1年間に支払った医療費が一定額を超えたときは、確定申告をすると、所得税の医療費控除を受けられます。納めた税金の一部が戻ってきたり、税負担が軽くなったりする制度です。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定額を超えるとき、その医療費をもとに計算した金額の所得控除を受けられます。共働きや別居でも、生活費を共にしていれば「生計を一にする」に含まれる場合があり、家族の分をまとめて申告できます。
控除額の計算方法
医療費控除の金額は、次の式で計算します(最高200万円)。
(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
- 保険金などで補てんされる金額とは、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。これらは、その給付の対象となった医療費を限度に差し引きます(引ききれない分を、ほかの医療費から差し引くことはしません)。
- 最後に引く「10万円」は、その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合、**総所得金額等の5%**になります。
対象になる医療費・ならない医療費
対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分とされています。主なものは次のとおりです(国税庁の例示より)。
対象になる主なもの
- 医師・歯科医師による診療・治療の対価
- 治療・療養に必要な医薬品の購入費(風邪薬など)
- 入院・施設収容の対価、入院時の部屋代・食事代(通常必要なもの)
- 治療のためのあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術費
- 看護師などによる療養上の世話の対価
- 通院のための公共交通機関の交通費
- 治療に直接必要な義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯・眼鏡などの購入費
- 6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の「おむつ使用証明書」が必要)
- 介護保険制度で提供された一定のサービスの自己負担額
対象にならない主なもの
- 健康診断や人間ドックの費用、医師などへの謝礼(原則)
- ビタミン剤など、病気の予防・健康増進のための医薬品
- 自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場代
- タクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)
- 疲れを癒す・体調を整えるためのマッサージなど
判断に迷うものは、国税庁のタックスアンサーで確認してください。
セルフメディケーション税制(特例)
平成29年1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの間に、対象の市販薬(特定一般用医薬品等)を購入し、その年に健康診査や予防接種など一定の健康づくりの取組をしている場合は、通常の医療費控除に代えてセルフメディケーション税制を選べます。
購入費の合計(保険等で補てんされる分を除く)のうち、12,000円を超える部分(上限88,000円)が控除されます。通常の医療費控除との選択制で、両方を同時に受けることはできません。市販薬の購入が中心の人は、どちらが有利か比べてみましょう。
手続き(確定申告)
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です(年末調整では受けられません)。
- 1年間の医療費の領収書をもとに、**「医療費控除の明細書」**を作成します。
- 明細書を確定申告書に添付して、所轄の税務署に提出します。
- 健康保険から届く医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、これを添付すると明細書の記載を簡略化できます。
- 医療費の領収書は、申告期限などから5年間保存します(内容確認のため提示・提出を求められることがあります)。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うと、画面の案内に沿って入力するだけで申告書を作成・提出できます。
高額療養費との関係
同じ医療費でも、高額療養費制度は「窓口負担が上限を超えた分の払い戻し(健康保険の給付)」、医療費控除は「1年分の医療費をもとに所得税を軽くする制度(税金)」で、目的が異なります。高額療養費で払い戻された分は、医療費控除の計算では「補てんされた金額」として差し引く点に注意してください。