児童手当は、子どもを養育している人に支給される手当です。2024年(令和6年)10月分から制度が拡充され、対象が高校生年代まで広がり、所得制限が撤廃され、第3子以降の額が月3万円に上がり、支給が年6回になりました。
いくらもらえる?
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 月10,000円 | 月30,000円 |
所得制限はありません。対象の子どもを養育していれば、所得にかかわらず支給されます。
対象になる子ども
0歳から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子どもです。年齢で決まるので、高校に通っているかどうかは関係ありません。
子どもが海外に住んでいる場合は原則として対象外です。ただし留学の場合は、一定の条件(日本に3年を超えて住んでいたこと、海外に転出してから3年以内であることなど)を満たせば支給されます。
「第3子以降」の数え方
月3万円になる「第3子以降」を数えるときは、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の上の子も人数に入れることができます。上の子本人は手当の対象ではありませんが、「何人目か」を数えるときに入ります。
この数え方をするには、親がその上の子を養育(生活費を負担)していることを示す確認書を市区町村に出す必要があります。
家族構成ごとの月額の例
本サイトによる計算例です。上の子を数えるには、上の確認書が必要です。
| 家族構成 | 月額の内訳 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 1歳の子1人 | 15,000円 | 15,000円 |
| 5歳・2歳 | 10,000円+15,000円 | 25,000円 |
| 10歳・7歳・4歳 | 10,000円+10,000円+30,000円 | 50,000円 |
| 20歳(大学生で親が生活費を負担)・16歳・12歳 | 20歳は対象外(人数には入る)+10,000円+30,000円 | 40,000円 |
| 23歳(就職して独立)・16歳・12歳 | 23歳は人数に入らない+10,000円+10,000円 | 20,000円 |
最後の2つの例のように、いちばん上の子が22歳の年度末を過ぎると、下の子が「第3子」から「第2子」に繰り上がり、月額が3万円から1万円に下がります。
第1子で、0歳から高校生年代の終わりまで受け取った場合の合計は、およそ200万〜234万円です。高校生年代の終わりは「18歳の誕生日の後の最初の3月31日」なので、4月生まれがいちばん長く、早生まれ(1〜3月生まれ)ほど受け取る月数が少なくなります。
いつ支給される?
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれ前月分まで(2か月分)が支給されます。たとえば10月の支給日には、8月分と9月分が振り込まれます。
申請は「15日以内」
児童手当は、自動では始まりません。次のときは、翌日から数えて15日以内に、住んでいる市区町村で申請します。
- 子どもが生まれたとき(出生の日の翌日から15日以内)
- 他の市区町村に引っ越したとき(転出した日の翌日から15日以内に、転入先で申請)
- 公務員を退職したとき(公務員でなくなった日の翌日から15日以内)
手当は申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末に生まれた・引っ越した場合でも、15日以内に申請すれば、その月の分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月の分は原則としてもらえません。
里帰り出産の場合も、申請先は里帰り先ではなく、住んでいる市区町村です。出生届とは別に手続きが必要です。
公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先(所属庁)で手続きし、勤務先から支給されます。
受け取り始めた後の手続き
- 現況届:令和4年6月分以降は原則として不要です。ただし、市区町村から提出を求められる場合があります。
- 氏名が変わったとき・引っ越したとき:届け出が必要です。
- 保育料・給食費:保育料は、市区町村の判断で児童手当から差し引かれることがあります。学校給食費などは、受給者が申し出れば差し引くことができます。
親が海外にいる場合・施設に入所している場合
- 両親が海外赴任していて国内で祖父母などが子どもを育てている場合は、海外にいる親が国内の養育者を「父母指定者」に指定すると、その人に支給されます。
- 子どもが児童養護施設などに入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給されます。
確認先
自分が対象になるか、必要な書類は、住んでいる市区町村(公務員は勤務先)で確認してください。
あわせて知っておきたい制度
- JASSOの奨学金:子どもが大学・専門学校などへ進学したあとの学費支援