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職場のパワハラ、どこに相談する? 定義(3要素)・6つの類型・相談窓口

職場のパワーハラスメントの定義(3つの要素)と代表的な6つの類型、会社の防止義務、そして社内・公的機関の相談窓口をまとめます。ひとりで抱えず相談するための基礎知識です。

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)は、被害を受けた人が仕事に手がつかなくなったり、心身の不調や意に反する退職に追い込まれたりと、深刻な問題につながることがあります。ひとりで抱え込まず、相談することが大切です。ここでは、パワハラの定義と相談窓口をまとめます。

パワハラの定義(3つの要素)

職場におけるパワーハラスメントとは、労働施策総合推進法および国の指針により、職場で行われる次の3つの要素をすべて満たす言動とされています。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
  3. 就業環境が害されるもの

逆に言えば、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導は、パワハラには当たりません。

代表的な6つの類型

国(厚生労働省)は、パワハラに当たりうる代表的な言動として、次の6つの類型を示しています。

  1. 身体的な攻撃:暴行・傷害
  2. 精神的な攻撃:脅迫、名誉を傷つける言動、侮辱、ひどい暴言
  3. 人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
  4. 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
  5. 過小な要求:能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
  6. 個の侵害:私的なことに過度に立ち入る

これらは代表例であり、これに当てはまらないものがパワハラに該当しないわけではありません。個別の状況をふまえて判断されます。

会社にはパワハラ防止の義務がある

労働施策総合推進法により、事業主(会社)には、労働者からの相談に応じ適切に対応するための相談窓口の設置など、雇用管理上必要な措置を講じる義務があります。この義務は、大企業は令和2年(2020年)6月1日から、中小企業は令和4年(2022年)4月1日から課されています。

そのため、多くの会社には社内の相談窓口が設けられています(外部機関に相談対応を委託している場合もあります)。パワハラが現実に起きている場合だけでなく、そのおそれがある場合や、該当するか微妙な場合でも、広く相談に応じることとされています。

どこに相談する?

まずは社内の相談窓口・人事担当者へ

一人で悩まず、勤務先の相談窓口や人事担当者に相談することが第一歩です。

社内で解決しない・相談しづらいときは公的機関へ

会社内の窓口に相談しづらい場合や、社内で解決しない場合は、次の公的機関に無料で相談できます。

  • 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室):パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談窓口です。
  • 総合労働相談コーナー:あらゆる労働問題を無料・予約不要で相談できます(→ 労働相談はどこにする? 総合労働相談コーナー)。
  • 労働基準監督署:労災補償や労働基準法に関する問題の相談窓口です。
  • 「あかるい職場応援団」:厚生労働省が運営する、パワハラ対策の総合情報サイトです。

関連して知っておきたいこと

  • 労災認定:パワハラが原因でうつ病などの精神障害を発症した場合、労災(労働災害)と認定されることがあります。国の認定基準では、パワハラが評価の対象として明記されています。労災の可能性がある場合は労働基準監督署に相談してください。
  • 離職したとき:ハラスメントを受けて離職した場合、雇用保険では「特定受給資格者」に該当し、通常より手厚い給付を受けられることがあります(→ 失業手当(雇用保険の基本手当))。

相談するときのポイント

いつ・どこで・誰から・どのような言動を受けたのかを、日時とともに記録しておくと、相談がスムーズに進みます。メールやメモ、録音などが証拠になることもあります。心身に不調を感じたら、早めに医療機関を受診してください。ひとりで抱え込まず、まずは相談することが大切です。

家族に説明するなら

職場で上司や同僚からひどい扱いを受けるのが「パワハラ」だよ。会社には相談窓口を作る義務があるんだ。会社に言いづらいときは、都道府県労働局や総合労働相談コーナーに無料で相談できるから、ひとりで我慢しないでね。記録を残しておくと相談がスムーズだよ。

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