児童扶養手当は、父母の離婚や死別などによって、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てているひとり親家庭などの生活の安定と自立を支えるために支給される手当です。所管はこども家庭庁で、実際の窓口は市区町村です。
子育て世帯に広く支給される児童手当とは別の制度で、ひとり親家庭などを対象に、所得に応じて支給されます。
対象になる人
次のような子どもを監護している(養育している)母・父・養育者が対象です。子どもの年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害がある子どもの場合は20歳未満)です。
支給の要件となる主なケースは、次のとおりです。
- 父母が婚姻を解消した(離婚した)子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども など
平成22年8月からは、母子家庭だけでなく父子家庭の父も対象になっています。また、父母に代わって子どもを養育している養育者も対象です。
いくらもらえるのか
支給額は、受給する人の前年の所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれます。令和8年(2026年)度の月額は次のとおりです。
- 全部支給:月額48,050円
- 一部支給:月額48,040円〜11,340円(所得に応じて10円単位で変わります)
子どもが2人目以降は、1人につき次の額が加算されます。
- 全部支給:1人につき11,350円
- 一部支給:1人につき11,340円〜5,680円
たとえば、全部支給で子どもが2人いる場合は、48,050円+11,350円=月額59,400円になります。
なお、令和6年(2024年)11月分の手当から、第3子以降の加算額が第2子と同じ額に引き上げられ、あわせて所得制限限度額も引き上げられました。手当額は物価などに応じて毎年度改定されます。
所得制限
児童扶養手当には所得制限があり、受給資格者本人の前年の所得によって、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。目安となる収入額(2人世帯・収入ベース)は次のとおりです。
- 全部支給となる収入の目安:190万円
- 一部支給となる収入の目安:385万円
これを超えると手当は支給停止になります。実際の限度額は世帯の人数(扶養する親族の数)によって変わるため、詳しくは市区町村の窓口でご確認ください。
いつ・どうやって受け取るか
手当は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の年6回に分けて、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて支払われます(平成31年11月分から、年3回払いから年6回払いに変わりました)。
申請先は、お住まいの市区町村の窓口(子育て支援や福祉の担当課)です。戸籍謄本や所得のわかる書類などが必要になるため、必要書類は事前に市区町村へ確認してください。
受給が始まったあとも、毎年**8月に「現況届」**を提出する必要があります。提出しないと手当が受けられなくなることがあるため、忘れずに手続きしてください。
公的年金を受けている場合
以前は公的年金を受けている人は児童扶養手当を受けられませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受けられるようになりました。
さらに、障害年金を受けているひとり親家庭についても、児童扶養手当を受けやすくなるよう見直しが行われています。年金を受けている場合は、併給のための手続きが必要になることがあるため、市区町村の窓口で確認してください。
あわせて知っておきたい制度
児童扶養手当のほかにも、ひとり親家庭や子育て世帯が利用できる制度があります。
- 児童手当:中学生までなどの子どもを育てる家庭に広く支給される手当
- 出産育児一時金:出産したときに公的医療保険から支給されるお金
- 高校生等への就学支援(授業料の負担軽減)や、保護者の教育費負担の軽減
このほか、医療費の助成やひとり親家庭向けの貸付など、市区町村や都道府県が独自に行っている支援もあります。お住まいの自治体の窓口でまとめて相談するとよいでしょう。