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「日本茶」「浜名湖うなぎ」「加賀れんこん」を地理的表示(GI)に登録 令和8年(2026年)7月10日

農林水産省は令和8年(2026年)7月10日、地理的表示法に基づき「浜名湖うなぎ(静岡県)」「加賀れんこん(石川県)」「日本茶(日本国)」の3産品を地理的表示(GI)として新たに登録しました。これで国内のGI登録産品は170産品になりました。GIは、その地域ならではの品質や評価を持つ産品の名称を知的財産として保護する制度です。

農林水産省は、令和8年(2026年)7月10日に、地理的表示法に基づいて3つの産品を地理的表示(GI)として新たに登録しました。学識経験者からの意見聴取を経ての登録です。

何が登録されたのか

今回登録されたのは、次の3産品です。

産品名主な産地登録生産者団体
浜名湖うなぎ静岡県浜名湖養魚漁業協同組合
加賀れんこん石川県JA金沢市加賀れんこん部会
日本茶日本国公益社団法人日本茶業中央会

この登録により、日本国内のGI登録産品は170産品になりました。

地理的表示(GI)とは

地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的・人文的・社会的な要因の中で育まれてきた品質や社会的評価等を持つ農林水産物・食品の名称を、その地域の知的財産として保護する制度です。

登録された産品は、地理的表示(GI)を使用できるほか、地理的表示と併せて**登録標章(GIマーク)**を付けることができます。GIマークは、その産品が地理的表示産品であることの証となります。

消費者にとっての意味

GIマークが付いた産品は、産地や品質などが国の制度で確認された産品である目安になります。日本茶やうなぎ、れんこんなどを選ぶ際に、地理的表示やGIマークを目印にすることができます。

生産者・事業者にとっての意味

GIに登録されると、産品の名称が制度上保護され、地域ブランドとして活用しやすくなります。地域ブランドや地理的表示の活用を検討している生産者団体・事業者・自治体にとって、今回の登録は制度活用の一例となります。制度の詳しい内容や登録要件、登録産品の一覧は、農林水産省の公式情報で確認できます。

出典

家族に説明するなら

「浜名湖うなぎ」「加賀れんこん」「日本茶」が、令和8年(2026年)7月10日に国の『地理的表示(GI)』という制度に登録されたよ。GIは、その地域ならではの特徴があると認められた産品の名前を、国が知的財産として守る仕組みなんだ。登録された産品には『GIマーク』という目印を付けられるから、買うときにこのマークを見ると本物の目安になるよ。これで国内のGI登録は170産品になったんだって。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。