた自治体への申出が必要 |
現在受給中の世帯への追加給付は、令和8年3月から順次開始されています。
厚生労働省は、複数の自治体で受給していた場合について、次の例を示しています。
Q2 現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合A・B・C市から保護費の追加給付はありますか。 A2 それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。
申出先の自治体で複数回保護を受給していた場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要です。
申出の期間と方法
受付期間
令和8年(2026年)8月1日 ~ 令和9年(2027年)7月31日
多くの自治体では、開庁日(平日)に受付が行われます。
誰が申し出るのか
当時保護を受給していた期間の世帯主が、当時保護を受けていた自治体に対して申し出ます。
当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主です。当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯主に準ずる方が申し出ます。準ずる方の順序は次のとおりです。
- 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 曾孫
- 甥姪
同一順位の方が複数いる場合は、代表する方が申し出ます。申出権者による申出が困難で代理人が申し出るときは、委任状が必要です。
必要な書類
必ず提出するもの
- 申出書(標準様式。申出先の自治体のホームページ等に様式がある場合はそちらを使用)
- 申出者の本人確認書類の写し(いずれか1点:マイナンバーカード(表面)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなどの写し)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書):原則として発行から3か月以内のもの
- 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し(振込口座の名義は申出者本人名義に限る)
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
- 外国人の場合は全世帯員の住民票の写し(原則として発行から3か月以内のもの)
必要に応じて提出するもの
- 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理人が手続きする場合の委任状・代理人の身分確認書類・申出者本人との関係を証する書類
戸籍謄本・住民票が省略できる場合
- 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
- 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
保護受給中の場合は、戸籍謄本・住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。また、生活保護を受給していた当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も必要になります。
加算等の申出
当時の最低生活費を確認するため、申出書には該当する加算等を記載します。対象となるのは次のものです。
- 入院患者日用品費(1か月を超える入院期間があった場合)
- 救護施設等基準生活費、介護施設入所者基本生活費等
- 障害者加算
- 母子加算
- 妊産婦加算
- 在宅患者加算
- 放射線障害者加算
- 未成年者控除(20歳未満控除)
厚生労働省は、挙証資料の提出がない場合でも申出書は受け付けできるが、加算等について算定ができない場合があるとしています。
いくら支給されるのか
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
追加給付率は、期間に応じて次のとおりです。
| 期間 | 従来水準に対する追加給付率 |
|---|---|
| 平成25年8月〜平成26年3月 | +0.8% |
| 平成26年4月〜平成27年3月 | +1.6% |
| 平成27年4月〜 | +2.4% |
なお、期末一時扶助の追加給付率は平成25年8月から令和8年3月まで+2.4%です。
厚生労働省は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に保護を受給していた世帯の例として、次の金額を示しています(居宅の場合)。
| 世帯の例 | 都市部(1級地-1) | 地方部(3級地-2) |
|---|---|---|
| 60歳代単身の例 | 10.5万円 | 8.5万円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人の例 | 20.4万円 | 16.1万円 |
受給期間が一部の期間のみの場合は、その月数分のみが支給されます。
厚生労働省は、この金額の例について次の点に留意するよう求めています。
上記の金額は、一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は算定しておらず、また、H30.10以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみ支給月数に計上している。このため、各種加算が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となることに留意。
つまり、加算が算定されていた世帯は、上の例より多くなります。
なお「級地」とは、地域の生活様式等の違いを踏まえて基準額に地域差を設けたもので、市町村ごとに「1級地-1」から「3級地-2」までの6区分が指定されています。
よくある疑問
厚生労働省は次の点を明らかにしています。
亡くなった方の分は支給されるのか
亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりません。平成25年当時に両親と本人の3人で受給し、その後父親が亡くなり現在は母親と本人の2人で受給している場合は、2人分の追加給付が行われます。
追加給付は収入認定の対象になるのか
収入認定の対象になりません。 ただし、保有が認められない物品の購入などは認められません。
相談先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
- 電話(フリーダイヤル):0120-179-445
- 受付時間:平日9時〜17時(8〜10月は土日祝も受け付け)
追加給付の概要や申出方法について案内しています。自治体ごとの具体的な申出方法や、複数の福祉事務所で受給していた場合の申出方法も、相談センターに問い合わせることができます。
繰り返しになりますが、厚生労働省や自治体から口座番号等を電話で聞くことはありません。そうした電話は詐欺です。不審に思ったら、消費者ホットライン188や警察相談専用電話**#9110**に相談してください。