再就職手当は、失業手当(雇用保険の基本手当)を受けている人が、所定給付日数を多く残して早めに再就職したときに支給される給付です。就職を後押しするための「就職促進給付」の一つで、窓口はハローワークです。
どんな制度?
失業手当は、本来もらえる日数(所定給付日数)の範囲で、失業しているあいだに少しずつ支給されます。しかし、早く再就職するとその残りは受け取れなくなります。それでは「急いで就職するより、手当をもらい切ったほうが得」と思われかねません。
そこで、早く安定した職業に就いた人には、残っている日数の一部をまとめて支給するのが再就職手当です。早く決まるほど手当が多くなる仕組みになっています。
いくらもらえる?(計算方法)
支給額は、次の式で計算します。
基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
給付率は、再就職した日の前日時点での**支給残日数(=所定給付日数のうち、まだ受け取っていない日数)**が、所定給付日数に占める割合で決まります。
| 再就職時点の支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満 | 60% |
たとえば所定給付日数90日の人が、60日を残して再就職した場合(残りが3分の2)、給付率は70%です。早く就職するほど残日数が多くなり、手当も多くなります。
受けるための主な条件
再就職手当を受けるには、次のような条件をすべて満たす必要があります。
- 受給資格が決まった後、7日間の待期が終わってから就職・開業したこと
- 就職日の前日までの失業認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職前の事業主(関連する事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること(原則として雇用保険の被保険者になること)
- 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
- 受給資格の決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 給付制限がある人は、待期満了後1か月の間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
自分で事業を始めた(開業した)場合も、これに準じた条件を満たせば対象になります。
再就職後、賃金が下がったとき(就業促進定着手当)
再就職手当を受けた人が、再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金が離職前より低い場合には、追加で就業促進定着手当を受けられることがあります。再就職後の生活を支えるための上乗せの給付です。
申請・相談先
再就職や開業が決まったら、採用証明書などの必要書類をそろえて、ハローワークで再就職手当の支給申請をします。申請には期限があるため、就職が決まったら早めに手続きしてください。
自分が対象になるか、給付率が60%か70%か、いくらになるかは、ハローワークで確認できます。正確な内容や最新の取り扱いは、公式ページでご確認ください。