扶養控除と配偶者控除は、家族を扶養している人の所得税・住民税を軽くする所得控除です。所得から一定額を差し引くことで、税額が下がります。所得控除の位置づけは所得税のしくみとは?で解説しています。
扶養控除 ―― 16歳以上の家族が対象
扶養控除は、次の条件を満たす親族(扶養親族)を扶養している場合に受けられます。
- 納税者と生計を一にしている親族(別居でも仕送りなどで生計を一にしていればよい)
- その年の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年123万円以下)
- 青色・白色事業専従者でないこと
- その年の12月31日時点で16歳以上
控除額は、扶養親族の年齢などによって変わります(令和7年分以後)。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上)※同居老親等以外 | 48万円 |
| 同居老親等(70歳以上の同居の父母など) | 58万円 |
16歳未満の子どもは、扶養控除の対象になりません(児童手当の対象になっているためです)。
配偶者控除 ―― 配偶者の所得が少ないとき
配偶者控除は、次の条件を満たす場合に受けられます。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年123万円以下)
控除額は、納税者本人の所得に応じて段階的に下がります(令和7年分以後)。
| 納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者の所得が超えても ―― 配偶者特別控除
配偶者の合計所得が58万円を超えても、133万円以下までは配偶者特別控除が段階的に受けられます(納税者本人の合計所得が1,000万円以下であることが必要)。配偶者の所得が増えるにつれて控除額はなだらかに減っていくため、「働き方によって世帯の手取りが急に減る」ことがないように配慮されています。
令和7年度改正で所得要件が引き上げられた
これらの控除で使う**「合計所得金額の要件」は、令和7年度税制改正で48万円から58万円に引き上げられました**(令和7年分から適用。給与収入でいうと103万円から123万円に相当します)。
あわせて、19歳以上23歳未満の親族については、その合計所得が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合に段階的な控除を受けられる特定親族特別控除が令和7年分から設けられました。大学生年代の子がアルバイト収入を得ている世帯に配慮したものです。
この「123万円」は扶養に入れるかどうかの線で、本人に所得税がかかり始める160万円とは別の金額です。社会保険の106万円・130万円も含めた全体像は年収の壁とは?で整理しています。
誰に関係するか
子ども(16歳以上)・親・配偶者を扶養している人に関わります。会社員は、年末調整の扶養控除等申告書に対象となる家族を記入することで控除が反映されます(年末調整とは?)。配偶者や子のパート・アルバイト収入がある場合は、控除の対象になる収入の範囲(給与なら123万円以下、特定親族特別控除は188万円以下)を確認しておきましょう。