自分の都合で会社を辞めたとき、失業手当(雇用保険の基本手当)は「いつから」受け取れるのでしょうか。ポイントは、全員に共通する待期(7日間)と、自己都合の人にかかる給付制限の2つです。
まず全員に共通の「待期」7日間
ハローワークで求職の申込みをして受給資格が決まっても、すぐには支給が始まりません。失業している日が通算して7日間経過するまでの期間を**「待期」**といい、この間は離職の理由にかかわらず、誰も基本手当を受けられません。
待期は、会社都合で辞めた人も自己都合で辞めた人も同じように必要です。
自己都合の人にかかる「給付制限」
自己都合で退職した人は、待期の7日間が終わった後、さらに一定期間は支給されません。これを**「給付制限」**といいます。
給付制限の期間は、令和7年(2025年)4月1日以降に離職した人から、それまでの原則2か月が原則1か月に短縮されました。
- 原則 … 給付制限は1か月
- 例外(3か月になる場合) … 離職日からさかのぼって5年間に、正当な理由なく自己都合離職して受給資格の決定を2回以上受けている場合や、自分の重大な責任によって解雇された場合など
つまり、自己都合で辞めた多くの人は、「7日の待期 + 1か月の給付制限」を経てから支給が始まる、という流れになります。
教育訓練を受けると給付制限が解除される
令和7年(2025年)4月以降に自己都合で離職した人が、離職期間中などに、雇用の安定・就職の促進に必要な教育訓練を受けた場合には、給付制限が解除され、待期の後すぐに基本手当を受けられる場合があります。
対象となる訓練の種類や条件には決まりがあるため、給付制限を短くしたい場合は、早めにハローワークに相談してください。
「正当な理由のある自己都合」なら給付制限がないことも
同じ「自己都合」でも、正当な理由があると認められる場合(特定理由離職者に当たる場合など)は、給付制限がかからないことがあります。たとえば、体力の不足や病気・ケガ、家族の介護、配偶者の転勤に伴う別居の回避が難しい場合などが例として挙げられます。
自分がこれに当たるかどうかは自己判断が難しいため、離職の事情をハローワークに伝えて確認してもらいましょう。
倒産・解雇などによる離職には給付制限がない
倒産・解雇・雇止めなど、自分の都合とはいえない理由で離職した人(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)には、給付制限はありません。7日間の待期の後から支給の対象になります。この場合、もらえる日数(所定給付日数)も自己都合より手厚くなっています。
給付制限のあいだの過ごし方
給付制限の期間中は基本手当が支給されませんが、この間も失業の認定に必要な求職活動を続ける必要があります。また、給付制限中に再就職が決まった場合でも、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によるものなど一定の要件を満たせば、再就職手当の対象になることがあります。
自分の場合に「いつから・いくら」受け取れるかは、離職票を持ってハローワークで確認してください。正確な内容や最新の取り扱いは、公式ページでご確認ください。