旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで、優生手術(生殖を不能にする手術)や放射線の照射、人工妊娠中絶などを受けた人がいます。国は、これを憲法に違反する立法行為だったと認め、対象となる方に補償金・一時金を支給する制度を設けました。根拠となる法律(旧優生保護法補償金等支給法)は2025年(令和7年)1月17日に施行され、請求の受付が始まっています。
だれが対象?
次のいずれかにあたる方が対象です。
- 旧優生保護法に基づき、優生手術や放射線の照射を受けた本人
- 旧優生保護法に基づき、人工妊娠中絶などを受けた本人
- 優生手術などを受けた本人の配偶者(特定配偶者)
「特定配偶者」とは、本人が手術を受けた日からこの法律の公布日(令和6年10月17日)の前日までの間に、本人と婚姻していた方などをいいます(事実上の婚姻関係にあった方を含みます)。
本人や配偶者がすでに亡くなっている場合は、ご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・きょうだいなど)が請求できる場合があります。
いくら支給される?
給付には次の種類があります。
- 補償金:優生手術などを受けた本人に1,500万円、その特定配偶者に500万円
- 優生手術等一時金:優生手術などを受けた本人で存命の方に320万円
- 人工妊娠中絶等一時金:人工妊娠中絶などを受けた本人で存命の方に200万円
どの給付の対象になるか、また複数の給付の関係(重ねて受け取れるか)については個別の事情によります。迷うときは、下記の相談窓口で確認してください。
請求の期限
請求の期限は令和12年(2030年)1月16日です。期限を過ぎると請求できなくなるため、心当たりのある方は早めに相談することをおすすめします。
どこに請求する? 相談・弁護士のサポート
請求は、お住まいの都道府県の窓口に請求書(所定の様式)を提出して行います。郵送による提出もできます。
具体的な補償金などの請求や相談については、まずお住まいの都道府県の窓口へお問い合わせください。希望すれば、請求の手続きを弁護士が無料でサポートします(利用を希望する場合は、お住まいの都道府県の窓口に申し出てください)。
制度全般についての問い合わせは、こども家庭庁の窓口でも受け付けています。
- 電話:03-3595-2575(受付時間 平日10:00〜17:00。土日祝・年末年始を除く)
対象や必要書類、ご自身のケースの詳しい手続きは、各都道府県の窓口や下記の公式サイトでご確認ください。