令和8年度税制改正により、セルフメディケーション税制の適用期限と対象範囲が見直されます。関係する厚生労働省告示は令和8年(2026年)8月7日に告示され、令和9年(2027年)1月1日から適用されます。
制度の控除額や申告条件はセルフメディケーション税制とは?で確認できます。
適用期限はどう変わるか
| 区分 | 令和9年(2027年)1月1日以後の扱い |
|---|---|
| スイッチOTC医薬品 | 適用期限を撤廃(恒久化) |
| それ以外の医薬品 | 令和13年(2031年)12月31日まで5年延長 |
控除額の計算、通常の医療費控除との選択適用、申告者本人が「一定の取組」を行う要件は変わりません。
対象に追加されるもの
消化器官用薬
胃腸薬、浣腸薬、瀉下薬、外用痔疾用薬、内用痔疾用薬が追加されます。胃腸薬には、胃腸鎮痛鎮けい薬、健胃薬、止瀉薬、制酸薬、整腸薬などが含まれます。
生薬を含む鎮咳去痰薬
生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬が追加されます。ただし、ニコチンを含有する製剤は除かれます。
一定の検査キット
- 一般用黄体形成ホルモンキット(排卵日予測検査薬)
- 一般用SARSコロナウイルス抗原キット
- 一般用SARSコロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キット
妊娠検査薬、尿糖検査薬、尿タンパク検査薬は対象外です。
一定の薬局製造販売医薬品
税制対象となるスイッチOTC医薬品と、見直し後に対象となるスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品等と同じ有効成分を含む薬局製造販売医薬品が追加されます。
対象から除外されるもの
痩身・美容目的で使用される、防風通聖散または大柴胡湯に基づく医薬品と、これらを有効成分として含む製剤は対象から除外されます。
防風通聖散は、市場流通や在庫などを考慮し、令和12年(2030年)12月31日までは税制対象医薬品として扱う経過措置があります。令和13年(2031年)1月1日以降は対象外です。
指摘された課題
厚生労働省の「セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」は、令和8年(2026年)6月19日の取りまとめで、痩身・美容目的で使用されるものについて検討しました。その結果を踏まえ、防風通聖散または大柴胡湯に基づく医薬品などが対象から除外されます。
購入時に確認すること
令和9年(2027年)1月1日以降の一定期間は、対象追加に伴い、包装上の共通識別マークの表示切替が行われます。税制を利用するときはレシート等の表示を必ず確認してください。
新たに追加される医薬品は、令和9年(2027年)1月1日以降に支払ったものが対象です。厚生労働省の税制対象医薬品リストは原則毎月1日に更新されます。
国税庁のタックスアンサーNo.1129は、令和8年(2026年)8月10日の本ページ確認時点では改正前の内容です。