-
「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」(令和8年法律第70号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。ヒトゲノム編集胚等を人または動物の胎内に移植することが原則として禁止され、違反には罰則が設けられます。取扱いを行う者は取扱計画書を主務大臣に届け出る必要があり、届出が受理された日から原則60日を経過するまでは作成・譲受け・輸入・使用ができません。施行は一部を除き令和9年(2027年)7月24日です。
-
公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)を改正する法律が、令和8年(2026年)7月17日に公布されました(令和8年法律第58号)。選挙運動でAIが作成・改変した画像や映像を使う場合はその旨の表示が原則必要になり、電子メール特有の規制は廃止されてウェブサイト等と同じ扱いに統一されます。大規模プラットフォーム事業者には、選挙の公正を害するおそれのある情報への対応措置が義務づけられます。施行は一部を除き令和9年(2027年)3月1日です。
-
年金を受給している65歳以上で公金受取口座を未登録の人は、本人の不同意がなければ年金振込口座が自動で「公金受取口座」に登録されます。仕組み・対象・登録したくないときの手続きと期限をまとめます。
- スポーツくじ(toto)の対象に北欧・アイルランドなど海外4団体の試合を追加 年間の実施回数の上限は250回から350回に 文部科学省令・告示が令和8年(2026年)10月1日に公布・施行行政・手続き 重要度: 低
令和8年(2026年)10月1日、スポーツ振興投票(toto)について、年間の実施回数の上限を250回から350回に引き上げる文部科学省令第32号と、対象にできる海外の試合の主催者(指定組織)にフィンランド・アイスランド・アイルランド・スウェーデンのサッカー団体を加える文部科学省告示第115号が公布され、同日施行されました。Jリーグが2026年度から秋春制に移り、欧州リーグと開催期間が重なって販売できない期間が出るためです。意見募集には13件の意見が寄せられ、依存症対策や対象団体の選定理由の説明を求める意見が出ました。
-
「皇室典範等の一部を改正する法律」(令和8年法律第66号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。内親王および女王は、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れないこととされ、その婚姻は皇室会議の議を経ることになります。あわせて、皇族が旧皇族の男系男子を養子にできる制度が設けられます(養子となった男子は皇位継承資格を持ちません)。施行は一部の規定を除き令和8年10月24日です。
- 警察と自衛隊がサイバー攻撃に使われるサーバ等に「アクセス・無害化措置」をとれるように 警察官職務執行法第6条の2が令和8年(2026年)10月1日に施行 原則としてサイバー通信情報監理委員会の事前承認行政・手続き 重要度: 中
能動的サイバー防御の3本柱の一つ「アクセス・無害化措置」が、令和8年(2026年)10月1日に始まりました。整備法(令和7年法律第43号)で新設された警察官職務執行法第6条の2により、警察庁長官が指名する「サイバー危害防止措置執行官」は、重大な危害が生じるおそれがあり緊急の必要があるとき、攻撃に使われている電子計算機の管理者に不正プログラムの消去などを命じ、または自ら措置をとれます。原則として独立機関のサイバー通信情報監理委員会の事前承認が必要です。自衛隊も、首相の命令による「通信防護措置」などで同じ権限を準用します。
- 永住許可のガイドラインが改定 世帯年収は「日本人世帯の平均収入」超え、将来の年金見込額・日本語B1相当も考慮要素に 令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用、収入は申請中の案件にも行政・手続き 重要度: 高
出入国在留管理庁は令和8年(2026年)10月1日、「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。独立生計要件の収入は「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」に継続して達しているか、年金は将来の受給見込額が一定水準に達しているかを考慮要素とし、国益要件にB1相当の日本語能力、制度・ルールへの理解、学齢期の子の就学などを加えました。適用は令和9年4月1日以降の申請からですが、収入と「公共の負担とならないこと」は令和8年4月1日以降に申請し10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。意見募集には5,180件の意見が寄せられました。
- 永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインが策定 税・保険料の「故意」の不払、在留カード義務違反、特定の犯罪で拘禁刑 多くは「定住者」へ職権変更 令和9年(2027年)4月1日から運用行政・手続き 重要度: 高
出入国在留管理庁は令和8年(2026年)10月1日、「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定しました。令和6年の入管法改正で加わった取消事由(入管法上の義務を守らないこと、故意に公租公課を支払わないこと、特定の刑罰法令違反で拘禁刑に処せられたこと)の解釈と想定事例、自治体職員等による通報の考え方、取消しと「定住者」等への職権変更の分け方を示しています。運用開始は改正法の施行と同じ令和9年4月1日です。意見募集には2,850件の意見が寄せられました。
- 同じ県のテレビ局2局を1社が経営・支配できるように マスメディア集中排除原則を見直す総務省令が令和8年(2026年)9月28日に公布・施行 基幹放送普及計画には自社制作番組の配信などの努力を追記行政・手続き 重要度: 低
令和8年(2026年)9月28日、総務省令第113号が公布・施行され、地上テレビジョン放送について、同じ放送対象地域の2局まで1つの会社が兼営・支配できるようになりました(広域放送どうしは不可)。これまでは同じ地域で地上テレビ1局までに限られていました。同日公布の総務省告示第357号は基幹放送普及計画を変更し、地上テレビの放送系の数の目標を実態に合わせて修正したうえで、自社制作番組の配信など地上基幹放送の価値の向上に資する取組に努めることを追記しました。意見募集には放送事業者35社を含む55件の意見が寄せられました。
- 「自衛官候補生」の身分が令和8年(2026年)10月1日に廃止 入隊と同時に2等陸・海・空士の自衛官に 防衛省設置法等改正法の施行期日を定める政令(令和8年政令第307号)が9月30日公布行政・手続き 重要度: 低
防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第44号)のうち、自衛官候補生の身分を廃止する規定が、令和8年(2026年)10月1日に施行されました。施行期日は9月30日公布の令和8年政令第307号が定め、同日公布の政令第308号が自衛官候補生手当・自衛官任用一時金などの規定を整理しています。これまで入隊後約3か月は自衛官ではない「自衛官候補生」として教育訓練を受けていましたが、採用は令和8年度から入隊と同時に2等陸・海・空士となる「任期制自衛官」に切り替わっています。
-
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(能動的サイバー防御法/サイバー対処能力強化法)にもとづく特別社会基盤事業者の届出・報告義務について、8つの府省が連名で告示2本を令和8年(2026年)9月15日に公布しました。告示の附則は、施行日を「法の施行の日(令和8年10月1日)」と明記しています。告示第1号は届出をしなくてよい「広く一般に使用されているもの」としてマイクロソフト・コーポレーションのWindowsとWindows Serverを指定し、告示第2号はサイバー攻撃を報告するときの様式をDDoS・ランサムウェア・その他の3区分で定めました。
-
「栄養士法施行規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第132号)が令和8年(2026年)8月20日に公布されました。管理栄養士・医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師の免許の申請書の様式を改める省令で、意見募集の結果からは、申請書に個人番号(マイナンバー)を記載する欄を設ける改正であることが分かります。施行日は資格によって9月17日と10月1日に分かれます。
-
日本学術会議法(令和7年法律第70号)が令和8年(2026年)10月1日に施行され、日本学術会議は国の機関から法人に変わりました。会員250人は会員候補者選定委員会が選んだ候補者から総会が選任し、内閣総理大臣による任命はなくなります。一方、監事2人と内閣府に置く日本学術会議評価委員会の委員は内閣総理大臣が任命し、会議は6年ごとの中期的な活動計画と自己点検評価を行います。昭和23年の旧法は廃止され、会員の推薦手続を定めた内閣府令も9月30日に廃止されました。
-
在留資格の変更・在留期間の更新の許可に係る手数料が、令和8年(2026年)10月1日から、決定される在留期間に応じた1万円〜7万5千円に引き上げられました。永住許可は1万円から20万円になりました。根拠は令和8年8月28日に公布された出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第268号)で、施行期日は同日公布の令和8年政令第267号が令和8年10月1日と定めました。意見募集には6,175件の意見が寄せられています。
-
旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた本人やその配偶者に、補償金・一時金が支給されます。対象・金額・請求期限・相談窓口をまとめます。
-
国や役所の予算、決算、委託先、支出の情報を、公式ページで自分で確認するための見方をまとめます。
-
令和8年(2026年)9月16日の官報で、金融商品取引法等改正法と社債、株式等の振替に関する法律等改正法の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第293号・第294号)が公布されました。施行日はいずれも令和8年11月30日です。金融商品取引法と公認会計士法の課徴金納付命令に係る審判手続がデジタル化され、ウェブ会議による審問、電子メールによる通知・送達、金融庁ウェブサイトでの公示送達などが可能になります。同日公布の内閣府令第80号・第81号が細目を定めました。
- 経済安保推進法とJBIC法の改正が令和8年(2026年)9月18日に施行されました 海外事業を国が認定してJBICが劣後出資する「OESA」が始まる(令和8年政令第288号)行政・手続き 重要度: 中
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)と株式会社国際協力銀行法の改正法(令和8年法律第38号)の施行期日を定める政令が、令和8年(2026年)9月16日に公布されました(令和8年政令第288号)。施行日は令和8年9月18日です。経済安全保障上重要な海外事業を国が認定し、国際協力銀行(JBIC)が劣後出資などで支援する「経済安保海外事業促進制度(OESA)」が動き出すほか、特定重要物資の指定対象に「役務」が加わり、官民協議会が設けられます。医療分野を基幹インフラ制度に加える部分だけは、この政令に含まれておらず、まだ施行日が決まっていません。
- 外為法改正(対内直接投資の審査)の施行日が令和9年(2027年)4月1日に決まりました 間接保有の判定に「被支配会社等」が加わり、新しい判定は令和9年5月1日の取引から 令和8年(2026年)9月16日公布行政・手続き 重要度: 中
対内直接投資の審査制度を見直す「外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律」(令和8年法律第30号・令和8年6月5日公布)の施行日を令和9年(2027年)4月1日と定める政令が、令和8年9月16日に公布されました(令和8年政令第295号)。あわせて公布された関係政令の整備等に関する政令(同第296号)は、対内直接投資等に関する政令を書き換え、外資系日本法人かどうかを判定するときの「間接に保有される議決権」の数え方に、外国法人等の被支配会社等が保有する分を加えます。この新しい判定は、政令の施行日から起算して30日を経過した日、つまり令和9年5月1日以後に行う取引から適用されます。
- 能動的サイバー防御法の報告命令が改正 事業の譲受け・合併などで新たに指定を受けたインフラ事業者は「6か月の猶予」なしで届出・報告義務 令和8年(2026年)8月31日公布(8府省令第7号)行政・手続き 重要度: 中
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)に基づき、電気・ガス・鉄道・放送などの重要インフラ事業者にサイバー攻撃の報告を義務づける命令が、令和8年(2026年)8月31日に改正・公布されました。事業の譲受け・合併・分割などの理由で新たに特定社会基盤事業者の指定を受けた事業者について、これまで指定から6か月間認められていた届出・報告の猶予をなくすものです。施行日は経済安全保障推進法の改正法の一部の施行日にあわせるとされていましたが、令和8年9月16日公布の政令第288号により令和8年9月18日と確定しました。
-
令和8年(2026年)9月9日の官報に、外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務省・財務省ほか9府省令第5号)が公布されました。施行は令和9年1月4日です。財務省によれば、令和9年1月から、外為法の「支払又は支払の受領に関する報告書」(支払等報告書)をスマートフォン等で作成・提出できる「様式3スマート報告」のサービスが提供される予定で、その利用手続きを定めるものです。これまで必要だった日本銀行の識別符号(ID)の発行を受けなくても、電子メールアドレスと暗証符号の届出だけで使えるようになります。
-
在留資格「短期滞在」の在留期間について、法務大臣が個々の外国人ごとに90日を超えない範囲で日を単位とする期間を指定できるようにする省令改正が、令和8年(2026年)9月1日に公布され、同日施行されました。上限の90日は変わりません。意見募集には255件の意見が寄せられ、案の修正はありませんでした。
-
「地方自治法施行令及び公職選挙法施行令の一部を改正する政令」(令和8年政令第262号)が令和8年(2026年)8月28日に公布され、9月3日から施行されます。市区町村や都道府県が外部監査契約を結んだときに告示する事項から、外部監査人の「住所」が削除され、氏名だけになります。監査の事務を補助する者の住所告示は、同じ日に施行される分権一括法(令和8年法律第27号)の地方自治法改正で廃止されます。あわせて公職選挙法施行令第141条の引用条項が整理されます。
- 医師・歯科医師・薬剤師の届出票と看護職の業務従事者届の様式が変わります 令和8年12月31日現在の届出から 市町村コード欄の新設・旧姓欄の追加(令和8年厚生労働省令第128号)行政・手続き 重要度: 中
「医師法施行規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第128号)が令和8年(2026年)8月14日に公布・施行されました。医師・歯科医師・薬剤師が2年ごとに行う届出(いわゆる三師届)と、看護職などの業務従事者届の様式が改められ、市町村コード欄の新設、旧姓欄の追加、メールアドレス欄の削除が行われます。令和8年は届出を行う年で、令和8年12月31日現在の状況を令和9年1月15日までに届け出ます。国家試験の受験願書などの様式改正は令和9年4月1日施行です。
-
令和8年(2026年)8月24日、商標法第4条第1項第2号・第3号に基づく経済産業大臣の指定として、経済産業省告示第105号から第111号までの7本の告示が公布されました(官報号外第188号)。カナダ、コロンビア共和国、デンマーク王国、キルギス共和国の国の紋章と、持続可能な発展のためのフランコフォニー機構、装備協力共同機関(OCCAR)、国際オリーブ協会の標章が新たに指定され、これらと同一・類似の商標は原則として商標登録を受けられなくなります。
-
医師・歯科医師・薬剤師・看護師などが2年ごとに行う届出の様式を見直し、氏名欄に旧姓を書く欄を新設する「医師法施行規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第128号)が、令和8年(2026年)8月14日に公布・施行されました。旧姓の記載は任意です。令和8年12月31日現在の状況を届け出る回に向けた様式改正です。
-
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律が、令和8年(2026年)12月1日に施行されます。保護司の任期を2年から3年に延長し、更生保護サポートセンターを法定化するほか、保護司の安全確保に関する国の責務や、保護司を雇用する民間企業の配慮規定が新設されます。一部の規定は令和9年(2027年)6月1日施行です。
-
金融庁・財務省が、暗号資産などの移転時に送付人・受取人情報の通知を求める「トラベルルール」の対象となる国・地域(法域)に、アンギラ・オマーン・キューバ・ドミニカ国・ボツワナの5法域を追加する改正告示を公布しました。2026年8月3日から適用が始まっています。
-
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律が公布されました。大規模災害に備えて、首都中枢機能の一部を代替する「首都中枢機能代替地域」と、その全部または大部分を代替する道府県である「副首都」を設け、内閣総理大臣が副首都を指定します。令和8年(2026年)7月31日公布、施行は公布日から起算して3か月以内で政令で定める日です。
-
日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)が改正され、投票立会人・開票立会人を選ぶときの要件が緩やかになり、超短波放送(FM放送)の設備でも憲法改正案の広報放送ができるようになります。投票人が投票しやすい環境を整えるための手続き上の改正です。令和8年(2026年)7月31日公布、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行されます。
-
「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第64号)が令和8年(2026年)7月23日に公布されました。暗号資産取引に係る規制が資金決済法から金融商品取引法へ移管され、インサイダー取引規制の対象者の範囲も拡大されます。あわせて、プライム市場上場企業の一部にサステナビリティ情報の開示と第三者保証が義務づけられ、スタートアップの資金調達で有価証券届出書の提出免除基準が1億円未満から5億円未満に引き上げられます。原則の施行は公布の日から1年以内において政令で定める日です。
-
携帯電話ショップなどの窓口(対面)で携帯電話を契約するときの本人確認の方法が変わります。「携帯電話不正利用防止法施行規則」の一部を改正する省令が令和8年(2026年)7月27日に公布され、令和9年(2027年)4月1日から施行されます。改正後は、対面での契約時等の本人確認は、原則として、マイナンバーカードなど本人確認書類のICチップに記録された情報を読み取る方法で行うことになります。精巧に偽造・変造された本人確認書類が特殊詐欺目的の携帯電話契約に悪用されている実態を受けた見直しです。
-
再審(裁判のやり直し)の手続を見直す「刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和8年法律第67号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。審判開始の決定をした裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととされ、再審開始の決定等に対する即時抗告等は「決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合」に限られます。施行は一部の規定を除き、公布の日から1年以内において政令で定める日です。
-
「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(令和8年法律第69号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、または汚損した者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。該当するかどうかは行為の外形や周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して判断され、適用にあたっては表現の自由その他の憲法が保障する自由と権利を不当に侵害しないよう留意する旨が定められています。施行は令和8年8月13日です。
-
政府が今後取り組む規制・制度改革の方針をまとめた「規制改革実施計画」が、令和8年(2026年)7月21日に閣議決定されました。規制改革推進会議の答申(全体で55項目)と国家戦略特区の2項目を盛り込んだもので、「強い経済の実現」と「地方を伸ばし、暮らしを守る」の二本柱で整理されています。暮らしに身近なものとして、全国でのライドシェア(自家用車活用事業等)の推進、オンライン診療の更なる普及・円滑化、自転車防犯登録のローカルルール見直し・デジタル化、法人登記の代表者住所非表示措置の公益法人・NPO法人等への拡大、総付景品(そうづけけいひん)の上限額引上げ、不動産取引の重要事項説明時における宅建士立会いの見直しなどが挙げられています。これは「計画」であり、個々の項目は今後の検討・法令改正・措置で具体化されます。
-
政府の情報化施策の基本方針となる「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が、令和8年(2026年)7月21日に閣議決定されました。国と自治体のシステム基盤、国民の暮らし、経済成長の4つの柱に、サイバーセキュリティ・デジタル人材など横断的な取組を加えた構成です。暮らしに関わるものとして、マイナンバーカードのスマホ搭載やモバイル運転免許証の検討、平時・非常時の給付を支えるインフラ構築(新たな給付施策は公金受取口座の保有を前提とする制度設計)、電子カルテの本格導入、防災DX、なりすまし広告詐欺・偽情報対策などが挙げられています。計画であり、個々の制度変更は今後の法令・予算で具体化されます。
-
警察署で落とし物(遺失物)を受け取るときの本人確認について、これまで運転免許証などの「書面」の提示に限られていた方法に、スマートフォンなどの電磁的記録(デジタル身分証)による確認が加わりました。「遺失物法施行規則の一部を改正する規則」(令和8年国家公安委員会規則第16号)が令和8年(2026年)7月22日に公布され、同日から施行されています。電磁的記録の提示による確認は全ての都道府県警察で可能になりますが、スマホ用電子証明書(カード代替電磁的記録)の送信による確認は、警察庁によると機器の整備がこれからの段階です。
-
国の行政機関などが持っているデータを民間の事業者が活用できるようにする「国等データ活用事業」の認定制度を新たにつくる法律が公布されました。「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第57号)で、令和8年(2026年)7月17日公布です。認定を受けた事業者は、主務大臣に対して国の行政機関等が保有するデータの提供を求められるようになります。あわせて公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の共同整備に関する規定も整備されます。施行は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
-
個人情報の取扱いルールを見直す「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律第56号)が令和8年(2026年)7月17日に公布されました。16歳未満の子どもの個人情報を取得する際の法定代理人(親権者)の同意、違反企業への課徴金制度の導入、顔の特徴データの規律新設などが柱です。施行は公布の日から2年以内の政令で定める日で、具体的な日は今後定められます。
-
デジタル庁が、政府(各府省庁)が生成AIを調達・利用する際のルールを定めた「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を第2.0版に改定しました。2026年6月12日決定で、第2.0版の内容は2026年9月1日から施行されます。
-
投票日の時間や持ち物、当日行けないときの「期日前投票」まで、選挙の投票のしかたを総務省の公式情報にもとづいてまとめます。