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金融庁・財務省が、暗号資産などの移転時に送付人・受取人情報の通知を求める「トラベルルール」の対象となる国・地域(法域)に、アンギラ・オマーン・キューバ・ドミニカ国・ボツワナの5法域を追加する改正告示を公布しました。2026年8月3日から適用が始まっています。
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医師・歯科医師・薬剤師・看護師などが2年ごとに行う届出の様式を見直し、氏名欄に旧姓を書く欄を新設するなどの改正省令案について、意見募集(パブリックコメント)が2026年8月2日に終了しました。公布は令和8年8月予定で、令和9年の届出年に向けた様式改正です。
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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律が公布されました。大規模災害に備えて、首都中枢機能の一部を代替する「首都中枢機能代替地域」と、その全部または大部分を代替する道府県である「副首都」を設け、内閣総理大臣が副首都を指定します。令和8年(2026年)7月31日公布、施行は公布日から起算して3か月以内で政令で定める日です。
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日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)が改正され、投票立会人・開票立会人を選ぶときの要件が緩やかになり、超短波放送(FM放送)の設備でも憲法改正案の広報放送ができるようになります。投票人が投票しやすい環境を整えるための手続き上の改正です。令和8年(2026年)7月31日公布、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行されます。
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「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第64号)が令和8年(2026年)7月23日に公布されました。暗号資産取引に係る規制が資金決済法から金融商品取引法へ移管され、インサイダー取引規制の対象者の範囲も拡大されます。あわせて、プライム市場上場企業の一部にサステナビリティ情報の開示と第三者保証が義務づけられ、スタートアップの資金調達で有価証券届出書の提出免除基準が1億円未満から5億円未満に引き上げられます。原則の施行は公布の日から1年以内において政令で定める日です。
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短期滞在の在留資格の在留期間について、法務大臣が個々の外国人ごとに90日以内で日数を指定できるようにする省令改正案です。意見募集は2026年7月27日に終了し、現在は結果の公示と省令の公布を待つ段階です。
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携帯電話ショップなどの窓口(対面)で携帯電話を契約するときの本人確認の方法が変わります。「携帯電話不正利用防止法施行規則」の一部を改正する省令が令和8年(2026年)7月27日に公布され、令和9年(2027年)4月1日から施行されます。改正後は、対面での契約時等の本人確認は、原則として、マイナンバーカードなど本人確認書類のICチップに記録された情報を読み取る方法で行うことになります。精巧に偽造・変造された本人確認書類が特殊詐欺目的の携帯電話契約に悪用されている実態を受けた見直しです。
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「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」(令和8年法律第70号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。ヒトゲノム編集胚等を人または動物の胎内に移植することが原則として禁止され、違反には罰則が設けられます。取扱いを行う者は取扱計画書を主務大臣に届け出る必要があり、届出が受理された日から原則60日を経過するまでは作成・譲受け・輸入・使用ができません。施行は一部を除き令和9年(2027年)7月24日です。
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再審(裁判のやり直し)の手続を見直す「刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和8年法律第67号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。審判開始の決定をした裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととされ、再審開始の決定等に対する即時抗告等は「決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合」に限られます。施行は一部の規定を除き、公布の日から1年以内において政令で定める日です。
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「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(令和8年法律第69号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、または汚損した者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。該当するかどうかは行為の外形や周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して判断され、適用にあたっては表現の自由その他の憲法が保障する自由と権利を不当に侵害しないよう留意する旨が定められています。施行は令和8年8月13日です。
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「皇室典範等の一部を改正する法律」(令和8年法律第66号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。内親王および女王は、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れないこととされ、その婚姻は皇室会議の議を経ることになります。あわせて、皇族が旧皇族の男系男子を養子にできる制度が設けられます(養子となった男子は皇位継承資格を持ちません)。施行は一部の規定を除き令和8年10月24日です。
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政府が今後取り組む規制・制度改革の方針をまとめた「規制改革実施計画」が、令和8年(2026年)7月21日に閣議決定されました。規制改革推進会議の答申(全体で55項目)と国家戦略特区の2項目を盛り込んだもので、「強い経済の実現」と「地方を伸ばし、暮らしを守る」の二本柱で整理されています。暮らしに身近なものとして、全国でのライドシェア(自家用車活用事業等)の推進、オンライン診療の更なる普及・円滑化、自転車防犯登録のローカルルール見直し・デジタル化、法人登記の代表者住所非表示措置の公益法人・NPO法人等への拡大、総付景品(そうづけけいひん)の上限額引上げ、不動産取引の重要事項説明時における宅建士立会いの見直しなどが挙げられています。これは「計画」であり、個々の項目は今後の検討・法令改正・措置で具体化されます。
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政府の情報化施策の基本方針となる「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が、令和8年(2026年)7月21日に閣議決定されました。国と自治体のシステム基盤、国民の暮らし、経済成長の4つの柱に、サイバーセキュリティ・デジタル人材など横断的な取組を加えた構成です。暮らしに関わるものとして、マイナンバーカードのスマホ搭載やモバイル運転免許証の検討、平時・非常時の給付を支えるインフラ構築(新たな給付施策は公金受取口座の保有を前提とする制度設計)、電子カルテの本格導入、防災DX、なりすまし広告詐欺・偽情報対策などが挙げられています。計画であり、個々の制度変更は今後の法令・予算で具体化されます。
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警察署で落とし物(遺失物)を受け取るときの本人確認について、これまで運転免許証などの「書面」の提示に限られていた方法に、スマートフォンなどの電磁的記録(デジタル身分証)による確認が加わりました。「遺失物法施行規則の一部を改正する規則」(令和8年国家公安委員会規則第16号)が令和8年(2026年)7月22日に公布され、同日から施行されています。電磁的記録の提示による確認は全ての都道府県警察で可能になりますが、スマホ用電子証明書(カード代替電磁的記録)の送信による確認は、警察庁によると機器の整備がこれからの段階です。
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国の行政機関などが持っているデータを民間の事業者が活用できるようにする「国等データ活用事業」の認定制度を新たにつくる法律が公布されました。「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第57号)で、令和8年(2026年)7月17日公布です。認定を受けた事業者は、主務大臣に対して国の行政機関等が保有するデータの提供を求められるようになります。あわせて公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の共同整備に関する規定も整備されます。施行は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日です。
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公職選挙法と情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)を改正する法律が、令和8年(2026年)7月17日に公布されました(令和8年法律第58号)。選挙運動でAIが作成・改変した画像や映像を使う場合はその旨の表示が原則必要になり、電子メール特有の規制は廃止されてウェブサイト等と同じ扱いに統一されます。大規模プラットフォーム事業者には、選挙の公正を害するおそれのある情報への対応措置が義務づけられます。施行は一部を除き令和9年(2027年)3月1日です。
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個人情報の取扱いルールを見直す「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律第56号)が令和8年(2026年)7月17日に公布されました。16歳未満の子どもの個人情報を取得する際の法定代理人(親権者)の同意、違反企業への課徴金制度の導入、顔の特徴データの規律新設などが柱です。施行は公布の日から2年以内の政令で定める日で、具体的な日は今後定められます。
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デジタル庁が、政府(各府省庁)が生成AIを調達・利用する際のルールを定めた「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を第2.0版に改定しました。2026年6月12日決定で、第2.0版の内容は2026年9月1日から施行されます。
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投票日の時間や持ち物、当日行けないときの「期日前投票」まで、選挙の投票のしかたを総務省の公式情報にもとづいてまとめます。
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政府が運営するオンライン行政サービス「マイナポータル」でできること(手続の検索・申請、自分の情報の確認など)をまとめます。