年末調整は、会社(給与の支払者)が、給与所得者(会社員・パートなど)の1年分の所得税を計算し直し、毎月の給与から天引き(源泉徴収)してきた税額との過不足を精算する手続きです。多くの人は、この年末調整だけで納税が完了し、確定申告をしなくてすみます。
なぜ「調整」が必要なのか
毎月の給与から天引きされている所得税は、あくまで見込みで計算した概算です。1年が終わって、実際の年収や、扶養している家族の状況、支払った保険料などが確定すると、本来納めるべき税額が決まります。この本来の税額と、すでに天引きしてきた税額にはズレが生じるため、年末にまとめて調整します。
その結果、天引きしすぎていた場合は還付(お金が戻る)、不足していた場合は追徴(追加で引かれる)となり、通常は12月または翌年1月の給与で精算されます。
年末調整で出す書類
年末調整を受けるには、秋ごろに勤め先から配られる次のような書類に記入して提出します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶養している家族などを申告)
- 給与所得者の保険料控除申告書(生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金など)
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
生命保険料や地震保険料、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの控除を受けるには、保険会社などから届く控除証明書を添付します。
年末調整で受けられる控除・受けられない控除
年末調整で反映される主な控除は次のとおりです。
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
- 住宅ローン控除(2年目以降)
一方、次の控除は年末調整では受けられません。利用したい場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
- 医療費控除 → 医療費控除とは?
- 寄附金控除(ふるさと納税を確定申告で行う場合など)
- 住宅ローン控除の初年度(1年目だけは確定申告が必要。2年目以降は年末調整で受けられます)
- 災害や盗難にあったときの雑損控除
確定申告との違い
- 年末調整:会社が代わりに1年分の所得税を精算してくれる。給与所得者が対象で、書類を出すだけでよい。
- 確定申告:自分で所得と税額を計算し、税務署に申告する。自営業の人や、年末調整で受けられない控除がある人などが行う。
確定申告のしくみは確定申告のやり方とは?で、所得税全体の計算のしくみは所得税のしくみとは?で解説しています。
誰に関係するか
会社員・パートなど給与をもらって働くすべての人に関わる手続きです。書類を正しく出せば、多くの人は確定申告をせずに納税が完了します。ただし、医療費がかさんだ年やふるさと納税をした年、家を買った1年目などは、年末調整とは別に確定申告をすれば税金が戻ることがあるので、忘れないようにしましょう。