経営が苦しくなるおそれのある事業者が、倒産に至る前に金融機関等への債務を調整して事業を立て直すための新しい手続を定めた法律が施行されます。正式名称は**「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(令和7年法律第67号)**で、「早期事業再生法」とも呼ばれます。
いつ施行されるのか
この法律は令和7年(2025年)6月6日に成立、6月13日に公布され、令和8年(2026年)12月11日に施行されます。この施行日に合わせて、金融庁も関係する内閣府令等(銀行法施行規則の一部改正など)を令和8年7月9日に公布しています。
手続の細目を定める施行規則(「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則」/令和8年経済産業省令第58号)も、令和8年(2026年)6月30日に公布されました。施行日は法律と同じ令和8年(2026年)12月11日で、e-Gov法令検索では現時点で「未施行」の扱いです。
何のための法律か
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期に事業を再生できるようにするものです。衆議院の修正で、法律の目的として**「事業価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図ること」**が明確化されました。経営が行き詰まってから対応するのではなく、早い段階で立て直しに着手できるようにする狙いがあります。
どんな手続なのか(早期事業再生手続)
新しく設けられる「早期事業再生手続」は、おおむね次のような流れです。
- 経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、経済産業大臣が指定する「指定確認調査機関」に申請し、一定の要件に該当する旨の確認を受けます。
- 対象債権者集会を招集し、議決権の総額の4分の3以上の同意により、担保で保全されていない貸付債権(担保未保全債権)の権利変更を可決します。
- 裁判所が、法令違反などがない場合に権利変更決議を認可し、その効力が生じます。
これまでの「私的整理」との違い
これまで、裁判所を通さずに債務を整理する「私的整理」では、原則としてすべての債権者の同意が必要でした。そのため、一部の金融機関が反対すると成立しないという難しさがありました。
早期事業再生手続では、議決権総額の4分の3以上の同意と裁判所の認可によって権利変更ができるため、一部の金融機関が反対しても手続を進められます。裁判所が関与して公正さ・透明性を確保しつつ、民事再生などの法的整理よりも早い段階で使える、中間的な手続と位置づけられます。
取引先への支払いはどうなるか
権利変更の対象となるのは、金融機関等への貸付債権です。仕入れ代金などの商取引の債権は、この手続の対象に含まれていません。金融債務の調整に絞ることで、取引を続けながら事業の再生を目指せるようにする設計です。
誰に関係するか
経営が苦しくなるおそれがあり、事業の立て直しを検討している事業者・経営者に関わります。取引先や融資先の再生に関わる金融機関、再生支援に携わる弁護士・税理士・支援機関にも関係します。実際の利用にあたっては、施行後の手続の詳細や要件を専門家に相談することをおすすめします。
出典
- 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和7年法律第67号)
- 法令本文(e-Gov法令検索)
- 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則(令和8年経済産業省令第58号・令和8年6月30日公布)
- 施行規則本文(e-Gov法令検索)
- 法律案の議案情報(参議院)
- 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等の公布について(金融庁・令和8年7月9日)