**「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」(令和8年法律第70号)**が、令和8年(2026年)7月24日に公布されました。新たに制定された法律です。
立法の理由
法律案の要旨では、次の点に鑑みた立法であると説明されています。
- ヒト胚またはヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが、予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚および人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること
- 当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあること
成立までの経緯
内閣提出法案(閣法第58号)として、令和8年4月10日に衆議院へ提出されました。
| 日付 | 結果 | |
|---|---|---|
| 衆議院 厚生労働委員会 | 令和8年6月12日 | 可決 |
| 衆議院 本会議 | 令和8年6月16日 | 可決(起立採決・多数) |
| 参議院 厚生労働委員会 | 令和8年7月16日 | 可決 |
| 参議院 本会議 | 令和8年7月17日 | 可決(押しボタン採決・多数) |
| 公布 | 令和8年7月24日 | 令和8年法律第70号 |
1. 胎内への移植の原則禁止
ヒトゲノム編集胚等を人または動物の胎内に移植することが、原則として禁止されます。
2. 国が定める指針
厚生労働大臣、内閣総理大臣および文部科学大臣は、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受けまたは輸入、使用、管理等の取扱い(以下「ヒトゲノム編集胚等の取扱い」)の適正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、指針を定め、これを公表しなければならないこととされます。
そして、ヒトゲノム編集胚等の取扱いは、この指針に従って行わなければならないこととされます。
3. 取扱計画書の届出と待機期間
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者は、取扱いに関する計画書(取扱計画書)を作成し、主務大臣に届け出なければなりません。
- その届出が受理された日から60日(主務大臣が認める期間に短縮された場合は短縮後の期間)を経過した後でなければ、取扱計画書に基づくヒトゲノム編集胚等の作成、譲受けもしくは輸入、または使用をしてはならないこととされます。
4. 主務大臣の措置命令・報告徴収・立入検査
- 主務大臣は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、取扱計画書の届出をした者に対し、取扱いの中止またはその方法の改善、取扱計画書に記載された事項の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、届出をした者に対し、取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができます。
- あわせて、その職員に、届出をした者の事務所もしくは研究施設に立ち入り、書類その他必要な物件を検査させ、または関係者に質問させることができます。
5. 罰則
ヒトゲノム編集胚等を人または動物の胎内に移植した者等に対する所要の罰則規定が設けられます。
いつから
施行期日は、一部を除き、公布の日から起算して1年を経過した日とされています。公布日が令和8年7月24日であるため、施行日は令和9年(2027年)7月24日です。
誰に関係するか
一般の住民が行う手続きはありません。ヒト胚・ヒト生殖細胞を扱う研究機関や医療機関を対象とする規制です。
対象となる機関にとっては、施行までに主務大臣が定める指針が公表されること、および取扱計画書の届出と受理から原則60日の待機期間が実務に直結します。
出典
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律(令和8年法律第70号・令和8年7月24日公布)
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案 議案審議情報・議案要旨(参議院)
- 令和8年に公布された法律(内閣法制局)