育児休業給付は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得し、その間に勤務先から給与が支払われないときに、雇用保険から支給される給付です。育休中の生活を支える所得補償の役割があり、給付は非課税で、育休中は申し出により健康保険料・厚生年金保険料も免除されます。所管は厚生労働省です。
中心となるのが育児休業給付金で、これに加えて産後パパ育休向けの給付や、2025年(令和7年)4月に新設された給付があります。
育児休業給付金の支給率
支給額は、休業開始前の賃金(休業開始時賃金日額×支給日数)に、次の支給率をかけて計算します。
- 育児休業の開始から180日目まで … 67%
- 181日目以降 … 50%
支給額には上限があり、毎年8月1日に改定されます。令和7年(2025年)8月1日以降の1か月(30日)あたりの支給上限額は、支給率67%のとき323,811円、50%のとき241,650円です。
対象になる人(受給資格)
対象は、育児休業を取得した雇用保険の被保険者です。受給資格としては、原則として育児休業の開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業した時間数が80時間以上)ある月が12か月以上あることが必要です。
有期雇用(契約社員など)の人も、一定の要件を満たせば対象になります。
支給される期間
育児休業給付金が支給されるのは、原則として子が1歳になるまでです。ただし、次のような場合には期間が延びます。
- 保育所に入れないなどの理由があるとき … 最長で子が2歳になるまで延長できます。
- 父母がともに育児休業を取るとき(パパ・ママ育休プラス) … 子が1歳2か月になるまでの間で取得できます。
産後パパ育休(出生時育児休業給付金)
子の出生後8週間以内に、**最大28日間(4週間)の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合には、出生時育児休業給付金が支給されます。支給率は67%**です(令和7年8月1日以降の支給上限額は302,223円)。
【2025年4月新設】出生後休業支援給付金
共働き・共育てを後押しするため、2025年(令和7年)4月から出生後休業支援給付金が始まりました。
夫婦がともに育児休業を取得すると、通常の育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)に加えて、最大28日間、給付率13%が上乗せされます。通常の給付(67%)と合わせて**給付率80%**となり、育休中は社会保険料が免除され給付が非課税であることから、手取りでみると休業前の10割相当になります。
受け取るための主な条件は次のとおりです。
- 父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、14日以上の育児休業を取得すること
- 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、本人のみの育児休業取得でも受け取れます
令和7年8月1日以降の支給上限額(給付率13%分)は58,640円です。
【2025年4月新設】育児時短就業給付金
同じく2025年(令和7年)4月から、育児時短就業給付金が新設されました。2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合に、時短勤務中に支払われた**賃金の10%**が支給されるものです(支給には上限があり、令和7年8月1日以降の支給限度額は471,393円)。フルタイムに戻さずに働き続けやすくするための給付です。
申請と手続き
育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金は、いずれも勤務先(事業主)を経由してハローワークに申請するのが一般的です。まずは勤務先の人事・労務の担当窓口に相談してください。
なお、出産にともなう費用については出産育児一時金、子どもが生まれた後の手当については児童手当もあわせてご確認ください。同じ雇用保険の給付である失業手当(基本手当)についても別の記事で解説しています。