🏥 医療
医療・病気やけがのときに関係する制度
医療費の上限、働けないときの給付、薬やワクチンのルールをまとめています。
まもなく変わる制度
医療費が高くなったとき
- 高額療養費制度とは? 自己負担の上限額(令和8年8月〜)と計算例・年間上限 年金・医療・介護
- 高額療養費の世帯合算と多数回該当|家族合算・4回目から上限減のしくみ 年金・医療・介護
- 高額療養費の見直し(令和8年8月)|月額上限の引き上げと年間上限の新設 年金・医療・介護
- 限度額適用認定証とは|窓口負担を上限まで・マイナ保険証で申請不要 年金・医療・介護
- 医療費控除とは|対象の医療費・計算方法・確定申告のやり方 年金・医療・介護
- OTC類似薬の一部保険外療養とは 薬剤費の4分の1が自己負担に 年金・医療・介護
病気やけがで働けないとき
- 傷病手当金とは?条件・金額・申請先・いつまで受け取れるかを解説 年金・医療・介護
- 労災保険法改正(令和9年4月施行)|遺族年金の男女差解消・時効延長 仕事・雇用
保険証・薬・ワクチン
- 国保と社保(健康保険)の違い|対象・保険料・扶養・給付を比較 年金・医療・介護
- セルフメディケーション税制|市販薬の控除・上限・医療費控除との違い 年金・医療・介護
- セルフメディケーション税制改正|2027年1月1日から対象拡大 年金・医療・介護
- 予防接種法改正 抗体製剤も予防接種に|2026年7月31日公布 年金・医療・介護
- 予防接種の同意は文書不要に|口頭で確認し電磁的記録に残す 年金・医療・介護
- セイヨウハッカ油のIBS薬が8月31日から第2類医薬品に 年金・医療・介護
- 副作用被害救済制度の対象外医薬品を改正|2026年8月24日 年金・医療・介護
- 帯状疱疹ワクチン等を国家検定の対象に|検査告示の改正が公布 年金・医療・介護
- セフトリアキソンを安定供給確保の対象に追加 取組方針を改定 年金・医療・介護
医療の現場に関わる改正
この分野の新しい記事
- 難病・小児慢性特定疾病・自立支援医療などの受給者証をマイナ保険証で確認する仕組みが令和9年(2027年)4月1日に施行 医療法等改正法の一部施行期日政令(令和8年政令第271号)、美容医療の報告義務は対象外年金・医療・介護 重要度: 中
令和8年(2026年)9月4日、医療法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第271号)が公布され、同法附則第1条第6号の規定の施行日が令和9年(2027年)4月1日になりました。この号には、難病・小児慢性特定疾病・自立支援医療・養育医療などの公費負担医療で、紙の受給者証の代わりにマイナ保険証で受給資格を確認する「電子資格確認」の仕組みと、その事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構などに委託する規定が入っています。美容医療を行う医療機関の報告義務などは、この政令の対象から除かれています。なお、社会保険診療報酬支払基金の改組は別の号の規定で、令和8年10月1日に実施されています。
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販売前に国の検査(国家検定)を受けるべき医薬品を定めた告示の改正が、令和8年(2026年)9月16日に厚生労働省告示第352号として公布されました。承認見込みとされていた組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)が検査対象に加わり、一部の混合ワクチンや痘そうワクチンの手数料・試験品数量・検査基準も見直されています。意見は1件で、案の修正はありませんでした。
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令和8年6月5日に公布された健康保険法等の改正法(令和8年法律第31号)で「一部保険外療養」が創設されました。市販薬(OTC医薬品)と代替性が特に高い薬を処方されたとき、薬剤費の4分の1を「特別の料金」として保険の対象外で負担するしくみです。対象は77成分・約1,100品目です。令和8年9月30日公布の政令(令和8年政令第320号)で、施行日が令和9年3月1日に決まりました。
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「栄養士法施行規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第132号)が令和8年(2026年)8月20日に公布されました。管理栄養士・医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師の免許の申請書の様式を改める省令で、意見募集の結果からは、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載する欄を設ける改正であることが分かります。施行日は資格によって9月17日と10月1日に分かれます。
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1か月の医療費の自己負担が上限を超えたときに払い戻される「高額療養費制度」の仕組みと、令和8年8月からの上限額の表(70歳未満・70歳以上)、計算例、新設の年間上限をまとめます。
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予防接種実施規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第136号)が令和8年(2026年)9月1日に公布され、同じ日に施行されました。これまで予防接種の同意は「文書により」得ることとされていましたが、この「文書により」が削られ、代わりに、予防接種を行う者が同意の有無を電磁的記録として記録しなければならないことになりました。被接種者や保護者が書面で同意の有無を示したときは、電磁的記録の義務はかかりません。予診票への署名という方法がなくなるわけではなく、デジタル予診票の運用に合わせて口頭での同意取得を条文上はっきりさせるための改正です。