**「皇室典範等の一部を改正する法律」(令和8年法律第66号)**が、令和8年(2026年)7月24日に公布されました。この記事では、法律に定められた内容だけを整理します。
成立までの経緯
内閣提出法案(閣法第64号)として、令和8年6月30日に衆議院へ提出されました。
| 日付 | 結果 | |
|---|---|---|
| 衆議院 議院運営委員会 | 令和8年7月10日 | 可決 |
| 衆議院 本会議 | 令和8年7月10日 | 可決(起立採決・多数) |
| 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 | 令和8年7月16日 | 可決 |
| 参議院 本会議 | 令和8年7月17日 | 可決(押しボタン採決・多数) |
| 公布 | 令和8年7月24日 | 令和8年法律第66号 |
1. 内親王および女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすること
婚姻による皇籍離脱の見直し
内親王および女王について、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととされます。この婚姻については、皇室会議の議を経ることとされます。
皇族費
独立の生計を営む内親王および女王に対する皇族費が、それぞれ、独立の生計を営む親王および王に対する皇族費の2分の1に相当する額から、同額に引き上げられます。
施行時に現に内親王・女王である方への経過措置
この法律の施行の際における内親王または女王については、上記の原則にかかわらず、その意思により、天皇および皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができることとされます。
2. 皇族の養子に関すること
誰が誰を養子にできるか
親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く)は、皇室会議の議を経て、次のすべてに当てはまる男子に限り、養子とすることができることとされます。
- 皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫であること
- 現に皇族でないこと
- 年齢15年以上であること
- 配偶者および子がないこと
この養子となった男子は、皇族となります。
養子皇族男子の地位
- 皇位継承資格を有しないこととされます。
- 摂政就任順序は、内親王および女王の次とされます。
- 養子皇族男子およびその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとされます。
見直しの規定
- この法律による改正後の皇室典範等の規定については、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとされています。
- 検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとされています。
いつから
施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を経過した日とされています。公布日が令和8年7月24日であるため、施行日は令和8年(2026年)10月24日です。
誰に関係するか
国民が行う手続きはありません。皇室制度に関する法律の改正です。
出典
- 皇室典範等の一部を改正する法律(令和8年法律第66号・令和8年7月24日公布)
- 皇室典範等の一部を改正する法律案 議案審議情報・議案要旨(参議院)
- 令和8年に公布された法律(内閣法制局)