くらし・税金 重要度: 中

扶養控除・配偶者控除とは? 対象になる家族の条件と控除額(令和7年改正で所得要件を引上げ)

扶養控除と配偶者控除は、家族を扶養している人の所得税・住民税を軽くする所得控除です。扶養控除は、生計を一にする16歳以上の親族で、合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年123万円以下)の人を扶養している場合に受けられ、控除額は一般38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は63万円などです。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら年123万円以下)の場合に、最大38万円が控除されます。これらの所得要件は、令和7年度税制改正で48万円から58万円に引き上げられました(令和7年分から適用)。このページでは、対象になる家族の条件と控除額を、公式情報(国税庁)をもとにやさしく解説します。

扶養控除配偶者控除は、家族を扶養している人の所得税・住民税を軽くする所得控除です。所得から一定額を差し引くことで、税額が下がります。所得控除の位置づけは所得税のしくみとは?で解説しています。

扶養控除 ―― 16歳以上の家族が対象

扶養控除は、次の条件を満たす親族(扶養親族)を扶養している場合に受けられます。

  • 納税者と生計を一にしている親族(別居でも仕送りなどで生計を一にしていればよい)
  • その年の合計所得金額が58万円以下給与収入だけなら年123万円以下
  • 青色・白色事業専従者でないこと
  • その年の12月31日時点で16歳以上

控除額は、扶養親族の年齢などによって変わります(令和7年分以後)。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上)※同居老親等以外48万円
同居老親等(70歳以上の同居の父母など)58万円

16歳未満の子どもは、扶養控除の対象になりません(児童手当の対象になっているためです)。

配偶者控除 ―― 配偶者の所得が少ないとき

配偶者控除は、次の条件を満たす場合に受けられます。

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
  • 配偶者の合計所得金額が58万円以下給与収入だけなら年123万円以下

控除額は、納税者本人の所得に応じて段階的に下がります(令和7年分以後)。

納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下38万円48万円
900万円超〜950万円以下26万円32万円
950万円超〜1,000万円以下13万円16万円

配偶者の所得が超えても ―― 配偶者特別控除

配偶者の合計所得が58万円を超えても、133万円以下までは配偶者特別控除段階的に受けられます(納税者本人の合計所得が1,000万円以下であることが必要)。配偶者の所得が増えるにつれて控除額はなだらかに減っていくため、「働き方によって世帯の手取りが急に減る」ことがないように配慮されています。

令和7年度改正で所得要件が引き上げられた

これらの控除で使う**「合計所得金額の要件」は、令和7年度税制改正で48万円から58万円に引き上げられました**(令和7年分から適用。給与収入でいうと103万円から123万円に相当します)。

あわせて、19歳以上23歳未満の親族については、その合計所得が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合に段階的な控除を受けられる特定親族特別控除が令和7年分から設けられました。大学生年代の子がアルバイト収入を得ている世帯に配慮したものです。

この「123万円」は扶養に入れるかどうかの線で、本人に所得税がかかり始める160万円とは別の金額です。社会保険の106万円・130万円も含めた全体像は年収の壁とは?で整理しています。

誰に関係するか

子ども(16歳以上)・親・配偶者を扶養している人に関わります。会社員は、年末調整の扶養控除等申告書に対象となる家族を記入することで控除が反映されます(年末調整とは?)。配偶者や子のパート・アルバイト収入がある場合は、控除の対象になる収入の範囲(給与なら123万円以下、特定親族特別控除は188万円以下)を確認しておきましょう。

出典

家族に説明するなら

扶養控除と配偶者控除は、家族を養っている人の税金を安くするしくみだよ。『扶養控除』は、16歳以上の家族で、その人の稼ぎが少ない(合計所得58万円以下=給与だけなら年123万円以下)場合に、養っている人の所得から38万円などを引ける。特に大学生くらいの年代(19〜22歳)の子は63万円と大きい。0〜15歳は児童手当があるので、扶養控除はないんだ。『配偶者控除』は、配偶者(夫や妻)の稼ぎが少ない(同じく合計所得58万円以下=給与だけなら年123万円以下)ときに、最大38万円引ける(本人の年収が高いと減る)。配偶者の稼ぎがこれを超えても、133万円以下までは『配偶者特別控除』で段階的に引けるよ。2025年(令和7年)から、この『稼ぎが少ない』の基準が48万円から58万円(給与なら103万→123万円)に上がったんだ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。