厚生労働省は令和8年(2026年)8月19日、時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直すと発表しました。令和8年9月1日から、全国の働き方改革推進支援センターと労働基準監督署で新しい取扱いが始まります。
見直しは2本立てです。36協定の締結などに関する相談・支援を手厚くすることと、労働基準監督署の指導のしかたを変えることです。
労働基準法が定める時間外労働の上限規制そのものは、今回変わりません。 変わるのは、行政の相談体制と、監督署が何を重点的に見るかです。
何が変わるのか
| これまで | 令和8年9月1日から | |
|---|---|---|
| 監督署が重点的に見るもの | 時間外・休日労働の時間数 | 各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況 |
| 指導のしかた | 時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導 | 確認した実施状況に応じた必要な指導 |
| 重大・悪質な事案 | 厳正に対応 | 引き続き厳正に対応 |
| 過重労働による健康障害のおそれが高い場合 | 必要な指導 | 引き続き必要な指導 |
| 36協定の相談窓口 | 働き方改革推進支援センター等で対応 | センターに専門相談窓口を設置・監督署とのチームによる訪問支援を開始 |
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
厚生労働省は、次の3つを行うとしています。
- 全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設ける
- 働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行う
- よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築する
厚生労働省のリーフレットによると、支援は無料で、役割は次のように分かれています。
| 窓口 | 担当する人 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 働き方改革推進支援センター | 社会保険労務士 等 | 労務管理の実務に関する提案、柔軟な労働時間制度の導入相談、中小企業事業主向け助成金の相談 |
| 労働基準監督署(労働時間相談・支援班) | 労働基準監督署の職員 | 労働時間に関する法令の説明、自社の実態を踏まえた36協定の締結・届出の説明、労働時間制度全般の法令・解釈の説明 |
| よろず支援拠点 | 中小企業診断士 等 | 新たな顧客獲得・売上拡大、経営改善計画の策定、資金繰り改善や事業再生 |
2.労働基準監督署における対応の見直し
厚生労働省の発表の該当部分は次のとおりです。
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。
ここでいう「健康及び福祉を確保するための措置」は、36協定に特別条項(臨時的に限度時間を超えて働かせることができる定め)を設ける場合に、協定の中で定めることが求められている措置です。36協定届(様式第9号の2)では、限度時間を超えた労働者に対して次のいずれかを講ずることを定め、該当する番号と具体的内容を記載することになっています。
- 医師による面接指導
- 深夜業(22時〜5時)の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 代償休日・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- 心とからだの相談窓口の設置
- 配置転換
- 産業医等による助言・指導や保健指導
- その他
つまり、「協定で約束した健康確保の中身を実際にやっているか」を監督署が重点的に見るという運用に変わります。
上限規制そのものは変わらない
誤解を避けるために整理しておきます。
- 労働基準法が定める時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間、特別条項がある場合でも年720時間、休日労働を含み月100時間未満・複数月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで)は、今回の見直しの対象ではありません。
- 上限を超えて働かせることは、これまでどおり労働基準法違反です。
- 変わるのは、上限の範囲内にある残業について、監督署が時間数だけを見て一律に削減を求めることをやめるという点です。
この見直しの背景
見直しは、令和8年7月21日に閣議決定された2つの文書を踏まえたものです。いずれも同じ文言で、次のように記載しています。
また、労働時間制度の運用については、時間外労働の実態を踏まえた、36協定の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施するとともに、必要な体制整備については2027年度以降も着実に実施を図る。あわせて、労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。
— 日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)/経済財政運営と改革の基本方針2026(骨太方針2026・同日閣議決定)
指摘された課題
政策効果の検証が必要だとされています。 日本成長戦略と骨太方針2026は、上記の記載に続けて次のように定めています。
これらの施策について、実施後の政策効果を検証し確認できるよう、あらかじめモニタリングとデータ収集を行うためのフォーマットを作成し、厚生労働省と地方支分部局において確実にフォローアップを行う。
見直しを決めた閣議決定自体が、実施後のモニタリングとフォローアップを条件として付けている形です。
労働時間法制の見直しは、まだ検討の途中です。 日本成長戦略は、裁量労働制の対象の在り方、変形労働時間制、連続勤務規制や勤務間インターバル制度の法的位置付け、「つながらない権利」の在り方などについて、令和8年(2026年)夏以降の労働政策審議会で議論を行うとしています。いずれも「現場の実態や労使双方の立場を十分に踏まえて」検討を進めるという書き方で、結論は出ていません。今回の9月1日からの見直しは、法改正を伴わない運用の変更です。
いま確認したいこと
働いている人へ
- 残業時間の法律上の上限は変わっていません。上限を超える残業は引き続き違法です。
- 特別条項付きの36協定がある職場では、協定に健康・福祉を確保するための措置が書かれています。何が約束されているかは、事業場に備え付けられた36協定の写しなどで確認できます。
- 長時間労働や健康面の不安がある場合の相談先は、労働相談はどこにする?にまとめています。残業代の扱いについては未払いの残業代を請求するには?をご覧ください。
事業主・労務担当者へ
- 9月1日以降、監督署は36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認します。協定に書いた措置を実際に実施しているか、記録が残っているかを点検してください。
- 36協定の書き方、特別条項、柔軟な労働時間制度の導入については、働き方改革推進支援センターの無料相談が利用できます。