選挙とインターネットに関するルールを見直す法律が、令和8年(2026年)7月17日に公布されました。**「公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第58号)**です。衆議院議員が提出した議員立法で、令和8年6月26日に衆議院、7月13日に参議院で可決されました。
改正の対象は、選挙のルールを定める公職選挙法と、SNSなどでの権利侵害への対応を定める**情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)**の2つです。
公職選挙法の改正
1. AIで作成・改変した画像や映像には表示が必要になる
インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に、AI(人工知能関連技術)を利用して作成・改変された画像または映像が掲載されている場合、原則としてその旨を表示しなければならないことになりました。
生成AIで作った候補者の画像や、加工した映像が、実際の出来事と区別がつかないまま広まることへの対応です。
2. 電子メール特有の規制を廃止し、ウェブサイト等と同じ扱いに
これまで公職選挙法では、電子メールを利用する選挙運動用文書図画の頒布は、候補者と政党等に限られていました。一般の有権者はウェブサイトやSNSへの投稿はできる一方、SNSのメッセージ機能(ダイレクトメッセージ)は「電子メール」に当たるとされ、使えませんでした。
今回の改正で、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制は廃止され、ウェブサイト等を利用する方法に係る規制に統一されます。メールだけを別扱いにする仕組みがなくなる、ということです。
3. 虚偽の情報で選挙の公正を害さないようにする
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にして、選挙の公正を害することがないようにしなければならないとされました。
情プラ法の改正
大規模特定電気通信役務提供者(利用者数などが一定規模以上の、SNSや動画共有サービスなどの事業者)に対して、次のことが定められました。
- 選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、提供する役務の特性に応じて必要な措置を講ずる義務を課す
- 事業者が実施すべき措置について、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を総務大臣が定めて公表する
- 事業者が講じた措置の内容は、毎年1回公表する
いつから始まるのか
この法律は、一部を除き令和9年(2027年)3月1日から施行されます。
適用の切り替えには経過措置があります。改正後の公職選挙法の規定は、施行の日以後にその期日を公示・告示される選挙について適用され、施行の日の前日までに公示・告示された選挙については、従前の例によるとされています。選挙の途中でルールが変わることのないようにするためです。
あわせて置かれた検討規定
この法律には、次の2点について検討規定(今後の検討を求める規定)が置かれました。
- 在外選挙インターネット投票の導入
- 街頭演説等の妨害行為への対応
いずれも今回の改正で制度化されたものではなく、今後の検討課題として明記されたものです。
誰に関係するか
選挙のときにSNSやウェブサイトで情報発信をする有権者に関係します。とくに、選挙に関してAIで作成・加工した画像や映像を投稿する場合は、その旨の表示が原則として必要になります。
具体的な表示の方法や、どこまでが「AIを利用して作成・改変された」に当たるかといった運用面は、施行までに示される総務省の解説や通知を確認してください。
出典
- 公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第58号・令和8年7月17日公布)
- 議案情報(第221回国会・衆第26号/参議院)
- 議案要旨(参議院・PDF)
- 令和8年に公布された法律(内閣法制局)
- インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省・現行制度の解説)