残業をしたのに割増賃金(いわゆる残業代)が支払われない「サービス残業」は、厚生労働省が**「賃金不払残業」**と呼ぶ、労働基準法に違反する違法な行為です。ここでは、残業代のルールと、未払い分を取り戻すための手順・相談窓口をまとめます。
残業代(割増賃金)とは
使用者(会社)が、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、深夜や法定休日に働かせたりした場合には、通常の賃金に上乗せした割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。
この割増賃金は、雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員・嘱託・派遣で働く人も対象です(派遣社員の割増賃金は、派遣元が支払う責任を負います)。
割増賃金率の一覧
| 労働の種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超える労働) | 25%以上 |
| 1か月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 25%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
- 時間外労働が深夜にかかった場合は、25%+25%=50%以上になります。
- 法定休日の労働が深夜にかかった場合は、35%+25%=60%以上になります。
- 月60時間を超える時間外労働が深夜にかかった場合は、50%+25%=75%以上になります。
なお、「1か月60時間を超える時間外労働は50%以上」というルールは、以前は中小企業に猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日から、中小企業にも適用されています。
こんな残業代の未払いは違法
- 残業したのに、割増賃金がまったく支払われていない
- タイムカードを定時で打刻させ、その後もサービスで働かせる
- 「うちは残業代は出ない決まり」と説明される
いずれも賃金不払残業にあたり、違法です。
「固定残業代(みなし残業)」でも、超えた分は別途必要
あらかじめ一定額を残業代として支払う「固定残業代(定額残業制)」自体は違法ではありません。ただし、実際の残業から計算した割増賃金が固定額を上回るときは、その不足分を追加で支払う必要があります。不足分を翌月に繰り越して相殺することはできません。
「管理職だから残業代なし」は本当とは限らない
労働基準法上の**「管理監督者」には、労働時間・休憩・休日の規定が適用されず、時間外・休日の割増賃金は発生しません。しかし、これは「部長」「店長」などの肩書きではなく実態で判断**されます。経営者と一体的な立場か、出退勤の裁量があるか、地位にふさわしい待遇かなどで判断され、これに当てはまらない「名ばかり管理職」には残業代を支払う必要があります。
また、管理監督者であっても、深夜労働の割増賃金(25%以上)は支払わなければなりません。
請求できる期間(時効)は3年
賃金請求権には消滅時効があります。労働基準法の改正により、2020年(令和2年)4月1日以降に支払期日が到来する賃金については、消滅時効が**「賃金の支払期日から5年(当分の間は3年)」**とされています。時間外・休日・深夜労働の割増賃金も、この対象です。
つまり、いまは支払期日から3年までさかのぼって請求できます。時効で権利が消えてしまう前に、早めに動くことが大切です(なお、退職金請求権の時効は従来どおり5年です)。
未払い残業代を取り戻すには
- 証拠を集める:給与明細、雇用契約書、就業規則、タイムカードやシフト表、出退勤の記録、業務メールなど、労働時間と支払い状況がわかるものを残しておきます。
- 計算・確認する:自分の1時間あたりの賃金に割増率をかけて、支払われるべき残業代を確認します。固定残業代がある場合は、その内訳と不足がないかを確認します。
- まず会社に求める:未払い分の支払いを会社に請求します。
- 公的機関に相談・申告する:解決しないときは、下記の窓口を利用します。
相談・解決の窓口
- 労働基準監督署への「申告」(無料):賃金不払残業などの疑いがある場合、申告すれば労働基準監督官が会社に改善を求めます。労働契約書や給与明細、出退勤の記録などの資料を持参するとスムーズです。
- 都道府県労働局の「あっせん」(無料):残業時間が明確にならず金額が確定しにくい場合などに、間に入って話し合いを促す手続きです。労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでも受け付けています。
- 総合労働相談コーナー:あらゆる労働問題を無料・予約不要で相談できます(→ 労働相談はどこにする? 総合労働相談コーナー)。
- このほか、労働組合を通じた交渉や、裁判所への労働審判・訴訟という方法もあります(裁判所への申立てには費用がかかります)。
まずは記録を残し、ひとりで抱えずに公的な相談窓口を利用してみてください。