選挙は、投票のしかたが分かれば難しいものではありません。この記事では、投票日当日の流れや持ち物、当日行けないときの「期日前投票」まで、総務省の公式情報にもとづいて整理します。特定の政党や候補者をすすめるものではなく、投票の手続きだけを中立にまとめたものです。
投票できる時間
投票所は、原則として午前7時に開き、午後8時に閉じます。ただし、市区町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合、個々の投票所について一定の範囲で開閉時刻を繰り上げ・繰り下げできます(閉める時刻は繰り上げのみ)。実際の時間は、届いた案内やお住まいの市区町村の案内でご確認ください。
持ち物:投票所入場券(なくても投票できます)
多くの市区町村では、投票日の前に、有権者へ「投票所入場券」や案内のハガキなどが配られます。投票の際に持参すると受付がスムーズです。
入場券がなくても投票はできます。 ただし本人確認に時間がかかる場合があるため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を持参すると、スムーズに確認が行えます。
当日の投票の流れ
投票所では、受付で選挙人名簿と照らし合わせて本人確認を行い、投票用紙を受け取って、候補者名や政党名を自分で書いて(自書式投票)投票箱に入れます。地方公共団体の議員・長の選挙では、条例によって、印刷された候補者名に〇印をつける「記号式投票」が採用されることもあります。
衆議院議員総選挙では小選挙区・比例代表・最高裁判所裁判官国民審査の3つ、参議院議員通常選挙では選挙区・比例代表の2つに投票します。取り違えやすいので、案内をよく確認してください。
投票日に行けないとき:期日前投票
投票日に仕事・旅行・レジャー・冠婚葬祭などの用務があると見込まれる場合は、**「期日前投票」**ができます。投票日と同じように投票用紙を直接投票箱に入れる方法で、正式な投票として扱われます。
- 期間:選挙の公示日・告示日の翌日から、投票日の前日まで
- 場所:各市区町村に1か所以上設けられる「期日前投票所」
- 時間:原則 午前8時30分〜午後8時(投票所によって異なる場合があります)
- 手続き:期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書を提出します(用紙は投票所にあります)
滞在先や海外にいるとき
仕事や旅行で名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます(事前に名簿登録地の選管へ投票用紙を請求します)。入院・入所中の方は、指定された病院・施設内で不在者投票ができる場合があります。海外に住んでいる方は、在外選挙人名簿に登録して在外投票ができます。手続きに日数がかかるため、早めに市区町村の選挙管理委員会へご相談ください。
字が書けない・目が不自由なとき
投票用紙に自分で文字を書くことが難しい方のために、代理投票の制度があります。投票管理者に申し出ると、係の職員2名がつき、1名が本人の指示どおりに記入し、もう1名が確認します。また、投票所には点字投票用の投票用紙や点字器が用意されています。
子ども連れでもだいじょうぶ
選挙人と一緒の子どもや、補助者・介護者も投票所に入ることができます。総務省も、子どもにとって貴重な経験になるとして親子連れでの投票を案内しています。
注意
投票時間・期日前投票所の場所や時間は、選挙や市区町村によって異なります。詳しくは、届いた案内やお住まいの市区町村の選挙管理委員会・公式ページで最新の情報をご確認ください。