- 令和8年熊本地震の被災中小企業に「災害関係保証」 一般保証・セーフティネット保証4号とはさらに別枠で100%保証 熊本県5市町が対象 令和8年(2026年)8月28日公布・施行仕事・雇用 重要度: 高
令和8年熊本地震による災害について、激甚災害法第12条の「中小企業信用保険法による災害関係保証の特例」を追加指定する政令(令和8年政令第264号)が令和8年8月28日に公布・施行されました。対象は熊本県八代市・宇城市・御船町・嘉島町・氷川町の5市町です。同日の経済産業省告示第112号により、対象になるのは令和9年2月27日までに行われた保証です。あわせて日本政策金融公庫の災害復旧貸付について、貸付後3年間・1千万円を上限に金利を0.9%引き下げる特別措置が行われます。
- 外国人労働者の就労環境整備助成金が縮小 最大80万円→最大25万円、講習受講による離職率要件の免除も廃止 令和8年(2026年)10月1日から(雇用保険法施行規則改正・厚生労働省令第147号)仕事・雇用 重要度: 中
人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースが、令和8年(2026年)10月1日に見直されました。支給額は措置ごとに20万円・上限80万円から、必須の2措置で20万円、一時帰国休暇を加えて25万円に変わります。苦情・相談体制の整備は雇用労務責任者の役割に統合され、責任者の講習受講は必須に、講習受講による離職率要件の免除は廃止されました。9月30日までに就労環境整備計画を出した事業主は、改正前の要件と支給額のままです。
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個人情報保護委員会は令和8年(2026年)10月1日、個人情報の漏えい等報告の方法を定める告示を改正し(個人情報保護委員会告示第11号)、同日から施行しました。これまで政府共通の報告様式で漏えい等報告ができたのはランサムウェア事案だけでしたが、不正アクセスや情報窃取などの「その他サイバー攻撃等事案」でも共通様式(別添様式3)で報告できるようになり、ランサムウェアを含めて官民連携基盤からの報告も認められました。報告が必要になる場合や期限は変わりません。
- 白タク・白バス・白トラの車両使用禁止が倍に 無許可経営は初違反60日→120日、自家用車の有償運送は40日→80日 タクシーの名義貸しは事業停止60日、ハイヤーに運送引受書の交付義務 令和8年10月1日施行仕事・雇用 重要度: 中
国土交通省は、無許可の運送(白タク・白バス・白トラ)とタクシー・ハイヤー事業者の違反に対する処分基準を改め、令和8年(2026年)10月1日以降の違反から適用しています。自家用自動車の使用禁止は、無許可経営が初違反60日→120日、自家用車による有償運送(道路運送法78条違反)が40日→80日、再違反はいずれも180日です。使用禁止の際は車検証の返納とナンバーの領置も行います。タクシー事業者の名義貸しや事業の貸渡しは事業停止30日→60日になりました。ハイヤーには運送引受書の交付と運行指示書の作成・保存が義務になっています。
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国土交通省は令和8年(2026年)10月5日、タクシー・路線バス・貸切バスの標準運送約款を改正する告示案の意見募集を始めました。旅客は乗務員等へのカスタマーハラスメントを差し控えること、乗務員等が中止を求められること、旅客が応じなければ運送の引受け(乗車)や継続を拒絶できることを明確にする規定を新設します。10月1日に始まったカスハラ防止措置の義務化を受けたもので、公布・施行は12月1日の予定です。意見は11月3日(必着)まで、e-Gov・メール・郵送で受け付けています。
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化学物質のリスクアセスメントの手法として個人ばく露測定を選んだ場合、その測定は作業環境測定士等が作業環境測定基準に従って行うことが義務になりました。根拠となる労働安全衛生法・作業環境測定法の改正は令和8年(2026年)10月1日施行で、実施者の要件を定める省令が7月29日、告示2本が7月31日に公布されました。
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公正取引委員会は令和8年(2026年)10月1日、取適法(旧下請法)の「運用基準」と、フリーランス・事業者間取引適正化等法の「考え方」の改正を公表しました。6月に公表された知財取引指針を取り込み、保護の対象を「知的財産権」から、ノウハウや営業秘密を含む「知的財産権等」に広げています。あわせて、長い期間予定を押さえさせておきながら実施の直前に委託を取り消すことが、不当な給付内容の変更に当たる場合として新たに書き込まれ、発注側が負担すべきものも「費用」から「費用・損失」に改められました。
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令和8年(2026年)10月1日から、病院・診療所・訪問看護ステーションにもカスタマーハラスメント防止措置が義務づけられました。患者と家族は「顧客等」に当たり、訪問看護では利用者の自宅も「職場」です。職場がまだ何もしていない場合に医療従事者本人が確認できることを、応招義務との関係、看護実習生へのセクハラ防止、相談・研修の受け皿とともに整理します。
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パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者の待遇改善(同一労働同一賃金)を進めるため、関係する施行規則・指針(ガイドライン)を改正する省令・告示が令和8年(2026年)4月28日に公布され、10月1日に施行されました。雇入れ時の説明事項の追加、ガイドラインへの手当・休暇の追記、待遇差の説明方法の明確化が柱です。
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文部科学省は令和8年8月28日、「学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン」を公表しました。令和8年10月1日からカスタマーハラスメント防止措置が事業主の義務になったことを受け、教育委員会・学校法人などの学校設置者向けに、対象となる言動の判断基準と講ずべき5つの措置を解説したものです。教職員には事務職員・用務員・教員業務支援員も含まれ、保護者だけでなく地域住民等からの言動も対象になります。
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令和8年(2026年)10月1日から、一般職の地方公務員にもカスタマーハラスメント防止措置が適用されています。ただし、根拠は改正労働施策総合推進法第48条の反対解釈であり、民間労働者が使える都道府県労働局長の援助・調停や、厚生労働大臣による助言・指導・勧告などは地方公務員には適用されません。職場に方針や相談体制がない場合に職員が確認できる制度を整理します。
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令和8年(2026年)10月1日から、国の窓口で働く一般職の国家公務員には、人事院規則10―17によるカスタマーハラスメント対策が始まりました。改正労働施策総合推進法第31条〜第34条は適用されず、根拠も相談ルートも自治体職員とは異なります。職場の方針や相談窓口がまだ示されていない場合に、職員本人が確認できる措置と、人事院への直接相談を整理します。
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顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)と、就職活動中の学生など求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、相談窓口の設置などの防止措置を講じることが、令和8年(2026年)10月1日からすべての事業主の義務になりました。根拠は令和7年法律第63号で、措置の具体的な内容を定める指針2本(令和8年厚生労働省告示第51号・第52号)が告示されています。
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建設業務労働者就業機会確保事業について、送出事業主・受入事業主が講ずべき措置に関する指針と、送出労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針を改正する告示3本が、令和8年(2026年)9月14日に公布されました。適用は令和8年10月1日です。令和8年4月28日に公布された同一労働同一賃金の改正(省令・指針)にそろえるもので、料金交渉に一切応じない場合の取扱い、送出労働者の職務の成果等の評価とフィードバック、過半数代表者への不利益取扱いの禁止、待遇差の説明方法、退職手当・無事故手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞の項目新設などが盛り込まれました。
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建設業退職金共済制度(建退共)の予定運用利回りを年1.3%から年1.5%へ引き上げる政令が、令和8年(2026年)7月29日に公布されました。施行は10月1日です。
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令和8年(2026年)10月1日から、小売店・飲食店・サービス業の店舗を運営する事業主にもカスタマーハラスメント防止措置が義務づけられました。一人で店番をしているときの対処、録音・録画と個人情報保護法の関係、「出入り禁止」の判断、マニュアルに必要な内容、職場がまだ何もしていない場合に民間の従業員が使える労働局の援助・調停を整理します。
- 農業近代化資金が2026年10月1日から拡充 個人の貸付上限1,800万円→2億円・法人は7億円、償還20年に延長、農地取得と負債整理にも(令和8年政令第299号・第300号)仕事・雇用 重要度: 中
令和8年(2026年)9月28日、農業近代化資金融通法の一部を改正する法律(令和8年法律第17号)の施行期日を令和8年10月1日と定める政令と、施行令の改正政令が公布されました。JAや銀行などの民間金融機関が貸す長期・低利の制度資金「農業近代化資金」について、個人の貸付上限を1,800万円から2億円に、法人等の上限を2億円から7億円に引き上げ、償還期限を原則20年以内に延ばしました。農地の取得と、農業経営で生じた負債の整理(借換え)にも使えるようになりました。
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令和8年(2026年)8月31日から10月2日までの官報で、45都道府県について地域別最低賃金の改正決定が公示されました。最低賃金法第14条第2項により、公示の日から起算して30日を経過した日(決定でそれより後の日を定めたときはその日)から効力を生じます。東京は1,226円から1,280円、神奈川は1,225円から1,279円、大阪は1,177円から1,231円、9月18日公示の京都は1,122円から1,180円で、公示の附則が発効日を令和8年11月16日と定めています。発効日は都道府県ごとに違い、10月1日から順次です。残る2県(熊本・沖縄)は各労働局の公示を待つ段階ですが、答申はすでに全都道府県で出そろっており、答申額の全国加重平均は1,177円です。
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令和8年(2026年)8月20日、国土交通省は、船員に関するカスタマーハラスメント防止指針(国土交通省告示第1073号)と、求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止指針(同第1074号)を告示しました。いずれも令和8年10月1日から適用されます。陸上の労働者向けの指針と同じ日からのスタートで、船内が生活の場でもあるという海上労働の特殊性が明記されています。
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解雇・雇止め・パワハラ・賃金未払いなどの労働問題を無料で相談できる窓口(総合労働相談コーナー、労働条件相談ほっとライン)と、相談の先にある助言・指導・あっせんの流れをまとめます。
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令和8年(2026年)9月16日、建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第284号)が公布されました。施行は令和8年11月1日です。①構造耐力の規定だけを対象にした型式適合認定の類型を新設、②滞在時間が短い通所型の福祉施設の居室を採光規制から除外、③延焼防止建築物などの一部を防火区画などの規制から除外、④圧縮水素などを燃料に使う設備を用途地域の危険物の貯蔵量規制から除外、の4点です。②〜④の具体的な対象は国土交通大臣の告示で決まり、その告示はまだ出ていません。
- 熊本地震で中小企業診断士の第1次試験を受けられなかった人へ 科目免除の期間が1年延長されます 受験手数料17,200円も返還 申出は令和8年(2026年)10月27日まで(経済産業省告示第116号)仕事・雇用 重要度: 中
令和8年(2026年)9月11日、令和8年熊本地震の影響で令和8年度の中小企業診断士第1次試験(8月1日・2日)を受けられなかった受験申込者への救済措置の告示(令和8年経済産業省告示第116号)が公布されました。第1次試験の科目合格による免除期間が1年延長され、受験手数料17,200円も返還されます。ただし自動ではありません。日本中小企業診断士協会連合会への申出書の郵送が必要で、期限は令和8年10月27日(火)の消印有効です。試験日のいずれかで1科目でも受験した人は対象外です。
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令和8年(2026年)9月9日の官報に、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律の施行期日を定める政令(令和8年政令第273号)が公布されました。施行期日は令和9年4月1日です。対象は令和8年6月17日に公布された同法(令和8年法律第40号)で、国家公務員・地方公務員が予備自衛官等を兼ねる場合に、兼業許可を招集のたびに取り直さなくてよくすること、勤務時間中に招集へ応じる時間の職務専念義務を一律に免除すること、訓練招集に応じた時間の本務の給与を減額しないことを定めるものです。民間企業の従業員は対象外です。
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厚生労働省は令和8年(2026年)8月31日、労働安全衛生規則第577条の2第2項に基づく「濃度基準値」を定めた告示を改正しました(令和8年厚生労働省告示第332号)。水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、クロロメタン(塩化メチル)、バリウム、タングステン、d-リモネンなど多数の化学物質に濃度基準値が新たに設定されます。適用は令和9年(2027年)10月1日で、1年以上の準備期間が置かれています。同じ日に、測定・分析方法などを定める「技術上の指針」も改正されました(技術上の指針公示第29号)。
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厚生労働省は令和8年(2026年)8月20日、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由で事業活動を縮小した事業主に対し、雇用調整助成金の特例措置を実施すると発表しました。生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮するなど4つの特例が全国の事業所に適用され、熊本県内の事業所にはさらに残業相殺の撤廃など2つの特例が加わります。対象は令和8年7月28日から令和9年1月27日までに開始した休業等です。
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厚生労働省は令和8年(2026年)8月19日、時間外労働等に係る相談・支援と監督指導を見直すと発表しました。令和8年9月1日から、労働基準監督署は「時間外・休日労働の時間数だけを見て月45時間以内への削減を求める一律の指導」をやめ、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認する方式に変わります。あわせて働き方改革推進支援センターに36協定の専門相談窓口が設けられます。労働時間の上限規制(労働基準法)そのものは変わりません。
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農林水産省は令和8年(2026年)8月13日、ナラシ対策(収入減少影響緩和交付金)の令和8年産の積立金について、納付期限を8月31日から10月31日まで延長する省令を公布・施行しました。令和8年熊本地震の被災地で納付の手続きをするいとまがない農業者が出ていることを受けた措置です。期限までに積立金を納めないと、翌年度に交付金を受けられなくなります。
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建築士法が改正され、一級・二級・木造建築士の免許を受けるために必要な実務経験の期間が短くなり、大学等に在学中でも卒業見込みであれば建築士試験を受けられるようになります。設計・工事監理の受託契約については、契約書の相互交付が全面的に義務づけられます。令和8年(2026年)7月31日公布、施行は一部を除き公布の日から3年以内の政令で定める日です。
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技能実習生が3年目以降も実習を続けられる「移行対象職種・作業」に、豆腐製造職種(豆腐製造作業)と管路更生職種(管路更生工事作業)が新たに加わり、すでに対象だった陶磁器工業製品製造職種にはタイル製造作業が追加されました。根拠となる省令と2本の告示は令和8年(2026年)7月29日に公布され、同日から適用されています。
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資源循環分野で特定技能外国人と育成就労外国人を受け入れるための基準を定める告示が、令和8年(2026年)7月30日に公布されました。
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社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の国家試験の受験手数料が引き上げられます。政令・省令改正が令和8年7月17日に公布、7月18日に施行。新旧の金額を一覧でまとめます。
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残業したのに残業代が出ない「サービス残業(賃金不払残業)」は違法です。時間外・深夜・休日の割増賃金のルール、請求できる期間(時効)、証拠の集め方と無料の相談窓口をまとめます。
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職場のパワーハラスメントの定義(3つの要素)と代表的な6つの類型、会社の防止義務、そして社内・公的機関の相談窓口をまとめます。ひとりで抱えず相談するための基礎知識です。
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仕事が原因のけがや病気を補償する労災保険について、遺族補償年金の男女差の解消、給付を請求できる期間(消滅時効)の2年から5年への延長などを盛り込んだ「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第60号)が令和8年(2026年)7月17日に公布されました。多くは令和9年(2027年)4月1日に施行されます。
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失業手当(基本手当)を受けている人が早めに再就職したときに支給される「再就職手当」について、受けるための主な条件と、支給額の計算方法(基本手当の支給残日数の60%または70%)をまとめます。早く決まるほど手当が多くなる仕組みです。
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自分の都合で会社を辞めたとき、失業手当(雇用保険の基本手当)はいつから受け取れるのかを、7日間の「待期」と、その後の「給付制限」に分けて解説します。給付制限は令和7年(2025年)4月から原則1か月に短縮され、教育訓練を受けると解除される場合があります。
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会社を辞めて次の仕事を探すあいだの生活を支える「失業手当(雇用保険の基本手当)」について、受給の条件、1日あたりの金額の決まり方、もらえる日数(所定給付日数)、受け取れる時期(待期・給付制限)、手続き先をまとめます。
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経済的に苦しくなるおそれのある事業者が、倒産に至る前に金融機関等への債務を調整して事業を立て直せる新しい手続を定めた「早期事業再生法」が、令和8年(2026年)12月11日に施行されます。金融債権者の4分の3以上の同意と裁判所の認可で権利変更ができ、一部が反対しても手続を進められる点が特徴です。
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農林水産省は令和8年(2026年)7月10日、地理的表示法に基づき「浜名湖うなぎ(静岡県)」「加賀れんこん(石川県)」「日本茶(日本国)」の3産品を地理的表示(GI)として新たに登録しました。これで国内のGI登録産品は170産品になりました。GIは、その地域ならではの品質や評価を持つ産品の名称を知的財産として保護する制度です。