在留資格「短期滞在」の在留期間について、法務大臣が個々の外国人ごとに、90日を超えない範囲で日数を指定できるようにする省令改正案が示されました。観光や親族訪問、短期の商用などで日本に来る人に関わる在留期間のしくみの見直しです。
これは確定した制度変更ではなく、まだ**「案」の段階**です。意見募集(パブリックコメント)は2026年6月27日から7月27日まで行われ、受付は終了しました。2026年7月28日時点で、結果の公示や省令の公布は確認できていません。
何が変わるのか
短期滞在の在留期間は、今は「90日・30日・15日」を単位とする期間が基本です。改正案では、これに加えて、法務大臣が個々の外国人について、90日を超えない範囲で日を単位とする期間を指定できるしくみが加わります。
ポイントは次のとおりです。
- 従来の「90日・30日・15日」という区分は引き続き残ります。
- これに、その人ごとに90日以内で日数を指定する選択肢(たとえば日数を細かく定めるなど)が加わります。
- 上限の90日そのものは変わりません。 滞在できる日数の上限が延びるという内容ではなく、期間の「指定のしかた」を柔軟にするものです。
いつ・どんなスケジュールか
- 意見募集の期間:2026年6月27日〜2026年7月27日(終了)
- 公布の予定:2026年(令和8年)9月上旬
- 施行日:公布の日から
現時点ではまだ案の段階で、確定・施行されたものではありません。意見募集の結果の公示と省令の公布は、これからになります。今後の変更もありえるため、最新の状況は下記の公式ページで確認してください。
誰に関係するか
短期滞在で日本に来る外国人本人と、その受け入れ側(招へい人・親族・取引先など)に関わる内容です。在留資格や在留期間の制度変更を追っている人にも関係します。
なお、在留期間の更新ができるかどうかや、実際の運用の詳細については、今回の資料には記載がありません。個別の取り扱いは、出入国在留管理庁や公式情報で確認してください。
意見募集は終了しています
意見募集(パブリックコメント)の受付は2026年7月27日で終了し、現在は意見を提出できません。案の詳しい内容(改正の概要・新旧対照条文・意見募集要領)は、引き続きe-Govの該当ページで確認できます。
今後、提出された意見の結果が公示され、省令が公布される予定です。その状況は、e-Govの該当ページや出入国在留管理庁の案内で確認してください。
出典
- e-Govパブリックコメント「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(案)」(案件番号315000135)/法務省・出入国在留管理庁
- 意見募集の該当ページ(e-Gov)