行政・手続き 重要度: 中

国旗の損壊等の処罰に関する法律が公布 2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金 令和8年(2026年)8月13日施行

「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(令和8年法律第69号)が令和8年(2026年)7月24日に公布されました。人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、または汚損した者は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。該当するかどうかは行為の外形や周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して判断され、適用にあたっては表現の自由その他の憲法が保障する自由と権利を不当に侵害しないよう留意する旨が定められています。施行は令和8年8月13日です。

**「国旗の損壊等の処罰に関する法律」(令和8年法律第69号)**が、令和8年(2026年)7月24日に公布されました。新しい刑罰規定を設ける法律です。この記事では、条文に定められた内容だけを整理します。

成立までの経緯

議員立法(衆法第18号)として、令和8年6月16日に衆議院へ提出されました。

日付結果
衆議院 内閣委員会令和8年6月26日可決
衆議院 本会議令和8年6月30日可決(起立採決・多数)
参議院 内閣委員会令和8年7月16日可決
参議院 本会議令和8年7月17日可決(押しボタン採決・多数)
公布令和8年7月24日令和8年法律第69号

何が罪になるのか

「国旗」の定義

この法律において**「国旗」**とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと定義されています。

罰則

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処せられます。

構成要素を分けると次のとおりです。

  • 方法:人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法によること
  • 公然性:公然と行われること
  • 行為:損壊する、除去する、または汚損すること

該当性の判断方法

上記の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする、と法律に明記されています。

適用上の注意

この法律には、適用上の注意に関する規定が置かれています。

この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

見直しの規定

施行後3年を目途として、次の事情を勘案した検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとされています。

  • 国旗を損壊し、除去し、または汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況
  • 損壊され、もしくは汚損された国旗を公然と陳列する行為またはこれに類する行為の発生の状況
  • その他この法律の施行状況等

検討の観点は、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等とされています。

いつから

施行期日は、公布の日から起算して20日を経過した日とされています。公布日が令和8年7月24日であるため、施行日は令和8年(2026年)8月13日です。

参考:外国の国旗について

外国の国旗を損壊する行為については、この法律ができる前から**刑法第92条(外国国章損壊等)**が定められています。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損した者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処するとされ、この罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起できません。今回の法律は、日本の国旗を対象とする規定です。

誰に関係するか

住民が行う手続きはありません。新たな刑罰規定が令和8年8月13日から適用されます。

出典

家族に説明するなら

日本の国旗(日の丸)を、わざと人が強く不快に感じるようなやり方で、みんなの前で壊したり、取り去ったり、汚したりすると罰せられる法律が、2026年7月24日に決まったよ。罰は2年以下の拘禁刑か、20万円以下の罰金。『人が強く不快に感じるようなやり方』かどうかは、その人の気持ちだけで決めるのではなく、どんなやり方だったか、周りがどんな状況だったかなど、外から見て分かる事情をまとめて見て判断することになっている。法律の中には『表現の自由をはじめとする憲法が守っている自由や権利を不当に侵さないように気をつけること』という条文も入っているよ。それと、3年たったら実際の運用を見直して、必要なら手直しする、という決まりもある。始まるのは2026年8月13日から。なお、外国の国旗を壊す行為については、もともと刑法に別の罪(外国国章損壊罪)がある。

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