令和8年熊本地震で被災者生活再建支援法が適用 全壊なら最大300万円 熊本県全域が対象

令和8年(2026年)8月10日、内閣府は、令和8年熊本地震による災害について、熊本県から被災者生活再建支援法を適用する旨の報告があったことを公表しました。

対象区域は熊本県(県全域)です。住宅に被害を受けた世帯は、申請により被災者生活再建支援金を受け取れます。

適用の基準

今回の適用は、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号(100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害)に該当することによるものです。発生日は令和8年7月28日です。

被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給される制度で、その2分の1を国が補助します。支給は公益財団法人都道府県センターから行われます。

対象になる世帯

次のいずれかに当てはまる世帯が対象です。

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難)
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

支援金の金額

支援金は、住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」の合計です。

住宅の被害程度基礎支援金再建方法加算支援金合計
全壊(損害割合50%以上)/解体/長期避難100万円建設・購入200万円300万円
〃100万円補修100万円200万円
〃100万円賃借(公営住宅を除く)50万円150万円
大規模半壊(損害割合40%台)50万円建設・購入200万円250万円
〃50万円補修100万円150万円
〃50万円賃借(公営住宅を除く)50万円100万円
中規模半壊(損害割合30%台)なし建設・購入100万円100万円
〃なし補修50万円50万円
〃なし賃借(公営住宅を除く)25万円25万円

世帯人数が1人の場合は、それぞれの金額の4分の3になります。たとえば全壊で住宅を建設・購入する単身世帯は、300万円ではなく225万円です。

申請の方法と期限

申請の窓口は、お住まいの市区町村です。

区分申請期間主な添付書面
基礎支援金災害発生日(令和8年7月28日)から13か月以内り災証明書、住民票 等
加算支援金災害発生日から37か月以内契約書(住宅の購入、賃借等) 等

基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はありません。 先に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金を申請できます。

申請にはこのほか、支援金支給申請書、預金通帳の写しなどが必要です。り災証明書は市区町村に申請して交付を受けます。熊本地震では、対応している自治体でマイナポータル等からオンライン申請もできます。

具体的な申請書類や受付場所は自治体によって異なります。お住まいの市区町村の案内を必ず確認してください。

他の支援制度との関係

被災者生活再建支援金は、住宅の被害に対する支援です。このほかに次の制度があります。

被災後に確認したい相談先全般は災害で被災したときの公的支援・相談先まとめにまとめています。総務省の災害専用フリーダイヤル 0120-091-110(熊本県全域、平日・土日祝の午前9時〜午後4時45分)でも、どこに相談すればよいかを案内しています。

出典

家族に説明するなら

熊本地震で家が壊れた人にお金が出る制度が使えるようになったよ。家が全部壊れて建て直すなら最大300万円。まず市役所でり災証明書をもらって、そこから申請してね。1人暮らしの世帯は金額が4分の3になるよ。基礎の分の申請は来年の夏までだから、忘れないでね。

本記事は公式情報をもとにした要約です。最新かつ正確な情報、申請条件、期限は必ず公式ページでご確認ください。