くらし・税金 重要度: 中

米の「民間備蓄」を義務化・中食や外食も届出対象に 食糧法改正が公布 令和8年(2026年)7月15日

米の需給と価格の安定を図る法律、いわゆる食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)の改正法が、令和8年(2026年)7月15日に公布されました。「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第55号)です。

なぜ改正されたのか

農林水産省は、今般の米価高騰の要因と、政府備蓄米の売渡しの対応を検証する中で、次の課題が明らかになったとしています。

  • 農林水産省が、多様化する米の流通実態を的確に把握できていなかったこと
  • 政府備蓄は売渡しの手続に時間を要し、機動性を欠くこと

そのうえで、米の安定供給を確保するには、外食・中食を含めて流通業者の取引実態を幅広く把握すること、官民を挙げた備蓄体制を構築して備蓄米の機動的な放出を可能にすることが必要だとしています。

あわせて、米の需要を拡大してそれに応じた生産を進めるためには、米の需要の減少を前提とした生産調整に関する規定を見直す必要があるとしています。

何が変わるのか

改正の柱は3つです。

1. 流通実態の把握を強化する

  • 届出をする事業者の範囲が広がります。 これまでの米穀の出荷・販売業者に加えて、加工・中食・外食の事業者が対象に加わります(第9条関係)。
  • 届出をした事業者には、国への在庫量、出荷・販売量などの定期的な報告が義務づけられます(第11条関係)。
  • 届出や定期報告の適正性を担保するため、罰則が設けられます。

2. 備蓄制度を見直す

  • 備蓄の目的が見直されます。 これまでは生産量の減少による供給不足に備えるものでしたが、需要量の増加などによる供給不足にも備えて保有できるようになります(第3条第2項関係)。
  • 民間備蓄制度が創設されます。 政府備蓄に加えて、一定規模以上の民間事業者に、基準量以上の米の保有を義務づけます(第33条の2から第33条の8まで、第48条の2等関係)。

3. 需要に応じた生産を促す

  • 米の需要減少を前提とした「生産調整方針」に関連する規定が廃止されます(改正前の第2条、第5条から第7条まで、第9条第1号関係)。
  • 代わりに、生産者は需要に応じた生産に主体的に努力すること、政府は需要に応じた生産を促進することなどを明記した責務規定が新設されます(第5条関係)。

いつから始まるのか

施行日は内容によって3つに分かれます。

内容施行日
原則(届出対象の拡大、定期報告の義務化、生産調整方針の廃止など)令和9年(2027年)4月1日
備蓄の目的の見直し公布の日(令和8年7月15日)
民間備蓄制度の創設令和10年(2028年)4月1日

令和8年(2026年)9月30日の官報で、施行期日を定める政令(令和8年政令第315号)が公布され、原則の施行日が令和9年4月1日、民間備蓄制度(附則第1条第2号に掲げる規定)の施行日が令和10年4月1日と決まりました。同じ日に、経過措置を定める政令(同第316号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(同第317号)、財務省・農林水産省関係の施行規則(財務・農林水産省令第4号)なども公布されています。

届出は施行の半年前から受け付け

改正法の附則は、新しくできる米穀等取扱事業の届出を、施行日の6月前の日から施行日の前日までの間に、施行後の規定の例により届け出ることができるとしています(附則第2条)。施行日が令和9年4月1日に決まったので、令和8年10月1日から前倒しで届け出られることになります。

民間備蓄事業者の届出も、民間備蓄制度の施行日の3月前の日から前日までの間に届け出ることができます(附則第3条)。

誰に関係するか

消費者にとっては、この改正のために行う手続きはありません。米の流通量や在庫を国が把握しやすくなり、供給が不足しそうなときに備蓄米を機動的に出せる体制を整えるための改正です。

一方、米を扱う加工・中食・外食の事業者は、新たに届出と定期報告の対象になる可能性があります。施行に必要な政省令は9月30日に公布されました。届出は令和8年10月1日から前倒しで出せるようになるので、対象になるかどうかを農林水産省の案内で確認してください。

出典

家族に説明するなら

お米の値段が上がったとき、国は『どこにどれだけお米があるのか』をうまくつかめなくて、備蓄していたお米を出すのにも時間がかかってしまったんだ。そこで法律を変えて、①お弁当屋さんや外食のお店など、これまで対象外だったところにも『うちはお米をこれだけ扱っています』と国に届け出て、定期的に在庫を報告してもらう、②大きな会社には、国の備蓄とは別に自分たちでも一定量のお米をためておくことを義務づける、③『お米は売れなくなるから作る量を抑える』という前提の決まりをやめて、代わりに『必要とされる量に合わせて作る』という考え方を法律に書く、という3つを決めたよ。2026年7月15日に公布されて、本格的に始まるのは2027年4月1日、大きな会社の備蓄の義務は2028年4月1日からと決まったよ。私たちが何か手続きをする必要はないよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。