行政・手続き 重要度: 高

旧優生保護法の補償金・一時金とは? 対象・金額・請求期限(請求は2030年1月まで)

旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで、優生手術(生殖を不能にする手術)や放射線の照射、人工妊娠中絶などを受けた人がいます。国は、これを憲法に違反する立法行為だったと認め、対象となる方に補償金・一時金を支給する制度を設けました。根拠となる法律(旧優生保護法補償金等支給法)は2025年(令和7年)1月17日に施行され、請求の受付が始まっています。

制度ができた経緯

  • 令和6年(2024年)7月3日:最高裁判所大法廷が、旧優生保護法の規定は憲法13条・14条1項に違反し、国会議員の立法行為は国家賠償法上違法だとして、国の損害賠償責任を認めました。
  • 同年9月:係属中の訴訟の和解のための合意書と、問題の全面解決を目指す基本合意書が、国と原告団・弁護団などの間で結ばれました。
  • 同年10月8日:補償金等の支給を定める法律が議員立法で成立し、10月17日に公布されました。
  • 令和7年(2025年)1月17日:法律が施行され、請求の受付が始まりました。

法律の前文では、国会と政府がその責任を認め、「心から深く謝罪する」としています。平成31年にできた一時金の法律(320万円)は国の損害賠償責任を前提としないものだったため、今回の法律で補償金が設けられました。

だれが対象?

次のいずれかにあたる方が対象です。

  • 旧優生保護法に基づき、優生手術や放射線の照射を受けた本人
  • 旧優生保護法に基づき、人工妊娠中絶などを受けた本人
  • 優生手術などを受けた本人の配偶者(特定配偶者)

「特定配偶者」とは、本人が手術を受けた日からこの法律の公布日(令和6年10月17日)の前日までの間に、本人と婚姻していた方などをいいます(事実上の婚姻関係にあった方を含みます)。

本人や配偶者がすでに亡くなっている場合は、ご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・きょうだいなど)が請求できる場合があります。

いくら支給される?

給付には次の種類があります。

  • 補償金:優生手術などを受けた本人に1,500万円、その特定配偶者に500万円
  • 優生手術等一時金:優生手術などを受けた本人で存命の方に320万円
  • 人工妊娠中絶等一時金:人工妊娠中絶などを受けた本人で存命の方に200万円

どの給付の対象になるか、また複数の給付の関係(重ねて受け取れるか)については個別の事情によります。迷うときは、下記の相談窓口で確認してください。

対象と金額の早見表

請求する人給付金額
優生手術などを受けた本人補償金1,500万円
同上(存命の方)優生手術等一時金320万円
本人の特定配偶者補償金500万円
人工妊娠中絶などを受けた本人(存命の方)人工妊娠中絶等一時金200万円
本人・特定配偶者が亡くなっている場合遺族が補償金を請求できる場合あり―

請求の期限

請求の期限は令和12年(2030年)1月16日です。期限を過ぎると請求できなくなるため、心当たりのある方は早めに相談することをおすすめします。

請求の流れ

  1. 都道府県の窓口に相談・請求:請求書を窓口に出します。郵送でも出せます。
  2. 書類をそろえる:住民票の写しなどの本人確認書類、口座の情報、事実を証明する資料などです。補償金・優生手術等一時金を初めて請求する場合は、手術の痕の有無についての医師の診断書も出します(作成費用の領収書も添えます)。
  3. 審査:こども家庭庁の「旧優生保護法補償金等認定審査会」が、提出書類にもとづいて審査します。
  4. 支給:認定されると、指定した口座に、独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。

手術の記録が残っていなくても、相談できます。 医師の診断書は認定の重要な資料とされていますが、診察を受けることの心理的な負担が極めて大きい場合は、提出を省略できることがあります。まず都道府県の窓口に相談してください。

すでに一時金(320万円)を受け取った人が補償金を請求する場合は、一時金を受け取ったことを証明する書類などで請求します。

請求・認定の状況

こども家庭庁によると、令和7年1月17日から令和8年8月末までの累計は次のとおりです。

件数
請求受付件数2,804件
うち補償金(本人)1,150件
うち補償金(特定配偶者)318件
うち補償金(本人・特定配偶者の遺族)756件
うち優生手術等一時金361件
うち人工妊娠中絶等一時金219件
相談件数8,659件
認定件数2,028件

どこに請求する? 相談・弁護士のサポート

請求は、お住まいの都道府県の窓口に請求書(所定の様式)を提出して行います。郵送による提出もできます。

具体的な補償金などの請求や相談については、まずお住まいの都道府県の窓口へお問い合わせください。希望すれば、請求の手続きを弁護士が無料でサポートします(利用を希望する場合は、お住まいの都道府県の窓口に申し出てください)。

制度全般についての問い合わせは、こども家庭庁の窓口でも受け付けています。

  • 電話:03-3595-2575(受付時間 平日10:00〜17:00。土日祝・年末年始を除く)

対象や必要書類、ご自身のケースの詳しい手続きは、各都道府県の窓口や下記の公式サイトでご確認ください。

家族に説明するなら

旧優生保護法で手術や中絶を受けた本人やその配偶者に、国の補償金・一時金が出るよ。請求の締め切りは2030年1月16日。心当たりがあれば都道府県の窓口に相談してね。弁護士の無料サポートもあるよ。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。