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失業手当(雇用保険の基本手当)とは? 条件・金額・いつからもらえるかを解説

会社を辞めて次の仕事を探すあいだの生活を支える「失業手当(雇用保険の基本手当)」について、受給の条件、1日あたりの金額の決まり方、もらえる日数(所定給付日数)、受け取れる時期(待期・給付制限)、手続き先をまとめます。

失業手当は、会社を辞めて次の仕事を探すあいだの生活を支えるための、雇用保険の給付です。正式には雇用保険の**「基本手当」といい、「失業保険」と呼ばれることもあります。所管は厚生労働省で、手続きの窓口はハローワーク(公共職業安定所)**です。

どんな制度?

雇用保険に加入して働いていた人が離職し、**働く意思と能力があって求職活動をしているのに就職できない「失業の状態」**にあるときに支給されます。

したがって、すぐに働ける状態でない場合(病気やケガで働けない、しばらく休養する、家事に専念するなど)は、原則として基本手当の対象になりません。そうした場合は、受給期間を延長できる制度などが別に用意されています。

受けるための条件

基本手当を受けるには、離職日以前の一定期間に、雇用保険の被保険者期間が必要です。

  • 一般の離職者(自己都合・定年など)… 離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上
  • 倒産・解雇などによる離職者(特定受給資格者)や、雇止めなど一部の特定理由離職者 … 離職前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上

ここでいう被保険者期間の1か月は、「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上(または賃金の基礎となった労働時間が80時間以上)ある月」を1か月と数えます。

1日あたりの金額(基本手当日額)

1日あたりの支給額(基本手当日額)は、次の順で決まります。

  1. 賃金日額=離職した日の直前6か月に、毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った額(賞与などは除く)。
  2. 基本手当日額=賃金日額のおよそ50〜80%60〜64歳は45〜80%)。賃金が低かった人ほど高い率になります。

基本手当日額には年齢ごとの上限額があり、賃金・物価の動向に合わせて毎年8月1日に改定されます。令和7年(2025年)8月1日以降の上限額は次のとおりです。

離職時の年齢基本手当日額の上限
29歳以下7,255円
30〜44歳8,055円
45〜59歳8,870円
60〜64歳7,623円

このほか、年齢に関係なく下限額は2,411円です(令和7年8月1日以降)。これらの額は毎年変わるため、最新の金額はハローワークで確認してください。

もらえる日数(所定給付日数)

受け取れる日数(所定給付日数)は、離職の理由・被保険者期間・年齢によって変わります。

自己都合や定年など、一般の離職者は、年齢に関係なく被保険者期間だけで決まります。

被保険者期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

一方、倒産・解雇・雇止めなどでやむを得ず離職した人(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)は、より手厚く、年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日です。また、障害のある人など就職が難しい事情のある「就職困難者」は150日〜360日です。具体的な日数はハローワークの一覧表で確認できます。

いつからもらえる?(待期と給付制限)

手続きをすればすぐに支給が始まるわけではありません。

  • 待期(7日間) … 受給資格が決まった後、失業している日が通算して7日間経過するまでは、理由を問わず支給されません。これはすべての人に共通します。
  • 給付制限自己都合で退職した人は、待期の後に原則1か月の給付制限があり、この期間は支給されません。

給付制限の期間は、令和7年(2025年)4月1日以降に離職した人から、従来の原則2か月が原則1か月に短縮されました。ただし、5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合離職している場合などは3か月になります。また、離職期間中などに一定の教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除され、待期の後すぐに受給できる場合があります。

なお、倒産・解雇などによる離職では給付制限はなく、7日間の待期の後から支給の対象になります。自己都合で辞めたときにいつからもらえるかは、自己都合で退職したときの待期・給付制限の記事でくわしく説明しています。

受け取れる期間と、早く再就職したとき

基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職の日の翌日から1年間です。この1年の間に、所定給付日数を限度として支給されます。病気やケガ、妊娠・出産・育児などですぐに働けないときは、受給期間を延長できる場合があります。

所定給付日数を多く残して早めに再就職すると、再就職手当が受けられることがあります。くわしくは再就職手当の記事を参照してください。

手続き・相談先

手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。会社から受け取る離職票を持参し、求職の申込みをして受給資格の決定を受けます。その後は、原則として4週間に1度、失業の認定(働く意思・求職活動の状況の確認)を受けながら、指定の口座に基本手当が振り込まれます。

自分の場合の金額・日数・受給できる時期や、必要な書類は、ハローワークで確認してください。正確な内容や最新の取り扱いは、公式ページでご確認ください。

出典

家族に説明するなら

会社を辞めて次の仕事を探しているあいだ、雇用保険から生活を支えるお金が出るんだ。これが『失業手当(基本手当)』だよ。もらうには、辞める前の2年間で1年以上(倒産・解雇なら半年以上)雇用保険に入っていたことが必要。金額は前の給料のだいたい5〜8割で、年齢ごとに上限がある。もらえる日数は辞めた理由や働いた年数で90日〜最長360日と幅があるよ。手続きはハローワークでして、7日間の『待期』のあと支給が始まる。自分の都合で辞めた場合は、さらに原則1か月待つ決まり(給付制限)があるんだ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。