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「防衛特別所得税」が創設 令和9年(2027年)分から所得税に1%上乗せ・同時に復興特別所得税は引き下げ

防衛力強化の財源確保のための税制措置として「防衛特別所得税」が創設されました。基準所得税額に1%を上乗せするもので、令和9年(2027年)分の所得税から適用されます。同時に復興特別所得税は2.1%から1.1%に引き下げられ、当面の上乗せ合計(2.1%)は変わりません。

防衛力の強化に係る財源を確保するための税制措置の一つとして、**「防衛特別所得税」**が創設されました。財務省は令和8年度(2026年度)税制改正の内容を説明する「税制改正の解説」を公表しており、その中に「防衛特別所得税の創設等」が含まれています。

この記事は制度のしくみを中立的に整理するもので、税制措置の是非を論じるものではありません。

何が新しくできたのか

防衛特別所得税は、その年の**「基準所得税額」に1%の税率を乗じて計算した金額を、所得税に上乗せして納めるものです。基準所得税額の考え方は、東日本大震災の復興財源である復興特別所得税と同じ**とされています。

つまり、所得の金額そのものに1%をかけるのではなく、**計算された所得税の額(基準所得税額)に対して1%**を上乗せするしくみです。

いつから始まるのか

  • 適用は令和9年(2027年)分の所得税からです。
  • 源泉徴収(給与・報酬・利子・配当などからの天引き)についても、令和9年1月以後に源泉徴収する所得税額の1%相当額を、所得税と併せて徴収・納付します。
  • 課税期間は「令和9年以後の当分の間」とされています。

復興特別所得税は同時に引き下げ

防衛特別所得税の創設に合わせて、復興特別所得税も見直されます。

  • 税率:2.1%から1.1%に引き下げ
  • 課税期間:令和19年まで→令和29年まで、10年延長
  • 適用:令和9年分以後

この結果、令和9年分からの所得税への上乗せは、復興特別所得税1.1%+防衛特別所得税1.0%=合計2.1%となります。これは改正前の復興特別所得税(2.1%)と同じ率です。当面の合計負担率は変わらず、内訳が「復興」と「防衛」に分かれる形になります。

誰に関係するか

所得税を納めるすべての個人に関係します。会社員や年金受給者など、源泉徴収の対象となる人は、令和9年1月以後の天引きの中で自動的に計算されます。個人事業主など確定申告をする人は、**令和9年分(2028年に行う申告)**から申告書の計算に反映されます。

多くの人にとって、特別な手続きは必要ありません。給与から天引きされる金額の内訳(源泉徴収票の表示など)が変わっていく点を知っておくとよいでしょう。従業員の給与計算を行う会社・事業者は、令和9年1月以後の源泉徴収事務が変わるため、準備が必要です。

出典

家族に説明するなら

所得税に新しく1%の『防衛特別所得税』が上乗せされることになったよ。始まるのは令和9年(2027年)分から。ただし同じタイミングで、いまの『復興特別所得税』が2.1%から1.1%に下がるから、合わせた上乗せは2.1%のままで、当分は負担の合計は変わらない見込み。会社員の人は給料からの天引き(源泉徴収)で自動的に計算されるから、特別な手続きはいらないよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。