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技能実習で3年目以降に進める対象に「豆腐製造」「管路更生」を追加 陶磁器工業製品製造には「タイル製造」を追加 令和8年(2026年)7月29日公布

技能実習生が3年目以降も実習を続けられる「移行対象職種・作業」に、豆腐製造職種(豆腐製造作業)と管路更生職種(管路更生工事作業)が新たに加わり、すでに対象だった陶磁器工業製品製造職種にはタイル製造作業が追加されました。根拠となる省令と2本の告示は令和8年(2026年)7月29日に公布され、同日から適用されています。

外国人が働きながら技能を学ぶ技能実習について、実習生が3年目以降も実習を続けられる職種・作業の一覧が広がりました。根拠は**「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和8年法務省・厚生労働省令第5号)**で、令和8年(2026年)7月29日に公布されています。所管は出入国在留管理庁と厚生労働省です。

「移行対象職種・作業」とは

技能実習は、1年目の第1号、2〜3年目の第2号、4〜5年目の第3号と段階が分かれています。ただし、第2号・第3号に進めるのは、技能実習法の施行規則の別表第2に掲げられた職種・作業に限られます。これを移行対象職種・作業といいます。

あわせて、段階を進むときに技能の到達度をみる技能実習評価試験別表第1に定められており、職種・作業を追加するときは試験もセットで追加されます。

何が変わるのか

今回の改正で、次のとおり追加されました。

区分職種作業
新たに追加豆腐製造豆腐製造
新たに追加管路更生管路更生工事
既存の職種に作業を追加陶磁器工業製品製造タイル製造

豆腐製造職種は、職種・作業とも新たに加わりました。技能実習評価試験として豆腐製造技能実習評価試験が別表第1に追加され、試験実施者は日本豆腐協会です(食品製造関係)。

陶磁器工業製品製造職種は、これまでも移行対象でした。今回はこの職種にタイル製造作業が加わり、既存の機械ろくろ成形作業・圧力鋳込み成形作業・パッド印刷作業とあわせて4つの作業になります。試験は陶磁器工業製品製造技能評価試験で、試験実施者は一般財団法人日本陶業連盟です。

管路更生職種は、管路更生工事作業とともに新たに加わりました。管路更生は、道路を掘り返さずに老朽化した下水道管などを内側から新しくする工事です。

改正の根拠は、技能実習法第8条第2項第6号及び第9条第2号(同法第11条第2項において準用する場合を含む)です。

管路更生職種には特有の基準が定められる

同じ令和8年7月29日に、**「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業」の一部を改正する告示(令和8年法務省・厚生労働省告示第5号)**も公布されました。

施行規則では、法務大臣・厚生労働大臣が定めた「特定の職種及び作業」については、その業務を所管する大臣(事業所管大臣)が、技能実習計画の認定基準などの特例を告示で定めることができるとされています。今回、**管路更生職種(管路更生工事作業)**がこの「特定の職種及び作業」に追加され、次の3点について職種・作業に特有の基準を定める対象になりました。

  • 技能実習を行わせる体制の基準(施行規則第12条第1項第14号関係)
  • 技能実習生の待遇の基準(同第14条第5号関係)
  • 技能実習生の数(同第16条第3項関係)

さらに同日、国土交通省の告示(令和元年国土交通省告示第269号)の改正も公布され、同告示第1条の「建設関係職種等に属する作業」に管路更生職種に属する作業が追加されました。これにより、管路更生職種は建設関係職種等に向けた特例の対象になります。

いつから始まるのか

省令および関係する告示の公布日は令和8年(2026年)7月29日で、適用も公布日からです。

パブリックコメント

いずれの案も意見募集(パブリックコメント)が行われ、結果はすべて令和8年7月29日に公示されました。寄せられた意見の数は次のとおりです。

  • 豆腐製造職種の省令案:7件(意見募集の案の公示は令和7年5月20日)
  • 陶磁器工業製品製造職種の省令案:2件(同 令和7年7月1日)
  • 管路更生職種の省令案:4件(同 令和7年7月1日)
  • 特定の職種及び作業の告示案:8件(同 令和8年4月22日)
  • 建設関係職種等の基準等の改正案:6件(同 令和8年4月22日)

誰に関係するか

豆腐製造・管路更生・陶磁器工業製品製造(タイル製造)の事業者で技能実習生の受入れを考えている場合、これらの職種・作業で2年目以降の実習計画を立てられるようになります。技能実習計画の認定基準や、管路更生職種に追加された体制・待遇・人数の基準を確認してください。

すでに技能実習生を受け入れている事業者・監理団体は、対象職種の追加にあわせて評価試験の実施者や受検の段取りも確認が必要です。

出典

家族に説明するなら

外国人が働きながら技術を学ぶ「技能実習」には、1年目のあと2〜3年目、4〜5年目と進んでいける仕組みがあるんだけど、先に進めるのは国が決めた職種・作業だけなんだ。今回そのリストに「豆腐製造」と「管路更生」(下水道などの古い管を中から新しくする工事)が加わったよ。もともとリストにあった陶磁器づくりには「タイル製造」の作業が足された。2026年7月29日に決まって、その日から使えるようになっているよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。