資源循環分野で、特定技能外国人と育成就労外国人を受け入れるための基準を定める2件の告示が、令和8年(2026年)7月30日に公布されました。所管は環境省環境再生・資源循環局資源循環課です。
何が変わるのか
「資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針について」(令和8年1月23日閣議決定)を踏まえ、特定技能側と育成就労側の基準がそれぞれ告示で定められました。
特定技能の告示では、申請人と受入れ企業について次の基準が定められています。
- 受入れ企業が、特定技能外国人を労働者派遣の対象としない
- 廃棄物処分業(中間処理)の業務を行うために必要な業許可等に加え、協議会による認証を受ける
- 協議会で整った事項に関する措置を講じ、必要な協力を行う
- 環境大臣またはその委託を受けた者が行う調査や意見の聴取などに、必要な協力を行う
必要な協力の例として、優良事例の収集に係る調査や事業者向けアンケートなどが示されています。協議会による認証の基準は、業界団体などとも調整したうえで設定し、事前に公表すると環境省は回答しています。
なぜ基準を設けるのか
特定技能1号は、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材確保が難しい産業分野に限り、一定の専門性・技能を持つ即戦力の外国人を受け入れる在留資格です(出入国管理及び難民認定法別表第1の2)。入国審査の基準と雇用に係る基準は省令で定められており、そのうえで分野ごとに特有の事情に応じた基準を、分野を所管する大臣が法務大臣と協議して告示で定めるしくみになっています。今回の告示は、資源循環分野についてこの分野別の基準を定めるものです。
育成就労は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に基づく制度で、同法の施行規則にも分野別の基準を告示で定める規定があります。今回はこちらの分野別基準も同時に定められました。
いつから始まるのか
2件の告示の公布日は令和8年(2026年)7月30日です。案の段階では、官報掲載・公布・施行を同時に行う予定とされていました。
パブリックコメントで出た意見
特定技能側には11件、育成就労側には8件の意見が寄せられました。
特定技能側では、「人手不足を理由に受入れを拡大するのは本質的な解決ではない」「労働環境の改善と労働者保護の実効性確保を求める」といった反対・慎重意見が複数ありました。
環境省は、資源循環分野では労働者保護の観点から、外国人を受け入れる事業者の労働安全衛生の取組状況を協議会で確認し、適正な事業者のみが受け入れられるようにすると回答しました。
また、「委託を受けた者」を対象に含む場合はまとめて規定すべきとの意見を受け、特定技能側では規定の書き方が修正されました。制度の中身の変更ではありません。育成就労側は案の修正がありませんでした。
誰に関係するか
資源循環分野で特定技能外国人や育成就労外国人の受入れを検討する事業者と、両制度を通じて同分野で働く人に関係します。