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「同一労働同一賃金」の改正省令・告示が公布 パート・有期・派遣の待遇説明ルールを強化 令和8年10月1日施行

パート・アルバイトや契約社員(有期雇用労働者)、派遣で働く人の待遇改善を進める「同一労働同一賃金」について、関係する施行規則と指針(ガイドライン)を改正する省令・告示が公布されました。改正省令は令和8年厚生労働省令第87号で、令和8年(2026年)4月28日に公布され、令和8年10月1日に施行されました。所管は厚生労働省です。

「同一労働同一賃金」は、正社員(通常の労働者)と、パート・有期・派遣で働く人との間の不合理な待遇差をなくすという考え方で、パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法にもとづく仕組みです。今回はその施行5年後の見直しの一環として、ルールが一部強化されました。

何が変わるのか

主な改正は次の3点です。

1. 雇入れ時の説明事項の追加

会社が人を雇い入れるときに明示する労働条件に、「正社員との待遇差の内容・理由について、会社に説明を求めることができる」旨が追加されました。採用の段階から、待遇差について説明を求められることが分かるようになります。

2. 同一労働同一賃金ガイドラインの改正

不合理な待遇差にあたるかどうかの目安を示す「同一労働同一賃金ガイドライン」に、次の項目についての記載が新たに追加されました。

  • 賞与、退職手当
  • 無事故手当、家族手当、住宅手当
  • 福利厚生施設、病気休職
  • 夏季冬季休暇、褒賞(表彰)

これまでも基本給や一部の手当などが対象とされてきましたが、対象となる待遇の考え方がより具体的に示されました。

3. 待遇差の説明方法の明確化

働く人から待遇差の内容・理由について説明を求められたとき、会社は、資料を活用して口頭で説明する方法、または説明すべき事項をすべて記載した分かりやすい資料を交付する等の方法のいずれかで説明する必要があることが明確化されました。

いつから始まるのか

改正省令・告示の公布は令和8年(2026年)4月28日で、施行は令和8年(2026年)10月1日です。改正後のルールは、施行日以降に適用されます。

事業主には、自社の制度が改正後のルールに合っているかを点検することが求められています。

誰に関係するか

直接の対象は、パート・アルバイト、契約社員などの有期雇用労働者、派遣労働者と、これらの人を雇用する事業主(派遣元・派遣先を含む)です。

働く人にとっては、正社員との待遇差の内容や理由について、会社に説明を求めやすくなりました。正社員と比べて賞与や各種手当、休暇などに差があり、その理由に疑問がある場合は、会社に説明を求めることができます。

事業主にとっては、労働条件の明示内容(労働条件通知書など)、就業規則、待遇差を説明するための体制が改正後のルールに合っているかを点検する必要があります。判断に迷う場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)などで相談を受け付けています。

なお、退職して次の仕事を探す場合の失業手当(雇用保険の基本手当)など、雇用に関する制度もあわせて確認しておくとよいでしょう。

出典

家族に説明するなら

パートや契約社員、派遣で働く人が、正社員と比べて『待遇(ボーナスや手当など)に差がある』とき、その理由を会社に説明してもらえる仕組みがあるんだ。これを『同一労働同一賃金』というよ。今回、そのルールが少し強くなる改正が決まって、2026年10月1日から始まった。たとえば、採用のときに『待遇差の理由を聞けますよ』と会社が伝えることになったり、ボーナスや家族手当・住宅手当・休暇などについて『不合理な差はダメ』という国の目安(ガイドライン)に書き加えられたりするよ。会社は自分の会社のルールが新しいルールに合っているか見直す必要がある。働く人は、正社員との差が気になったら会社に説明を求められるんだ。

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