デジタル庁は2026年6月30日、年金の振込口座を「公金受取口座」として登録できる特例制度(行政機関等経由登録の特例制度)についての案内を公式サイトに掲載しました。
この特例制度は、給付金などを受け取る手続きを簡単にするために設けられたものです。大きな特徴は、本人が「いりません」と意思表示(不同意)をしない限り、年金の振込口座が自動的に公金受取口座として登録されるしくみ(オプトアウト方式)であることです。本人からの申請は必要ありません。心当たりのある方は、ご自身が対象かどうか、登録を希望するかどうかを早めに確認しておきましょう。
「公金受取口座」とは? 登録すると何ができる?
公金受取口座とは、国や自治体からの給付金などを受け取るために、あらかじめ国に登録しておく一人ひとつの口座です。登録しておくと、年金・所得税の還付金・高額療養費など160種類以上の給付金等を受け取れるようになります。
給付金を受け取るときに、申請書への口座情報の記入や通帳の写しの提出などが不要になり、手続きの手間が減ります。
登録されるのは金融機関名や口座番号など、振込に必要な情報のみです。預貯金の残高といった財産の情報は登録されません。
だれが対象?
次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 公的年金を受給している
- 公金受取口座をまだ登録していない
- 2026年4月15日時点で65歳以上(生年月日が1961年(昭和36年)4月16日以前)
いつ・何が届く?
対象の方には、2026年8月頃から2027年2月頃にかけて、「意向確認書」が簡易書留で順次送られます。この書類で、登録に同意するか・しないかを確認します。
日本年金機構は、生年月日ごとの送付時期の目安を示しています(予定のため、実際の時期と異なる場合があります)。
| 生年月日 | 送付時期(目安) |
|---|---|
| 昭和36年4月〜昭和30年10月 | 令和8年8月頃 |
| 昭和30年9月〜昭和25年3月 | 令和8年9月頃 |
| 昭和25年2月〜昭和21年7月 | 令和8年10月頃 |
| 昭和21年6月〜昭和16年3月 | 令和8年11月頃 |
| 昭和16年2月〜昭和13年2月 | 令和8年12月頃 |
| 昭和13年1月〜昭和6年4月 | 令和9年1月頃 |
| 昭和6年3月以前 | 令和9年2月頃 |
対象の年齢でも、次のような人には意向確認書は送られません。
- 令和8年4月に年金が支払われなかった人(全額支給停止、振込不能)
- 国外に住んでいる人
- 共済組合等から支給される年金だけを受けている人
- 令和7年6月以降の年金請求の手続きで、公金受取口座への登録の意思表示をした人 など
不在で受け取れなかったときは登録されない
簡易書留を不在などで受け取れなかった場合、日本年金機構は意向確認ができなかったものとして扱い、年金振込口座は公金受取口座に登録されません。「何もしなければ登録される」のは、意向確認書を受け取ったうえで45日以内に不同意の申出をしなかった場合です。
登録を希望する場合(手続きは不要)
そのままにしておけば、年金の振込口座が公金受取口座として登録されます。特別な手続きは必要ありません。登録が完了するまでには約3〜4か月程度かかります。
登録を希望しない場合(不同意の手続き)
登録を希望しない方は、意向確認書に同封されている「不同意申出書」に必要事項を記入し、郵便ポストへ投函してください。
- 提出期限は、意向確認書が届いてから45日以内です。
- 期限までに不同意の申出がない場合は、自動的に登録されます。
「不同意申出書」をなくした場合は再発行されませんが、任意の様式で申し出ることができる場合があるので、下記の専用フリーダイヤルに相談してください。
なお、いったん登録された後でも、マイナポータルや金融機関の窓口での手続きにより、登録を解除することができます。
【注意】口座情報をきく電話・メールは詐欺の疑い
この制度に関して、電話・SMS・メールで口座情報の提供を求めることはありません。そうした連絡があっても、口座番号などを伝えないでください。
また、意向確認書の内容について、市区町村や年金事務所では対応できません。問い合わせは下記の公式の窓口へ行ってください。
問い合わせ先
- 意向確認書・不同意申出書の提出状況について:意向確認書照会専用フリーダイヤル 0120-74-0011(つながらない場合は 050-3524-7372)
- 受付時間:月曜 8:30〜19:00/火〜金曜 8:30〜17:15/第2土曜 9:30〜16:00(第2土曜以外の土曜・日曜・祝日、12月29日〜1月3日は休み)
- 公金受取口座について:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(音声ガイダンス6番)
- 受付時間:平日 9:30〜20:00/土日祝 9:30〜17:30
制度の最新の内容や、ご自身のケースの詳しい取り扱いは、下記のデジタル庁の公式ページで必ずご確認ください。