行政・手続き 重要度: 高

旧優生保護法の補償金・一時金とは? 対象・金額・請求期限(請求は2030年1月まで)

旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた本人やその配偶者に、補償金・一時金が支給されます。対象・金額・請求期限・相談窓口をまとめます。

旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで、優生手術(生殖を不能にする手術)や放射線の照射、人工妊娠中絶などを受けた人がいます。国は、これを憲法に違反する立法行為だったと認め、対象となる方に補償金・一時金を支給する制度を設けました。根拠となる法律(旧優生保護法補償金等支給法)は2025年(令和7年)1月17日に施行され、請求の受付が始まっています。

だれが対象?

次のいずれかにあたる方が対象です。

  • 旧優生保護法に基づき、優生手術や放射線の照射を受けた本人
  • 旧優生保護法に基づき、人工妊娠中絶などを受けた本人
  • 優生手術などを受けた本人の配偶者(特定配偶者)

「特定配偶者」とは、本人が手術を受けた日からこの法律の公布日(令和6年10月17日)の前日までの間に、本人と婚姻していた方などをいいます(事実上の婚姻関係にあった方を含みます)。

本人や配偶者がすでに亡くなっている場合は、ご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・きょうだいなど)が請求できる場合があります。

いくら支給される?

給付には次の種類があります。

  • 補償金:優生手術などを受けた本人に1,500万円、その特定配偶者に500万円
  • 優生手術等一時金:優生手術などを受けた本人で存命の方に320万円
  • 人工妊娠中絶等一時金:人工妊娠中絶などを受けた本人で存命の方に200万円

どの給付の対象になるか、また複数の給付の関係(重ねて受け取れるか)については個別の事情によります。迷うときは、下記の相談窓口で確認してください。

請求の期限

請求の期限は令和12年(2030年)1月16日です。期限を過ぎると請求できなくなるため、心当たりのある方は早めに相談することをおすすめします。

どこに請求する? 相談・弁護士のサポート

請求は、お住まいの都道府県の窓口に請求書(所定の様式)を提出して行います。郵送による提出もできます。

具体的な補償金などの請求や相談については、まずお住まいの都道府県の窓口へお問い合わせください。希望すれば、請求の手続きを弁護士が無料でサポートします(利用を希望する場合は、お住まいの都道府県の窓口に申し出てください)。

制度全般についての問い合わせは、こども家庭庁の窓口でも受け付けています。

  • 電話:03-3595-2575(受付時間 平日10:00〜17:00。土日祝・年末年始を除く)

対象や必要書類、ご自身のケースの詳しい手続きは、各都道府県の窓口や下記の公式サイトでご確認ください。

家族に説明するなら

旧優生保護法で手術や中絶を受けた本人やその配偶者に、国の補償金・一時金が出るよ。請求の締め切りは2030年1月16日。心当たりがあれば都道府県の窓口に相談してね。弁護士の無料サポートもあるよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。