💼 会社員・パート
会社員・パートで働く人に関係する制度
雇われて働く人に関係する、給与・社会保険・税金・辞めたときの給付をまとめています。
まもなく変わる制度
働くうえでのルール
辞めたとき・休むとき
社会保険と年収の壁
- 年収の壁とは|103万・106万・123万・130万・160万の違い くらし・税金
- 保険料調整制度の中身が決定|10月1日施行・会社が肩代わり 年金・医療・介護
- 国保と社保(健康保険)の違い|対象・保険料・扶養・給付を比較 年金・医療・介護
- 扶養控除・配偶者控除とは|対象の条件と控除額・令和7年改正の所得要件 くらし・税金
- 国民年金の育児免除とは|2026年10月開始・対象と免除される期間 子育て・教育
税金
- 年末調整とは|しくみ・出す書類・確定申告との違いをやさしく解説 くらし・税金
- 所得税のしくみ|収入と所得の違い・税率・所得控除の基本をやさしく解説 くらし・税金
- ふるさと納税のしくみ|実質2,000円・上限・ワンストップ特例をやさしく解説 くらし・税金
- 医療費控除とは|対象の医療費・計算方法・確定申告のやり方 年金・医療・介護
困ったときの相談先
この分野の新しい記事
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パートタイム・有期雇用労働者や派遣労働者の待遇改善(同一労働同一賃金)を進めるため、関係する施行規則・指針(ガイドライン)を改正する省令・告示が令和8年(2026年)4月28日に公布され、10月1日に施行されました。雇入れ時の説明事項の追加、ガイドラインへの手当・休暇の追記、待遇差の説明方法の明確化が柱です。
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令和8年(2026年)9月4日の官報に、年金制度改正法(令和7年法律第74号)の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和8年政令第272号)と同名の省令(令和8年厚生労働省令第137号)が公布されました。新しく社会保険に入ることになった短時間労働者について、本人が払う保険料の一部を会社が肩代わりできる「保険料調整制度」の、負担割合と手続きを定めるものです。どちらも令和8年10月1日から施行されました。標準報酬月額88,000円以下なら本人25%・会社75%で、通算3年間使えます。
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顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)と、就職活動中の学生など求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、相談窓口の設置などの防止措置を講じることが、令和8年(2026年)10月1日からすべての事業主の義務になりました。根拠は令和7年法律第63号で、措置の具体的な内容を定める指針2本(令和8年厚生労働省告示第51号・第52号)が告示されています。
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自営業者・フリーランス・農業者・学生など国民年金第1号被保険者が子を育てている期間について、国民年金保険料の納付が免除される「育児免除」が令和8年(2026年)10月から始まりました。所得要件はなく、免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。届出のルールを定める国民年金法施行規則の改正省令が令和8年7月31日に公布されました。
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令和8年(2026年)8月31日から10月2日までの官報で、45都道府県について地域別最低賃金の改正決定が公示されました。最低賃金法第14条第2項により、公示の日から起算して30日を経過した日(決定でそれより後の日を定めたときはその日)から効力を生じます。東京は1,226円から1,280円、神奈川は1,225円から1,279円、大阪は1,177円から1,231円、9月18日公示の京都は1,122円から1,180円で、公示の附則が発効日を令和8年11月16日と定めています。発効日は都道府県ごとに違い、10月1日から順次です。残る2県(熊本・沖縄)は各労働局の公示を待つ段階ですが、答申はすでに全都道府県で出そろっており、答申額の全国加重平均は1,177円です。
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解雇・雇止め・パワハラ・賃金未払いなどの労働問題を無料で相談できる窓口(総合労働相談コーナー、労働条件相談ほっとライン)と、相談の先にある助言・指導・あっせんの流れをまとめます。