出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険などの公的医療保険に加入している人(またはその被扶養者)が出産したときに、子ども1人につき原則50万円が支給される制度です。出産にかかる費用の負担を軽くするためのもので、双子など複数の出産では人数分が支給されます。所管は厚生労働省です。
出産は病気やけがではないため、正常な分娩費用は原則として健康保険の対象外(全額自己負担)ですが、この出産育児一時金によって費用をまかなえるよう支援されています。
いくら支給されるのか
支給額は、子ども1人につき原則50万円です。令和5年(2023年)4月から、それまでの42万円が50万円に引き上げられました。
ただし、次の場合は48万8000円になります。
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
- 在胎週数22週未満での出産の場合
これは、産科医療補償制度(分娩時の事故で重い脳性まひとなった子どもを補償する制度)にかかる費用(1.2万円)を加算するかどうかの違いによるものです。産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合は、この1.2万円が加算されて50万円になります。多くの分娩機関はこの制度に加入しています。
対象になる人
健康保険・国民健康保険などの被保険者本人が出産したときは「出産育児一時金」、**被扶養者(会社員の妻など)**が出産したときは「家族出産育児一時金」として支給されます。金額は同じです。
支給の対象となるのは、妊娠4か月(85日)以上での出産です。早産・流産・死産・人工妊娠中絶(妊娠85日以上のもの)も支給の対象になります。
受け取り方
出産費用は高額になるため、まとまったお金を事前に用意しなくても済むよう、次の受け取り方が用意されています。
直接支払制度
直接支払制度は、出産する医療機関が本人に代わって健康保険に一時金の申請を行い、一時金が医療機関へ直接支払われる仕組みです。多くの医療機関で利用できます。
これを使うと、窓口では出産費用から一時金(原則50万円)を差し引いた差額だけを支払えば済みます。出産費用が一時金より安かった場合は、その差額が加入先の健康保険から支給されます(別途申請が必要な場合があります)。逆に費用が一時金を上回った場合は、超えた分を窓口で支払います。
受取代理制度・償還払い
直接支払制度を利用できない医療機関などでは、あらかじめ本人が申請して医療機関に受け取ってもらう受取代理制度や、いったん全額を支払ってから後で一時金を受け取る**償還払い(事後申請)**があります。
申請先
申請先は、加入している公的医療保険です。
- 会社の健康保険に加入している人:協会けんぽ(全国健康保険協会)または勤務先の健康保険組合
- 国民健康保険に加入している人:お住まいの市区町村の国保の窓口
必要な書類や手続きの詳しい方法は、加入先の健康保険にご確認ください。なお、加入している医療保険が国保か健康保険(社保)かによる違いは、国民健康保険と健康保険(社会保険)の違いもあわせてご覧ください。
あわせて知っておきたい制度
会社の健康保険(被用者保険)に加入して働いている人が、出産で仕事を休んで給与が受けられない期間については、出産手当金が支給される場合があります(国民健康保険には原則ありません)。
また、子どもが生まれた後は、児童手当など子育て世帯向けの制度も利用できます。
自営業・フリーランス・学生など国民年金第1号被保険者の方は、出産前後の国民年金保険料が免除される産前産後免除に加えて、**令和8年(2026年)10月から「育児免除」**が始まります。子が1歳になるまでの保険料が所得に関係なく免除され、免除された期間も老齢基礎年金の額に反映されます。詳しくは国民年金保険料の「育児免除」が令和8年10月から始まるをご覧ください。