仕事・雇用 重要度: 高

最低賃金の改定額が令和8年10月1日から順次発効 45都道府県分が官報で公示(東京1,280円・神奈川1,279円・大阪1,231円・京都1,180円)

令和8年(2026年)8月31日から10月2日までの官報に、45都道府県の地域別最低賃金の改正決定が公示されました。最低賃金法第14条第2項により、公示された改正決定は公示の日から起算して30日を経過した日(決定でそれより後の日を定めたときはその日)から効力を生じます。

発効日は15都道府県が令和8年10月1日で、そのあとは公示の順に10月2日・10月3日・10月4日・10月8日・10月10日・10月11日・10月14日・10月15日・10月16日と分かれ、10月下旬に10月18日・10月24日・10月25日・10月29日・10月30日が続きます。附則で後ろの日が定められた県は、愛媛・山梨・徳島・大分が11月1日、長崎が11月2日、佐賀が11月15日、京都が11月16日、岩手が12月1日です。

最低賃金は、パート・アルバイト・契約社員・正社員といった働き方や呼び方に関係なく、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。

公示された45都道府県の額

8月31日公示(本紙第1779号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
神奈川県1,279円1,225円+54円令和8年10月1日

神奈川労働局の公示には「この決定は、令和8年10月1日から効力を生ずる」と、発効日が明記されています。

9月1日公示(本紙第1780号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額
東京都1,280円1,226円+54円
大阪府1,231円1,177円+54円
埼玉県1,196円1,141円+55円
千葉県1,195円1,140円+55円
愛知県1,195円1,140円+55円
兵庫県1,172円1,116円+56円
三重県1,143円1,087円+56円
北海道1,131円1,075円+56円
栃木県1,125円1,068円+57円
岐阜県1,121円1,065円+56円
富山県1,119円1,062円+57円
新潟県1,108円1,050円+58円
宮城県1,098円1,038円+60円
香川県1,092円1,036円+56円

いずれも令和8年10月1日から適用されます。官報の公示は、各都道府県労働局長が最低賃金法第12条に基づいて改正の決定をしたことを、同法第14条第1項により公示するものです。

9月2日公示(本紙第1781号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
長野県1,117円1,061円+56円令和8年10月2日
岡山県1,104円1,047円+57円令和8年10月2日

この2県の公示には、神奈川のような別の発効日の定めが置かれていません。そのため最低賃金法第14条第2項の原則どおり、公示の日(9月2日)から起算して30日を経過した令和8年10月2日から効力を生じます。

長野県は令和7年度も発効日が10月3日で、10月1日ではありませんでした。

9月3日公示(本紙第1782号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
滋賀県1,136円1,080円+56円令和8年10月3日
群馬県1,120円1,063円+57円令和8年10月3日
石川県1,113円1,054円+59円令和8年10月3日
和歌山県1,101円1,045円+56円令和8年10月3日
鳥取県1,090円1,030円+60円令和8年10月3日

9月4日公示(本紙第1783号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
福岡県1,114円1,057円+57円令和8年10月4日
福井県1,112円1,053円+59円令和8年10月4日
奈良県1,107円1,051円+56円令和8年10月4日

9月8日公示(本紙第1785号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
山口県1,101円1,043円+58円令和8年10月8日

9月10日公示(本紙第1787号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
島根県1,092円1,033円+59円令和8年10月10日

9月11日公示(本紙第1788号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
広島県1,141円1,085円+56円令和8年10月11日

9月14日公示(本紙第1789号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
秋田県1,090円1,031円+59円令和8年10月14日

秋田労働局長の公示(秋田労働局最低賃金公示第1号)は、昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号の一部を改正する決定として、第4号中「1時間1031円」を「1時間1090円」に改めるものです。

9月15日公示(本紙第1790号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
静岡県1,154円1,097円+57円令和8年10月15日

静岡労働局長の公示(静岡労働局最低賃金公示第1号)は、昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号の一部を改正する決定として、第4号中「1時間1097円」を「1時間1154円」に改めるものです。

9月16日公示(本紙第1791号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
福島県1,094円1,033円+61円令和8年10月16日

福島労働局長の公示(福島労働局最低賃金公示第1号)は、昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号の一部を改正する決定として、第4号中「1時間1033円」を「1時間1094円」に改めるものです。

9月17日公示(本紙第1792号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
愛媛県1,093円1,033円+60円令和8年11月1日

愛媛労働局長の公示(愛媛労働局最低賃金公示第1号)は、昭和55年愛媛労働基準局最低賃金公示第5号の一部を改正する決定として、第4号中「1時間1033円」を「1時間1093円」に改めるものです。

この公示には附則が置かれていて、「この決定は、令和8年11月1日から効力を生ずる」と定めています。公示の日(9月17日)から起算して30日を経過した日は10月17日ですが、それより15日遅い11月1日が発効日になります。9月17日までに公示された県で、原則の「公示+30日」より後ろの日が定められたのは愛媛だけでした(9月18日以降は京都・徳島・山梨・大分・長崎が続きます)。

9月3日から9月16日までに公示された14県は、いずれも公示に別の発効日の定めが置かれていないため、公示の日から起算して30日を経過した日が発効日になります。

9月18日公示(本紙第1793号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
京都府1,180円1,122円+58円令和8年11月16日
茨城県1,136円1,074円+62円令和8年10月18日
徳島県1,103円1,046円+57円令和8年11月1日

京都と徳島の公示には附則があり、京都は「この決定は、令和8年11月16日から効力を生ずる」、徳島は「令和8年11月1日から効力を生ずる」と定めています。茨城は別の定めがないため、公示の日から起算して30日を経過した10月18日です。

9月24日・9月25日公示(本紙第1794号・第1795号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
鹿児島県1,090円1,026円+64円令和8年10月25日
宮崎県1,085円1,023円+62円令和8年10月24日

宮崎は9月24日、鹿児島は9月25日の公示です。どちらも別の発効日の定めはなく、公示+30日の原則どおりです。鹿児島の+64円は、10月2日に佐賀(+65円)が公示されるまで、公示済みの中でいちばん大きい引上げ額でした。

9月29日公示(本紙第1797号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
山梨県1,113円1,052円+61円令和8年11月1日
大分県1,096円1,035円+61円令和8年11月1日
青森県1,090円1,029円+61円令和8年10月29日
長崎県1,087円1,031円+56円令和8年11月2日
高知県1,086円1,023円+63円令和8年10月29日

山梨・大分・長崎の公示には附則で発効日が定められています。青森と高知は別の定めがないため、公示の日から起算して30日を経過した10月29日です。いずれの金額・発効日も、厚生労働省の答申状況一覧に載っていた答申額・発効予定日と一致しています。

9月30日公示(本紙第1798号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
山形県1,092円1,032円+60円令和8年10月30日
岩手県1,090円1,031円+59円令和8年12月1日

岩手の公示は附則で「この決定は、令和8年12月1日から効力を生ずる」と定めています。山形は別の定めがないため、公示の日から起算して30日を経過した10月30日です。どちらも答申状況一覧の答申額・発効予定日と一致しています。

10月2日公示(本紙第1800号)

都道府県改定後(時間額)改定前引上げ額発効日
佐賀県1,095円1,030円+65円令和8年11月15日

佐賀労働局最低賃金公示第1号です。佐賀県最低賃金(昭和55年佐賀労働基準局最低賃金公示第1号)第4号中「1時間1030円」を「1時間1095円」に改め、附則で「この決定は、令和8年11月15日から効力を生ずる」と定めています。+65円は今年度公示された中でいちばん大きい引上げ額で、答申状況一覧の答申額・発効予定日と一致しています。

なぜ「10月1日から」なのか

最低賃金法第14条第2項は、地域別最低賃金の改正の決定について、公示の日から起算して30日を経過した日(決定でそれより後の日を別に定めたときはその日)から効力を生ずると定めています。

9月1日に公示された14都道府県は、別の日が定められていないため、原則どおり30日を経過した10月1日が発効日になります。大阪労働局は、大阪府最低賃金1,231円を「令和8年10月1日発効」として公表しています。

8月31日公示の神奈川は、公示の日から30日を経過した日は9月30日ですが、公示で10月1日が別に定められています。9月2日公示の長野・岡山は、別の日の定めがないため10月2日です。

「30日を経過した日」はあくまで下限で、労働局長がそれより後ろの日を定めることもできます。9月17日公示の愛媛がその例で、30日を経過した日は10月17日ですが、公示の附則で11月1日が定められています。つまり「公示日+30日」で計算すると発効日を早く見積もってしまう県があります。自分の県の公示そのものか、労働局の発表で確認してください。

発効日は都道府県ごとに違います。 令和7年度は、10月1日から翌年3月31日までの間に分かれていました。令和8年度は、答申の段階では10月1日から12月2日までに分かれています。まだ公示されていない熊本・沖縄の2県は、これから各労働局が公示する段階です。

令和8年度の全体像

令和8年度の引上げ額の目安は、令和8年7月28日の中央最低賃金審議会の答申で示されました。

  • Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円(都道府県の経済実態に応じて全都道府県をA・B・Cの3ランクに分け、ランクごとに引上げ額の目安を示すしくみ。現在Aランクが6都府県、Bランクが28道府県、Cランクが13県)
  • 目安どおりに各都道府県で引き上げられた場合の全国加重平均は1,176円。上昇額は55円(昨年度は66円)、引上げ率は4.9%(昨年度は6.3%)

目安は地方最低賃金審議会の審議の参考として示されるもので、実際の金額は各都道府県労働局長が決定します。ここまでに公示された45都道府県は、いずれも目安と同額かそれ以上の引上げ額でした。

その後、全47都道府県で地方最低賃金審議会の答申が出そろいました。厚生労働省がまとめた答申状況によると、答申された改定額の全国加重平均は1,177円(改定前1,121円、+56円)で、目安を1円上回っています。引上げ額がいちばん大きいのは佐賀県の+65円(目安+9円)で、次いで鹿児島県+64円、高知県・沖縄県+63円です。

まだ公示されていない2県の答申額と発効予定日

公示前なので確定ではありません。厚生労働省の注記のとおり、発効日は答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。

都道府県答申額改定前引上げ額発効予定日
熊本県1,092円1,034円+58円令和8年12月1日
沖縄県1,086円1,023円+63円令和8年12月2日

自分の賃金が最低賃金額以上か調べる

最低賃金の対象になるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。厚生労働省は、実際に支払われる賃金から次のものを除いて比べると説明しています。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

比べ方は賃金の決め方によって変わります。

  • 時間給:時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 日給:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
  • 月給:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

派遣で働いている場合は、派遣元ではなく派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます(最低賃金法第13条)。A県の派遣会社からC府の事業場に派遣されているなら、C府の最低賃金額と比べます。

最低賃金額を下回っていたときは

最低賃金額に達しない賃金を定めた労働契約は、その部分が無効になり、最低賃金と同じ定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。労働者と使用者が合意していても同じです。したがって、最低賃金未満しか支払われていなかった場合、使用者は差額を支払わなければなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者には、50万円以下の罰金が定められています(最低賃金法第40条)。

相談先は、お住まいの都道府県労働局労働基準部の賃金室(賃金課)または労働基準監督署です。

人を雇っている事業者向けの支援

中央最低賃金審議会の答申は、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、最低賃金引上げの影響を強く受ける中小企業・小規模事業者が活用できるよう充実と周知の徹底を政府に要望しています。制度の内容と申請方法は、厚生労働省の業務改善助成金のページで確認してください。

指摘された課題

令和8年度の目安は、労使の意見が一致しないまま示されました。 中央最低賃金審議会の答申(令和8年7月28日)は、「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった」と明記しています。そのうえで、公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示し、審議の結果を「重大な関心をもって見守る」としています。

答申は、政府に対して次のような要望も併記しています。

  • 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備は労使共通の認識であり、特に地方・中小企業に配意しつつ、官公需における対応や価格転嫁対策を徹底して賃上げの原資の確保につなげること
  • 業務改善助成金の充実と、具体的事例を活用した周知の徹底。キャリアアップ助成金・働き方改革推進支援助成金などの賃上げ加算等の充実
  • 令和8年1月から施行された取適法・振興法の着実な執行、公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁の連携や取引Gメンの拡充等による執行体制の強化
  • BtoC事業では相対的に価格転嫁率が低いという課題があるため、消費者に対して転嫁への理解を求めていくこと
  • いわゆる「年収の壁」への対応として、キャリアアップ助成金による支援と、令和8年4月から始まった被扶養者の新たな認定方法の円滑な実施に取り組むこと
  • 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によって委託先での最低賃金の履行確保に支障が生じないよう、発注時に特段の配慮をすること

いずれも審議会が政府に求めた事項で、当サイトの評価ではありません。

関連する記事

出典

  • 官報 令和8年8月31日(本紙 第1779号)9ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(神奈川労働局最低賃金公示第1号)
  • 官報 令和8年9月1日(本紙 第1780号)5ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(北海道労働局最低賃金公示第1号ほか13労働局)
  • 官報 令和8年9月2日(本紙 第1781号)6ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(長野労働局最低賃金公示第1号、岡山労働局最低賃金公示第2号)
  • 官報 令和8年9月3日(本紙 第1782号)10ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(群馬労働局最低賃金公示第1号、石川・滋賀・和歌山・鳥取各同第1号)
  • 官報 令和8年9月4日(本紙 第1783号)8ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(福井労働局最低賃金公示第1号、奈良同第2号、福岡同第1号)
  • 官報 令和8年9月8日(本紙 第1785号)9ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(山口労働局最低賃金公示第1号)
  • 官報 令和8年9月10日(本紙 第1787号)7ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(島根労働局最低賃金公示第1号)
  • 官報 令和8年9月11日(本紙 第1788号)10ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(広島労働局最低賃金公示第1号)
  • 官報 令和8年9月14日(本紙 第1789号)8ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(秋田労働局最低賃金公示第1号)
  • 官報 令和8年9月15日(本紙 第1790号)6ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(静岡労働局最低賃金公示第1号)
  • 官報 令和8年9月16日(本紙 第1791号)7ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(福島労働局最低賃金公示第1号)
  • 官報 令和8年9月17日(本紙 第1792号)9ページ「最低賃金の改正決定に関する公示」(愛媛労働局最低賃金公示第1号)
  • 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」/別紙「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」
  • 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(令和8年7月28日)/別添「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」
  • 大阪労働局「大阪府の最低賃金のお知らせ」
  • 三重労働局「令和8年度 三重地方最低賃金審議会 三重県最低賃金 令和8年10月1日から、時間額1,143円を答申」
  • 厚生労働省「最低賃金制度とは」
  • 厚生労働省 最低賃金特設サイト「対象となる賃金は?」「派遣労働者の最低賃金は?」「最低賃金のチェック方法は?」
  • 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」(改定前の額)
  • 厚生労働省「業務改善助成金」
  • 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条・第12条・第13条・第14条・第40条

家族に説明するなら

パートやアルバイトでも、会社が払わないといけない時給の最低ラインが法律で決まっているよ。これを最低賃金といって、毎年秋ごろに上がるんだ。2026年の8月31日から10月2日にかけて、神奈川・東京・大阪・愛知など45の都道府県の新しい金額が官報に載ったよ。東京は1,280円、神奈川は1,279円、大阪は1,231円、京都は1,180円。多くの県は10月1日から新しい金額になるけど、9月2日に載った長野と岡山は10月2日から、愛媛・山梨・徳島・大分は11月1日から、佐賀は11月15日から、京都は11月16日から、岩手は12月1日からなんだ。新しい金額になる日は県ごとにちがうから注意してね。まだ載っていない熊本・沖縄の2県は、これから決まっていくよ。新しい金額になったら、自分の給料明細の時給が下がっていないか見てみてね。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。