行政・手続き 重要度: 高

改正個人情報保護法が公布 16歳未満は親の同意が必要に・課徴金制度を導入 令和8年7月17日

個人情報の取扱いルールを見直す「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(令和8年法律第56号)が令和8年(2026年)7月17日に公布されました。16歳未満の子どもの個人情報を取得する際の法定代理人(親権者)の同意、違反企業への課徴金制度の導入、顔の特徴データの規律新設などが柱です。施行は公布の日から2年以内の政令で定める日で、具体的な日は今後定められます。

会社やアプリなどが私たちの名前・住所・顔写真といった個人情報を扱うときのルールを定める**「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。この法律は令和8年(2026年)7月10日に国会で成立し、7月17日に公布されました(令和8年法律第56号)。個人情報保護法の3年ごとの見直し**の一環です。所管は個人情報保護委員会です。

施行日(実際にルールが始まる日)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令が定める日とされており、具体的な日は今後定められます。

何が変わるのか

改正は大きく4つの柱で構成されています。ここでは要点を紹介します。

1. データの適正な利活用の推進

統計の作成だけに使うことが担保されている場合など、一定の要件を満たすときに、本人の同意の取得を免除する仕組みが設けられます。公表などの条件を満たしたうえで、データを適切に活用しやすくするものです。

2. リスクに応じた規律の強化

16歳未満の子どもの個人情報については、原則として、同意などの場面で「本人」を「本人の法定代理人(親権者など)」と読み替え、保護者の同意が必要になります。ゲームアプリ、SNS、通販サイト、学習サービスなど、子どもの個人情報を取得する事業者が対象です。利用停止などの請求権も強化されます。

また、顔の特徴データなど「特定生体個人識別符号」に関する規律が新たに設けられるほか、委託を受けた事業者に関するルールの整備、漏えい等が起きたときの本人通知義務の緩和(権利利益を害するおそれが少ない場合)なども行われます。

3. 不適正な利用の防止

特定の個人に働きかけができるような情報の取扱いに対する規制の強化や、オプトアウト(本人の求めに応じて第三者提供を停止する方式)で個人情報を提供する際の提供先の身元・利用目的の確認の義務化などが行われます。

4. ルール順守の実効性の確保(課徴金制度の導入)

個人情報を不適正に取り扱った事業者に対し、違反によって得られた財産的利益に相当する額の納付を命じる「課徴金制度」が導入されます。対象となる違反行為(違法な第三者提供など)で、本人の数が1,000人を超えることなどが要件とされています。あわせて、勧告・命令の柔軟化や罰則の強化・拡大も行われます。

いつから始まるのか

公布は令和8年(2026年)7月17日です。施行は、公布の日から起算して2年以内で政令が定める日とされており、具体的な日は現時点では未定です。実際の運用ルールは、今後定められる政令・委員会規則・ガイドラインで明らかになります。

誰に関係するか

**一般の人(自分の個人情報を扱われる側)**にとっては、子どもの個人情報の保護が強まり、違反した事業者に金銭的な負担(課徴金)を課す仕組みができるなど、保護が広がる内容です。

16歳未満の子どもがいる家庭では、アプリやサービスの利用時に保護者の同意が求められる場面が増えると考えられます。

個人情報を取り扱う事業者にとっては、施行日までに、子どもの同意取得の仕組み、顔特徴データの取扱い、社内体制などを点検・準備する必要があります。具体的な取扱いは今後の政令・委員会規則・ガイドラインで定められるため、個人情報保護委員会の案内を確認しておくとよいでしょう。

出典

家族に説明するなら

会社やアプリが私たちの名前・住所・顔写真などの『個人情報』を扱うときのルールを決めた法律が、個人情報保護法だよ。今回その法律が変わって、2026年7月17日に公布されたんだ(実際に始まるのは2年以内の決められた日から)。大きな点は2つ。1つめは、16歳未満の子どもの個人情報を集めるとき、親(法定代理人)の同意が必要になること。ゲームアプリやSNS、通販、塾などが対象だよ。2つめは、ルールを大きく破った会社に『課徴金』というお金の負担を国が命じられるようになること。ほかにも、顔の特徴データについての新しいルールや、統計を作るためだけに使う場合の同意の扱いの見直しなどが入っているよ。

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